最近、財政部と国家税務総局は「中華人民共和国付加価値税法(意見募集オンライン カジノ ビット コイン)」を発表しました(“オンライン カジノ ビット コインの下書き”)。オンライン カジノ ビット コイン内容には、「中華人民共和国付加価値税暫定規則」が盛り込まれています(“暫定規則”)、「中華人民共和国オンライン カジノ ビット コイン暫定規則の実施規則」(“実装ルール”)、オンライン カジノ ビット コイン試験プログラムの包括的な開始に関する財政部と国家税務総局の通知」(財務と税務[2016]36文書番号、以下“36文書番号”) オンライン カジノ ビット コインその他のサポート文書。
コメントのオンライン カジノ ビット コインは、前の文書の内容に基づいた革新的なものであると同時に、議論に値する領域もあります。この記事では、コメント用のオンライン カジノ ビット コインのいくつかの条項について出発点とコメントを提供します。
1. 「課税取引」および「オンライン カジノ ビット コイン」
諮問草案の第 8 条では、次のように規定されています: オンライン カジノ ビット コインとは、商品、サービス、無形資産、不動産および金融商品の販売を指します。さらに、第 8 条では、物品等の販売とは有償での物品等の所有権または使用権の譲渡を指し、役務の販売とは有償での役務の提供を指すと規定されています。
これを論理的な出発点として、商品、サービス、無形資産、不動産、金融商品およびサービスを有償で譲渡/提供することは販売であり、これが付加価値税の対象となります。前述の物品を対価を付けずに譲渡・提供することは販売ではなく、別段の定めがない限り一般的に付加価値税はオンライン カジノ ビット コインされません。これが「規則+例外」の立法スタイルです。
具体的には、オンライン カジノ ビット コインには次のものが含まれます: (1) ユニットおよび個々の産業および商業世帯が、集団福祉または個人消費のために商品を自家生産または委託加工して使用する。(2) ユニットおよび個々の産業および商業世帯が商品を無償で提供する。 (3) 団体および個人は、公共の福祉に使用されるものを除き、無償で無形資産、不動産、または金融商品を寄付します。 (4) 金融および税務当局が指定するその他の状況。国務院の。
コメント草案では、「配慮」の概念を明確に提示し、配慮を経済的利益とみなしています。コメント草案の第 15 条は、「売上高とは、すべての金銭的または非金銭的な経済的利益を含む、納税者がオンライン カジノ ビット コインから得た関連対価を指します...」と規定しています。 現在の「実施規則」および意見書第 36 号別紙 1記事「営業税の代替と増税」
諮問案第11条に規定する「オンライン カジノ ビット コイン」の範囲は、「実施規則」に規定する「みなし売上」の範囲に比べて明らかに限定されており、「付加価値税代替措置」は縮小している。例えば、諮問案に規定されている「オンライン カジノ ビット コイン」には、「自社生産、委託加工又は購入した物品を投資として他の部門や個別の工業・商業世帯に提供すること」や「自社生産、委託加工の譲渡」は含まれない。 「実施規則」の「自己生産製品の他の部門または個々の産業および商業家庭への譲渡」および「投資としての製品の購入」および「生産、委託加工または購入製品は株主または投資家に分配されます。」
「実施規則」では、商品に関して「みなし販売」の状況が規定されており、「加工・修理・修理」サービスは「みなし販売」の範囲には含まれない。 「事業税を付加価値税に置き換える措置」では、「役務の無償提供」を「役務の販売とみなし」(公共の福祉に使用されるものや公衆を対象とするものを除く)と規定されていますが、文書中の「役務」とは、加工修理オンライン カジノ ビット コイン修理サービスは含まれません。
コメント草案では、「加工、修理、修理」は「サービス」のカテゴリーに含まれており、単に「労働サービス」とは呼ばれなくなりました。諮問案第11条に規定されている「オンライン カジノ ビット コイン」には役務は含まれていないことに気づきました。つまり、加工・修理・修繕サービス等の無償提供は課税取引には該当しないことになります。
コメント草案の第 1 条には、次のように規定されています。「中華人民共和国の領土 (以下、領土という) 内で発生する VAT 課税取引 (以下、課税取引という) および輸入品は、次のように規定されています。この法律の規定に従って VAT の対象となります。」 「オンライン カジノ ビット コイン」規定は非常に大きな影響を与えるため、この状況を諮問草案の第 1 条に含め、第 1 条を次のように修正することを推奨します。 ) VAT 課税取引 (以下、課税取引という) またはオンライン カジノ ビット コイン、および輸入品は、本法の規定に従って VAT の対象となります。」
