2021年6月10日、第 13 回全国人民代表大会常務委員会(以下、“全国人民代表大会常務委員会”) 第 29 回会議は中華人民共和国反ギャンブル ゲーム制裁法(以下、と称する)の採択を可決した。“"ギャンブル ゲーム"”)、習近平国家主席は発表予定の大統領令に署名し、発表日から発効する。
1. 法律の目的
「反外国制裁法」の規定に従い、全国人民代表大会常務委員会法務委員長は「反外国制裁法」に関する記者の質問に答え、「反外国制裁法」 「対外制裁法」は中国における正当防衛の法律である。例えば、第 1 条の 1 つの条文では、この法の立法目的は「~することである」と強調されている。 「国家主権、安全保障、開発利益を守り、国民とギャンブル ゲームの正当な権利と利益を守ること」とは、外国が中国に課しているいわゆる「一方的制裁」に対抗し、対抗し、反対することである。中国の権利と尊厳は、我が国の機関と個人が外部勢力による抑圧やいじめから自由であることを保護します。
2. ギャンブル ゲームが講じられる状況とギャンブル ゲームの対象
(1) ギャンブル ゲームが講じられる状況
ギャンブル ゲームでは、対抗措置が講じられる 2 つの状況について規定しています。
1 つは「差別的な制限措置」に関するものです。具体的には、第 3 条によれば、諸外国は、国際法および国際関係の基本規範に違反し、さまざまな口実を用いて、あるいは自国の法律に従って我が国を封じ込め、抑圧し、我が国の国民やギャンブル ゲームに対して差別的な制限措置を講じ、我が国に干渉している。はい、我が国には相応の対抗措置を講じる権利があります。
もう 1 つは、国家主権、安全保障、開発利益を危険にさらす行為に対するものです。具体的には、第 15 条によれば、我が国の主権、安全保障、開発利益を危険にさらす行為を実行、援助、支援する外国、ギャンブル ゲーム、個人に対して必要な対抗措置を取る必要がある場合には、この法律の関連規定に従うものとする。
(2) ギャンブル ゲームの対象となる対象物
対外国制裁法第 4 条ギャンブル ゲーム第 5 条に従い、対抗措置は以下の対象に適用されます。
1. 国務院の「関係部門」による対策リストに記載されている人物。第 4 条によると、国務院の関連部門は、上記の差別的制限措置の策定、意思決定、実施に直接的または間接的に参加する個人およびギャンブル ゲームを対抗措置リストに含めることを決定することができます。
2. 対策リストに含まれる人物の該当者。第 5 条によると、国務院の関連部門は、対抗措置リストに含まれる人物に関連する以下の個人およびギャンブル ゲームに対しても対抗措置を講じることを決定することができます。
3. 対策リストに含まれる個人の配偶者ギャンブル ゲーム近親者。
4. 対策リストに含まれるギャンブル ゲームの上級管理者または実際の管理者。
5. 対策リストに記載されている個人が上級管理者を務めるギャンブル ゲーム。
6. 対策リストに記載されている個人およびギャンブル ゲームによって実際に支配されている、またはその設立および運営に参加しているギャンブル ゲーム。
(3) 対策リストと対策の決定機関:ギャンブル ゲーム
上記の規定によれば、「国務院の関係部門」が対抗措置リストに含める対象を決定することになっているが、「対外制裁法」は「国務院の関係部門」が何を指すのかを規定していない。に。 また、第9条によれば、「対抗措置リスト及び対抗措置の決定、停止、変更又は中止は、外務省又は国務院のその他のギャンブル ゲーム部門の発する命令によって公布されるものとする」とされており、主に国務院が主導する。外務省による。
この点に関して、我々の解釈では、対抗措置リストに含めることを決定し、対抗措置の採用を決定する国務院の関連部門は複数の部門であるべきであり、商務省、外務省が関与する可能性がある。これは第 6 条にも反映されており、国務院の関連部門は「それぞれの責任と役割に応じて」対抗措置リストに含まれる個人およびギャンブル ゲームに対して対抗措置を講じることができる。実際の状況に基づいています。
ただし、対抗措置リストギャンブル ゲーム措置の決定、停止、変更または中止は、外務省または国務院のその他の関連部門の発令する命令に従うものとする。ここでは特に外務省が言及されておりますので、将来的には外務省が関連リストの決定や対応策の決定の公表において主導的な役割を果たす可能性があります。
したがって、今後の対策決定を担当するギャンブル ゲーム部門と、以下の第 4 部で述べる対策調整作業メカニズムをさらに明確にする必要があります。
3. ギャンブル ゲーム
(1) ギャンブル ゲームの種類
第6条によれば、国務院の関連部門は、それぞれの責任と任務の分担に従い、以下の措置リストに含まれる個人およびギャンブル ゲームに対して、以下の措置のうち1つまたは複数の措置を講じることを決定することができる。実際の状況:
1. ビザを発行しない、入国を許可しない、ビザを取り消す、ギャンブル ゲーム国外退去させる。
2. 我が国の領土内の動産、不動産、その他の種類の財産を押収、拘留し、凍結する。
3. 国内のギャンブル ゲームおよび個人と関連する取引、協力、その他の活動を禁止または制限する。
4. その他の必要な措置。
(2) 最終決定
