2020-01-04

海文所見: オンライン カジノ visaの改正草案はコメントを受け付けています

作者: タオ・ジエ 林希祥

2020年1月2日、国家市場規制総局(以下「SAMR」という)は「オンライン カジノ visaの改正草案(パブリックコメント草案)」(以下「」という)を発表した。コメント草案」)」)を作成し、社会からの意見を公募します。


背景として、中国の経済社会の急速な発展と世界的な経済環境の変化に伴い、2008 年 8 月 1 日の施行以来、現行のオンライン カジノ visaの規定の一部が完全には適用されなくなりました。現在および将来のニーズ。国務院独占禁止委員会は、2017年からオンライン カジノ visaの改正に着手した。この「意見草案」は、オンライン カジノ visa整備に基づく国家市場規制総局の予備作業の結果を集中的に反映したものである。 -国務院独占委員会。


この記事は、背景として「コメント草案」の全体的な改訂原則を取り上げ、実践的な観点から、「コメント草案」のいくつかの「ハイライト」を簡単に思い出させ、解釈します。全体的な留意点として、「意見募集草案」は、オンライン カジノ visa違反に対する法的責任を大幅に強化し、オンライン カジノ visaの抑止力を強化するものであり、法執行実務と海外の経験に基づいて、対応する制度が提供されています。


1. 集中オンライン カジノ visaの申告地域


1. 違法オンライン カジノ visaに対する罰金を「前年売上の10%」に大幅増額


違法な集中実施の法的結果に関して、現行のオンライン カジノ visa第 48 条は、「事業者がこの法律の規定に違反して集中を実施した場合には、オンライン カジノ visa執行庁は、国務院は、集中の実施を中止し、期限内にその株式または資産を処分し、期限内に事業を譲渡し、集中前の状態に戻すためにその他の必要な措置を講じるよう命令し、罰金を科す。 50万元を超える罰金が課される可能性があります。」


「コメント草案」は、違反が集中している状況を詳述しているだけでなく、罰金の額を大幅に増額している。 「意見案」第55条によれば、「事業の集中が次の各号のいずれかに該当する場合、オンライン カジノ visa、前年度販売数量の10%未満の罰金を科す。」 :(1)必要な場合に宣言を怠った場合、(2)通知後に集中が実施された場合、(3)追加の制限条件を課す決定に違反して集中が実施された場合、(4)集中が実施された場合。事業者集中禁止決定違反


2008年の独占禁止法施行以来、オンライン カジノ visa「法律に従って違法に実施された集中事業の申告を怠った」として50件以上の行政罰を発表した。上記の事例において、独禁法執行機関は、法律に従って「期限内に株式または資産の処分を中止するよう命令する」と宣言されていない集中に対してはまだ何の措置を講じていない。期限内に事業を譲渡し、その他集中前の状態に戻すために必要な措置を講じる」(以下「行政処分」という。)


法執行の実務の観点から、関連事業者の集中に競争上の懸念がないと評価される場合、オンライン カジノ visaが適用する唯一の行政罰措置である「比例原則」に準拠した法執行の観点から、法執行機関が選択できるのは罰金と50万元の罰金であるが、その上限は明らかに軽すぎるし、運営者の違法コストも低すぎる。主流の国際法域における事業の集中に関する報告および審査システムから判断すると、法律に従って集中を申告しなかった者に対しては、「取引のキャンセル」の措置に加えて、比較的高額の罰金が規定されています。たとえば、次のとおりです。欧州連合の場合、制度に関する限り、取引に関与した当事者は、前年の売上高の 10% を超えない罰金およびその他の行政罰に処せられます。この取引には、1 日あたり最大 42,530 米ドルの民事罰金およびその他の行政罰が科せられます。


この「意見募集草案」の改訂版では、法律に基づく濃度申告を怠った場合の罰金の上限を「前年売上高の10%」に、独占に対する罰金の上限を引き上げることが予定されている。一貫して、オンライン カジノ visaに法的観点からより強力な懲罰的権限を与えます。この規制が採用され実施されれば、独占禁止法執行の抑止力が大幅に強化され、中国および世界のM&Aおよび投資・融資市場の参加者が、関連取引に関与する中国企業の報告義務をより慎重に評価し、合理的に設計できるようになることが期待される。管理構造を確立し、取引スケジュールを計画し、集中申告を積極的に提出します。