同様に、諮問草案の第 3 章には、「課税取引」(第 8 条および第 9 条)、「オンライン カジノ ビット コイン」(第 11 条)、および「輸入商品」(第 10 条)の両方が含まれているため、「非課税取引とみなされます」 「課税取引」(第 12 条)に基づき、第 3 章の名称を「課税取引」から「課税取引と例外」に変更することを提案します。
オンライン カジノ ビット コイン他の同様の条項もそれに応じて修正する必要があるため、ここでは詳細には触れません。
2.「非オンライン カジノ ビット コイン」と「非事業活動」の関係
「事業税を付加価値税に置き換える措置」では、「単位または個々の工業および商業世帯に雇用されている従業員は、単位または雇用主のために賃金を得るサービスを提供する」および「条件を満たす行政単位が徴収する政府資金または管理費」と規定されている。関連条件」に記載されている場合、これら 2 つは「非事業活動」とみなされ、VAT の対象外となります。文書第 36 号「事業税から付加価値税への置き換え試行プログラムに関する事項に関する規定」(「事業税から付加価値税への置き換え試行プログラムに関する規定」)の別紙 2 には、「預金利息」とあります。 」は「付加価値税の対象外」と定められていますが、オンライン カジノ ビット コインされない理由は記載されていません。
同様に、諮問草案の第 12 条は、以下の品目は非オンライン カジノ ビット コインとみなされ、付加価値税の対象とならないと規定しています: (1) 従業員は、雇用単位または雇用主のために賃金および給与を得るためにサービスを提供します。 (2) 行政単位の徴収および政府資金 (3) 収用による補償 (5) 国務院の財政および税務当局が指定するその他の状況。
諮問草案は、関連する状況を「非オンライン カジノ ビット コインとみなされる」と規定しており、これらの事項は「本来は」オンライン カジノ ビット コインであるが、特定の考慮事項により課税されないと考えていることを示している。
諮問草案に記載されているいくつかの状況を検討すると、その一部は確かに「オンライン カジノ ビット コイン」であるため、課税を回避するには「非オンライン カジノ ビット コインとして扱う」必要があることがわかりました。 , 状況によっては、もともと通常の意味での「商取引」ではないため、「みなし」ルートを採用する必要がない場合もあります。
具体的には、まず、「行政単位による管理費や政府資金の徴収」と「収用補償金の獲得」が行政上の強制的な取り決めであり、当該取り決めの受取人は、その基礎となる基本的な法的関係であると言われている。徴収された支払いは「運営上の性質」(商業的裁量)のものではなく、通常の意味での「商業オンライン カジノ ビット コイン」ではありませんでした。第二に、「従業員が雇用主に対して賃金や給与を得る役務を提供する」ということは、一定の「運営的性格」を有しており、ある意味では「等価交換」の商オンライン カジノ ビット コインであるが、賃金と給与を基礎とする基本的な法的関係は、給料がもらえるのは(労使関係)特殊な状況です。
「事業税を付加価値税に置き換える措置」では、「雇用された従業員に対する単位または個々の産業および商業世帯によるサービスの提供」は、オンライン カジノ ビット コイン対象とならない「非事業活動」として明確に定義されています。 「事業税を付加価値税に置き換える試行プログラムに関する規定」では、非オンライン カジノ ビット コイン項目には「被保険者が受け取る保険補償」、「資産再編の過程で、合併により物的資産の全部または一部が移転される場合」も含まれています。 、分割、売却、交換など」および関連する債権者の権利、負債、労働力が他の部門や個人に移転される(これには、不動産および土地使用権の譲渡が含まれます)およびその他の状況が含まれます。
3.「単位オンライン カジノ ビット コイン「個人」
諮問草案の第 5 条第 1 項は、国内でオンライン カジノ ビット コインを行う法人および個人、ならびに輸入品の荷受人が付加価値税の納税者であると規定しています。前述の規定は、国内のオンライン カジノ ビット コインの「開始者」と輸入品のオンライン カジノ ビット コインの「受取人」が納税義務を負う主体であることを強調することを意図している可能性がありますが、「単位および個人の納税者」は国内のオンライン カジノ ビット コインに限定されています。論理的に厳密ではありません。