第 7 条によれば、対策および措置に関して国務院の関連部門が下す決定は最終的なものであるため、対策リストに含まれる個人またはギャンブル ゲームが救済策を講じるべきではないと理解しています。再審査や異議申し立てなどの手続き。
ただし、第 8 条によれば、対抗措置が講じられる状況が変化した場合、「ギャンブル ゲームは関連措置を一時停止、変更、または取り消すことができる」とされています。
IV. ギャンブル ゲーム調整メカニズム
対外制裁法第10条に従い、国は関連業務の調整を担う対外制裁調整機構を設立し、ギャンブル ゲームが連携と情報共有を強化し、以下の事項を決定する。対策についてはそれぞれの責任と分業に応じて業務を実施します。
この側面は、対策を担当するギャンブル ゲームが単なる一部門ではなく、複数の部門による作業メカニズムであることを改めて示しており、また、国務院と関連部門が関連法規をさらに策定することを示している。将来的には、関連する作業メカニズムを改善し、対外国制裁法の施行と具体的な執行を促進する。
5. 関連ギャンブル ゲームおよび個人の義務
対外国制裁法は、関連ギャンブル ゲームおよび個人の義務と違法行為の結果についても規定しています。
まず第一に、「国内の組織および個人」には対策を実施する責任と義務があります。第 11 条によると、ギャンブル ゲームは、国務院の関連部門が講じた措置を講じなければならない。関連組織および個人が規定に違反した場合、国務院の関連部門は規定に従って対処する。法律に準拠し、関連する活動に従事することを制限または禁止します。
第 14 条によれば、対策の実施または実施に協力しないギャンブル ゲームまたは個人は法的責任を負うことになります。この点において、本条は依然として我が国の講じた対策を実施し、これに協力する義務を規定しているため、ここでいう「あらゆるギャンブル ゲーム及び個人」とは依然として「我が国の領域内のギャンブル ゲーム及び個人」のみを指すものであるとの理解が一つである。 「」。
第 12 条はさらに、「いかなる組織または個人も」、我が国の国民および組織に対して外国によって講じられた差別的な制限措置を実施したり、その実施を支援したりしてはならないと規定しています。上記第 11 条とは異なり、第 12 条では、そのような消極的制限義務をギャンブル ゲームに明示的に限定しておらず、より広範に「あらゆる組織および個人」と規定しており、関連する組織および個人が規制に違反した場合についても規定しています。中国の国民および組織の正当な権利および利益を侵害した場合、中国の国民および組織は法律に従って人民法院に訴訟を起こし、侵害の差し止めと損失の補償を求めることができます。
6. 既存の規制との関係
対外国制裁法が制定される前、中国には同様の対抗措置に関するギャンブル ゲーム規定があった。例えば:
1. 2020 年 10 月に公布された「中華人民共和国輸出管理法」第 48 条は、「いずれの国または地域が中華人民共和国の国家安全保障ギャンブル ゲーム利益を危険にさらすために輸出管理措置を乱用した場合、中華人民共和国は、実際の状況では、その国または地域に対して相互の措置を講じる必要がある可能性があります。」
2. 2020 年 9 月、商務省は、(1) 中国の国家主権を危険にさらす国際経済貿易および関連活動における外国法人を処罰するため、信頼できない事業体リスト制度を確立する「信頼できない事業体リストに関する規則」を公布しました。 、セキュリティ、および開発の利点 (2)通常の市場取引原則に違反し、中国企業、その他のギャンブル ゲームまたは個人との通常の取引を妨害し、または中国企業、その他のギャンブル ゲームまたは個人に対して差別的措置を講じ、中国企業、その他のギャンブル ゲームまたは個人の正当な権利および利益を著しく損なう場合は、相応の措置を講じます。 ;同様に
3. 2021 年 1 月、商務省は「二次制裁」、つまり外国法の域外適用を阻止するための措置」を発表しました。国際法および国際関係の基本規範に違反する措置 中国国民、法人またはその他のギャンブル ゲームが第三国(地域)およびその国民、法人またはその他のギャンブル ゲームとの間で通常の経済、貿易および関連活動を行うことを不当に禁止または制限する状況、それによって中国に対する外国の法律や措置の不適切な適用の影響を阻止します。
これに関連して、「対外国制裁法」第 13 条は、一貫性と適合性を特に規定しており、「我が国の主権、安全保障、開発利益を危険にさらす行為については、この法律の規定に加えて、 「関連法規ギャンブル ゲーム行政法規」に基づき、部門規則でその他の必要な措置を講じることを規定することができ、また、他の法律ギャンブル ゲーム行政法規に従って措置が講じられる余地を残している。
7.結論
「対外国制裁法」は、中国が外国制裁に対して対抗措置を講じるための法的根拠を提供し、対抗措置リストの体系的な策定と中国における対外国制裁措置の実施に明確かつ広範な法的根拠を提供する。未来。しかし、対外制裁法には多くの曖昧な点もある。たとえば、対抗措置リストや対抗措置を決定する国務院の「関係部門」は、具体的には実施や支援が認められていない「ギャンブル ゲーム・ギャンブル ゲーム」を指している。外国における差別的制限措置の実施における「個人」に海外のギャンブル ゲームや個人が含まれるか、関係するギャンブル ゲームや個人による違法行為の結果等。
北京 ICP No. 05019364-1