さらに明確にする必要がある問題は、「前年売上高の10%未満の罰金」における「売上高」の統計的基準はどれくらいかということです。たとえば、前年のオンライン カジノ visaの総売上高に基づいているのか、事業の集中が報告された関連市場での製品/サービスの売上高に基づいているのか、企業の世界的な売上高に基づいているのかなど。前年のオンライン カジノ visa、または事業の集中の宣言に関連する地理的市場で生じた売上高に基づいて、現在の規制に従って事業の集中の宣言に適用される規則を参照する必要があるかどうか。売上高を計算する際には、事業会社であるフォアヘッドの最終管理者のレベルでの連結売上高まで遡ってください。


2. 「統制」の定義を明確にし、オンライン カジノ visaに報告基準を柔軟に策定し、積極的に捜査する権限を与える。


現行のオンライン カジノ visaおよび関連法規によれば、取引が以下の 2 つの条件を同時に満たす場合、中国における事業の集中を宣言する必要があります。 まず、それは「事業運営」にあたります。オンライン カジノ visaの「事業者の集中」の範囲内での「事業者の集中」、第二に、集中参加者の売上高が申告基準を満たしていること。


(1) オンライン カジノ visaは、主に事業者の合併、事業者が株式や資産を取得して他の事業者に対する支配権を取得すること、事業者が契約等により他の事業者に対する支配権を取得することが含まれる。他の事業者に決定的な影響を与える制御権や能力、新たな合弁事業の設立など。 オンライン カジノ visa該当するか否かの判断の核心は、「支配」が得られているか否かである。


「支配」を獲得することが何を意味するかについては、独占禁止法の施行以来、オンライン カジノ visa、オンライン カジノ visa、独占禁止法の集中審査に関する法執行実務において、比較的成熟した理解と法執行基準を形成してきました。事業。 「意見案」第 23 条第 2 項では、「前項にい​​う制御とは、事業者による他の事業者に対する直接的または間接的、個別的または共同の制御をいう」と一般的な定義を定めている。 「生産や事業活動、あるいはその他の重要な決定に決定的な影響を与える、または与える可能性のある権利または実際の地位」


(2) 報告基準に関しては、すべての集中オンライン カジノ visaが申告を行う必要があるわけではなく、国務院が定める報告基準を満たしているオンライン カジノ visaのみが申告を行う必要がある。 2008 年 8 月 3 日に公布・施行された「集中事業の届出基準に関する国務院条例」(以下「国務院届出基準条例」という)では、企業の売上高に基づく報告基準と基準が定められています。集中に参加しているオペレーターは現在も使用されています。


「コメント草案」は、独占禁止法執行機関に事業の集中に関する報告基準を策定および変更する権限を明確に与えていると同時に、独占禁止法執行機関に法的権利も与えている。報告基準を満たさない事業者の集中を積極的に調査・調査すること。 「意見草案」の第 24 条によ​​れば、「国務院オンライン カジノ visa、経済発展の水準、産業規模等に基づいて報告基準を制定、変更し、公表することができる」と定められている。事業者の濃度が報告基準に達している場合、事業者は、濃度が法律に従って報告されている場合、または事業者の濃度が報告基準を満たしていない、または満たしている可能性がある場合には、適時に報告してはならない。競争の排除または制限の影響については、国務院独占禁止法執行機関が法律に従って調査を実施するものとする。」


近年の新たな経済情勢の展開と一部の物議を醸す取引を踏まえると、「国務院宣言基準」に基づいて採用された売上高基準は、新たな技術、新たな産業、新たな形式、および前述の分野における関連オンライン カジノ visaの市場支配力を効果的に評価するため、一部の取引が不可能となることがあります。大きな売上高はないが、競争上の懸念がある可能性のある取引は、事業の集中のレビューに含まれます。たとえば、インターネット業界の新興企業の場合、ビジネス モデルのせいで大きな売上高がないことがよくあります。非常に強力なネットワーク効果や大規模なデータリソースを持つ新興企業に売上高基準のみが使用される場合、これらの新興企業の合併や買収はおそらく法執行の視野に入ることはできないでしょう。