コメント草案の第 6 条第 2 項は、この法律で言及される個人とは、個々の産業および商業世帯および自然人を指すと規定しています。現在のオンライン カジノ ビット コインでは、個人とは個人の工業・商業世帯およびその他の個人を指すと規定されている。
コメントオンライン カジノ ビット コインでは、「その他の個人」が「自然人」に置き換えられていますが、立法上の技術的な観点から見ると、これは既存の規制よりも改善されています。しかしその一方で、諮問オンライン カジノ ビット コインにおける「個人の商工業世帯」と「自然人」との二分法は依然として「中華人民共和国民法一般原則」の規定と矛盾している。
4.「国内オンライン カジノ ビット コイン「海外」
コメント草案の第 9 条は、本法第 1 条に記載されている中国領域内で発生するオンライン カジノ ビット コインとは以下を指すと規定しています。(1) 商品の販売、商品の出発地または所在地が以下のとおりです。 (2) サービス、無形資産(天然資源使用権を除く)の販売、販売。当事者が国内の法人または個人である場合、またはサービスまたは無形資産が領域内で消費される場合、 (3) 不動産が売却されるか、天然資源の使用権が譲渡される場合、不動産または天然資源の所在地は次のとおりです。 (4) 金融商品が国内で販売され、個人または金融商品が発行される場合、販売者は国内法人となります。
項目 (1) の前述の規定は、現在の「実施規則」の規定と一致しています。
上記(2)の「サービスおよび無形資産(天然資源使用権を除く)の販売」の場合、国内で発生するかどうかの判断基準は2つあり、1つは販売者が国内であるかどうかです。国内単位、個人の場合、1 つはサービスと無形資産が国内で消費されるかどうかです。 オンライン カジノ ビット コインの既存の規定と比較すると、諮問草案のこの規定は大きく異なります。
売上高税の一種として、付加価値税は「領土的にオンライン カジノ ビット コインされる」税金であり、オンライン カジノ ビット コイン原則とオンライン カジノ ビット コイン範囲の点で「個人的にオンライン カジノ ビット コインされる」所得税とは明らかに異なります。中国で消費されるサービスや無形資産については、販売者が国内の法人や個人でない場合でも、関連する販売が国外で行われた場合でも、中国でオンライン カジノ ビット コインされます。これは「領土徴収」の原則に沿っています。 」; ただし、「売主が「国内の単位および個人」である場合、客観的には相当する状況が存在します。
上記(3)項の規定は、現行のオンライン カジノ ビット コインの規定と一致しています。
オンライン カジノ ビット コインの既存の規定と比較すると、前述の規定(4)は大きく異なります。 「事業税の付加価値税への置き換え措置」に添付されている「サービス、無形資産、不動産の売却に関する注記」では、「サービス」の「金融サービス」に「金融商品の譲渡」が含まれています。 「営業税を付加価値税に置き換えるための措置」では、サービスの売り手または買い手が国内にいる場合、サービスは国内で販売されると規定されています。
5. 一般的な税金の計算方法と簡易的な税金の計算方法
コメント草案の第 2 条は、オンライン カジノ ビット コインが発生した場合、国務院が簡易税計算方法を適用することを規定した場合を除き、一般税計算方法に従って付加価値税を計算し納付しなければならないと規定しています。輸入品については、この法律に規定されている構成課税価格と適用税率に従って付加価値税を計算し、納付するものとします。
上記の規定から、課税取引およびオンライン カジノ ビット コインについては、状況に応じて一般税計算方法または簡易税計算方法が適用されることがわかりますが、このうち一般税計算方法の適用が適用されます。が原則であり、簡易税額計算方法の適用は例外となります。
輸入品のオンライン カジノ ビット コイン行為については、輸入品に対する付加価値税は税関によって課され、税の徴収および管理の取り決めは特別であるため、「暫定規則」または草案にかかわらず、コメントについては、適用される税金の計算方法の名前はありません。形式的には、その税額計算方法は「簡易税額計算方法」に近いものとなります。
コメントオンライン カジノ ビット コインでは、一般付加価値税納税者と小規模納税者が明記されていません。諮問案に定められた簡易税計算方法は、一般納税者に適用される場合だけでなく、既存の小規模納税者の税計算状況もカバーすることができる。
6. 財務上の考慮事項と技術的な考慮事項
1. 協議草案の第 5 条によると、国内でオンライン カジノ ビット コインを行う法人および個人には、四半期売上高で 300,000 人民元の VAT 基準が適用されます。諮問草案第5条に規定する「中華人民共和国領域内で行われるオンライン カジノ ビット コイン」は、第1条に規定する「中華人民共和国領域内で行われるVATオンライン カジノ ビット コイン」と同義であるため、後者には、「サービス、無形資産」が含まれます。 「国内消費」の状況では、海外の法人および個人はVATオンライン カジノ ビット コインなどを行っています。したがって、技術的に言えば、基準点の関連規定は、以下の海外の法人および個人にも適用される可能性があります。関連する状況。
2. 「事業税を VAT に置き換える試行プログラムに関する規則」では、5% の税率が適用されるいくつかの状況が規定されています。オンライン カジノ ビット コイン 14 条では、付加価値税の税率は 3% と規定されており、例外は規定されていない。
3. オンライン カジノ ビット コイン1 条は、現在の仕入税額が現在の産出税額を上回る場合、その差額を次の期間に繰り越して引き続き控除するか、または払い戻すことができると規定しています。納税者が控除を繰り越したり、税金の還付を申請したりするためのこのオプションの規定は、一般的な国際慣行に沿ったものです。
4. オンライン カジノ ビット コイン 22 条は、ローンサービスの購入に対応する仕入税を産出税から控除してはならないと規定しており、この規定は現在の「事業税を VAT に置き換える措置」と一致しています。
上記の項目は、具体的な徴収率の引き下げであれ、税金還付の任意化であれ、ローンオンライン カジノ ビット コインに対する仕入税額控除を依然として認めないであれ、本質的には国の財源を理由に行われた政策選択である。
一方、オンライン カジノ ビット コイン 22 条は、直接消費のために購入され使用されるケータリング サービス、日常サービス、娯楽サービスに対応する仕入税を売上税から控除してはならないと規定しています。 「事業税を付加価値税に置き換える措置」の規定と比較すると、草案では「消費に直接使用される」関連サービスに対する仕入税額控除のみが禁止されているのに対し、「消費に直接使用される」関連サービスに対する仕入税額控除は禁止されていない点が異なる。 「直接消費しない」場合は税額控除が認められます。
オンライン カジノ ビット コインは、すべてのケータリングサービス、住民の日常サービス、娯楽サービスの価格に相当する仕入税の控除を禁止しており、その結果、控除が不十分となり、関連する下流産業の税負担が重くなります。税負担を軽減するために、現在の「付加価値税試行規則」では、例えば観光サービス提供者に対して、旅行サービスの購入者から全額を徴収し、超過料金を控除することを選択できると規定している。または個人の飲食費等の残額を売上金額とする、いわゆる「差額徴収」を実施します。
上記の問題を解決するために、コメントオンライン カジノ ビット コインは別の技術的アイデアを採用しています。それは、関連企業が前述のサービスに対する仕入税を控除できるようにするというものです。将来的には、関連する残高回収の取り決めもそれに応じて調整する必要があると推測できます。
7. 「高いところから」そして「主から」
コメント草案の第 26 条は、異なる税率または賦課金率が適用されるオンライン カジノ ビット コインを行う納税者は、異なる税率または賦課金率が適用される売上が個別に会計処理されない場合には、それらを個別に会計処理しなければならないと規定しています。より高い税率が適用されます。この規定は基本的に、並行業務(個別に会計処理されない場合)に対するより高い適用税率に関する暫定規則および文書番号 36 の規定を置き換えるものです。
「より高い」規定は本質的に租税回避防止策であり、オンライン カジノ ビット コインが関連項目を個別に会計処理していることを証明できない場合、追加の VAT を支払うという悪影響を被ることになります。
コメント草案の第 27 条は、納税者のオンライン カジノ ビット コインに 2 つ以上の税率または賦課金率が含まれる場合、税率または賦課金率は主税率または賦課金率から適用されるものと規定しています。この規定は「営業税の増値税代替措置」の混合販売に関する規定に由来するものですが、技術的なスタンスは異なります。
コメント草案では、「従属」の方法についてこれ以上の規定はありませんが、文字通りの観点から、ここでの「主」とは、関連する納税者ではなく、オンライン カジノ ビット コインにおける「主なオンライン カジノ ビット コイン」として理解されるべきです。 . 法律上の事業範囲における「本業」、または特定の期間において主に収益を生む事業の種類のこと。
「従属」条項は租税回避防止策ではなく、「法の抵触」の状況(つまり、同じ行為が異なる税率または徴収率を引き起こす)に直面した場合にVAT議員が採る裁量的措置です。 。 「従属」の結果は、同じオンライン カジノ ビット コイン内の異なる税率または課徴金率に基づく計算よりも税金が多くなったり、少なくなったりする可能性があります。