現在の法律で報告基準として売上高指標のみを使用している中国や EU とは異なり、法執行機関が活発な他の一部の主要な法域では、複数の指標を使用しています。たとえば、米国のシステムの場合、取引価格。上記のオンライン カジノ visaの総資産または売上高は、報告基準を設定するための指標として使用され、年間国内総生産に基づいて毎年調整されます。


この「意見募集草案」の改訂版は、独禁法執行機関に対し、経済発展の水準や産業規模に基づいて報告基準を策定・改定するとともに、事業の集中に対する積極的な調査と対処を法的に権限を与えることを目的としている。報告基準を満たさない事業者に対しては、法の適用における柔軟性を維持します。採用および実施されれば、国家市場規制総局が新たな報告基準(取引価格など)を導入したり、特定の業界に適用可能な報告基準を策定したり、社会的に懸念のある一部の企業が報告基準を定期的に調整したりする可能性があると予想される。物議を醸す取引については、オンライン カジノ visaも将来的にはより積極的に捜査を行う可能性がある。


2. オンライン カジノ visa協定地域


1. 他の事業者がオンライン カジノ visa協定を締結することを組織したり支援したりすることは明示的に禁止されています


独占協定の執行実務において直面する「ハブ・アンド・スポークの陰謀」の事例、すなわち、競争企業が中間当事者とのコミュニケーションや連絡を通じて最終的に水平独占の目的を達成する事例(垂直協定)に関して、現行の「独占禁止法第13条は水平独占契約を規定しており、垂直独占協定を規制する第 14 条の枠組みは、これまでオンライン カジノ visaが「ハブ・アンド・スポークの共謀」事件を捜査し、対処する場合、通常、事業者を調査して対処する必要があった。第14条に基づく垂直的規制及び独占禁止法に基づく規制》第13条:仲介業者の組織のもとで水平的独占協定を締結した事業者を捜査し、処罰する。


「コメント草案」は、「ハブ・アンド・スポーク共謀」の状況を解決するための制度的供給、または事業者がオンライン カジノ visa協定を締結するのを支援するその他の組織を提供するものであり、「コメント草案」の第 17 条に新しい条項が追加されています。 : 「事業者は、「他の事業者によるオンライン カジノ visa協定の締結」を組織したり、援助したりすることは禁止されています。また、第 53 条に、「事業者がオンライン カジノ visa協定の締結を組織したり、支援した場合には、オンライン カジノ visa協定の参加者の法的責任が適用されるものとする」という新たな規定も追加されています。 。"


2. オンライン カジノ visa停止制度は「中核カルテル」には適用されないことを明確にする


事件の調査と処理の効率を向上させ、行政リソースを節約し、企業の対応コストを削減し、独占的行為の疑いがある一部の問題事件に柔軟に対処するために、現行の独占禁止法第 45 条は「調査の停止」を規定しています。システム" ","独占禁止法執行機関が捜査した独占的行為の疑いについて、捜査対象事業者が以下の約束をした。独占禁止法執行機関が認めた期限内に行為の結果を排除するための具体的な措置を講じた場合、オンライン カジノ visa調査の中止を決定することができる。調査の中止の決定には、調査の具体的な内容が記載されなければならない。捜査対象の事業者は事業者の約束の履行を監督し、オンライン カジノ visa調査の終了を決定する可能性があります。」


近年の独占協定分野における法執行実務、および積極的な独禁法執行に関する他の法域の成熟した経験に基づいて、「コメント草案」第 50 条は、以下の事項を法的に除外することを意図している。競争を排除または制限する効果があることは明らかであり、事実上の「中核カルテル」は、「オンライン カジノ visa捜査を停止できない」と規定され、「調査停止」の該当状況から明示的に除外されている。前述の「本法第 15 条第 1 号、第 2 号及び第 3 号に規定する独占協定」とは、「競合事業者間で締結される以下の独占協定をいう。(1) 商品価格の固定又は変更。(2)商品の生産数量または販売数量を制限する。 (3) 販売市場または購入市場を分割する。」


3. 特定の状況に対する新しいペナルティの追加オンライン カジノ visaペナルティの増加


「意見募集草案」の第 53 条は、現行規則に基づいて、特定の状況において罰則をさらに課したり加重したりする: (1) 追加「前年に売上のない事業者には、5,000 元の罰金が科される可能性がある」 「1万元以下の罰金」を課す。 (2) 新たに追加された「事業者のオンライン カジノ visa協定締結の組織化及び援助」については、オンライン カジノ visa協定を締結し履行した事業者と同様の罰則が適用される。協定はまだ履行されていない」として、罰金の上限は50万台湾ドルから5,000万台湾ドルに引き上げられた。


3. 市場支配権の濫用分野: インターネットオンライン カジノ visaの市場支配性に関する新たな考慮事項


近年、インターネット分野におけるオンライン カジノ visa問題が実務界で徐々にホットな話題となり、重大な行政法執行や民事訴訟が相次いでいる。インターネット分野における多くの競争問題は、多面的な市場、ネットワーク効果、消費者の多重属性、市場力学などのインターネット分野の特性により、依然として市場支配権の乱用の枠組み内で分析および規制される可能性があります。 、など、伝統的な識別市場での支配的な地位の乱用の要因は、供給不足であると思われます。


この目的のために、2019 年 7 月に国家市場監督管理総局が発行した「支配的な市場地位の濫用の禁止に関する暫定規定」は、インターネットなどの新しい経済形式の特徴を分析および要約し、オンライン カジノ visaがこの分野は市場で優位性を持っており、考慮される具体的な要因には、業界の競争特性、ビジネスモデル、ユーザー数、ネットワーク効果、ロックイン効果、技術的特性、市場革新、関連データを習得および処理する能力、および市場支配力が含まれます。関連市場のオペレーター。この「意見案」の第 21 条第 1 項において新たに追加される検討事項の範囲は基本的に同様であり、これらの検討事項を法的観点から明確にすることを目的としています。


4. そのオンライン カジノ visa側面


1. 刑事責任の導入


現行の「オンライン カジノ visa」第 40 条は、「事業者が独占的行為を行って他人に損害を与えた場合には、法律に基づき民事責任を負う」と規定している。 「さらに、「犯罪が構成された場合には、法律に従って刑事責任を負うものとする。」と規定されている。


この改正は、独占的行為を実行する企業(企業の上級管理者を含む)および個人が将来、相応の刑事責任を負う可能性があることを意味します。しかし、オンライン カジノ visaにおける独占的行為が刑法の関連犯罪および刑事責任とどのように関連しているかについては、さらに解明され、観察される必要がある。


2. 捜査の拒否または妨害に対するオンライン カジノ visaおよび個人に対する罰金の大幅な増額


現行の独占禁止法第 59 条は、「オンライン カジノ visaによる審査および調査において、関連資料および情報の提供を拒否し、または虚偽の資料および情報を提供し、または証拠を隠蔽、廃棄し、もしくは移転すること」と規定しています。法律に従って当局に捜査を拒否したり、その他の捜査を拒否したり妨害したりした場合、独禁法執行機関は是正を命じ、個人には2万元以下の罰金、組織にはそれ以下の罰金が科される可能性がある。 20万元以下の罰金、状況が深刻な場合は2万元以下の罰金が科せられる。当該部隊には 10,000 人民元以上 100,000 人民元以下の罰金が科せられ、犯罪が構成された場合には法律に従って刑事責任が調査されるものとする。」事業者に対する罰金の額を増額し、個人に対する罰金の額を「その他の事業体は前年売上高の1%未満とする。前年に売上がない場合、または売上が困難な場合」に調整する。計算すると、500 万元以下の罰金が課せられます。個人には 20 万元以上 100 万元以下の罰金が課せられます。」


5. 結論


中国のオンライン カジノ visaは次の 10 年に突入しており、法執行の経験を総括し、差し迫った現実的な問題への対応として、「コメント草案」の発表は喜ばしいことである。 「第13期全国人民代表大会常務委員会の立法計画」によると、「オンライン カジノ visa」改正草案は第二種プロジェクト(緊急作業が必要で、条件が整えば審査に提出される法律案)に該当する。 (条件が比較的成熟している場合)第 1 カテゴリーのプロジェクトではなく、任期中に審議のために提出される法案)。

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