8. オンライン カジノ ビット コイン義務の時期とオンライン カジノ ビット コイン頻度
諮問草案の第 33 条は、VAT 支払義務が発生する時期と源泉徴収義務が発生する時期は、以下の規定に従って決定されると規定しています。 (1) オンライン カジノ ビット コインが発生した場合、納税義務が発生する時期売上支払いが受領されたとき、または最初に請求書が発行された日です。 、請求書が発行された日です。 (2) オンライン カジノ ビット コインが発生したとみなされる場合、納税義務はオンライン カジノ ビット コインが発生したとみなされる日に発生します。 (3) 輸入品の場合、納税義務は発生します。 (4) VAT 源泉徴収義務が発生する時点は、納税者の VAT 義務が発生する日です。
上記項目 (1) の規定は、現行の「暫定規則」の規定と一致しています。
前項(2)は、意見募集草案において、「オンライン カジノ ビット コインが発生した」場合の納税義務の発生時期の判断に際し、既存の「実施規則」と「取引完了」の基準を採用することを規定しています。 「事業税の付加価値税への代替措置」の関連規定ですが、文言が異なります。 「実施規則」では、みなし販売については、「売上代金の受領又は売上代金の領収書を取得した日」を商品の譲渡日と規定しているのに対し、「増値税代替措置」では、サービス、無形資産のみなし売却、または不動産の場合、納税義務が発生する時期は、サービスまたは無形資産の譲渡が完了した日、または不動産の所有権が変更された日です。
上記(3)の規定は、「暫定規則」の規定とは若干異なります。 「暫定規則」では、輸入品に対する納税義務は輸入の税関申告の日に発生すると規定されているが、意見オンライン カジノ ビット コインでは「関税領域に入った日」と規定されている。
(4)項の前述の規定は、現在の「暫定規則」オンライン カジノ ビット コイン「営業税を付加価値税に置き換える措置」の規定と一致しています。
現行の規定と比較すると、意見募集案では「第1期、第3期、第5期」の3つの税計算期間が廃止され、新たに「半年」という税計算期間が追加されています。集中的な税金の計算と申告の頻度を減らすことは、関連するオンライン カジノ ビット コインの納税負担の軽減に役立ちます。
9.「医療機関」オンライン カジノ ビット コイン「教育機関」
コメント草案の第 6 章 (税制上の優遇措置) の第 29 条では、いくつかの非オンライン カジノ ビット コイン品目を規定しています。 「病院、診療所等の医療機関が提供する医療サービス」と「学校等の教育機関が提供する教育サービス」が含まれます。
文書番号 36 の付録 3、「事業税を付加価値税に置き換えるパイロット プログラムの移行政策に関する条項」(「事業税を付加価値税に置き換える移行政策」)、医療機関が提供する医療サービスは非オンライン カジノ ビット コインとなります。諮問案に規定されている「病院、診療所、その他の医療機関」と「付加価値税移行方針」に規定されている「医療機関」には実質的な違いはありません。
一方、現在の「VAT移行政策」では、「保育園オンライン カジノ ビット コイン幼稚園が提供する保育オンライン カジノ ビット コイン教育サービス」、「学術教育を行う学校が提供する教育サービス」、「学術教育を行う高等教育機関オンライン カジノ ビット コイン高等教育機関」が規定されている。中等学校オンライン カジノ ビット コイン小学校(下部単位を除く)は、さらなるコースオンライン カジノ ビット コイン訓練コースの開催から得られるすべての収入が学校に帰属する場合、付加価値税が免除されます。対照的に、諮問草案に規定されている免税範囲は若干広くなる可能性がある。
10.連結オンライン カジノ ビット コインについて
総合オンライン カジノ ビット コインの仕組みは「事業税を付加価値税に置き換える措置」に規定されていたが、関連規定はその後財水[2017]第58号により廃止された。諮問草案では、総合オンライン カジノ ビット コインメカニズムが再提案された。
オンライン カジノ ビット コイン法の名のもとに総合オンライン カジノ ビット コイン制度が円滑に実施できれば、同一企業グループ内の構成企業間での生産税と仕入税の調整と利用が容易になるだろう。企業グループ全体の VAT 負担を大幅に軽減できます。しかし、連結納税制度には関連企業や税務当局など多くのステークホルダーが存在しており、より多くの影響要因を考慮した制度設計が必要となります。
北京 ICP 番号 05019364-1