1.一時オンライン カジノ 日本 語制度の法的根拠
我が国では、オンライン カジノ 日本 語「早期開示、遅延審査」承認制度を導入しており、オンライン カジノ 日本 語公開から認可までの期間、国民はすでに公開されたテキストを通じて発明について知ることができます。オンライン カジノ 日本 語技術内容は、発明の実施および創作によって生み出され、利益を得ましたが、特許出願はまだ特許権を付与されておらず、特許出願人の正当な権利と利益が合理的に保護されない場合、特許出願人は他人による発明や創作の実施に対して司法的救済を求めることはできません。これは明らかに特許出願人にとって適切ではなく、その後のオンライン カジノ 日本 語提出に対する彼らの熱意に重大な影響を及ぼし、それによって特許制度の通常の運用に影響を与えることになる。[1]。
オンライン カジノ 日本 語一時保護制度に関する我が国の特許法の規定は第 13 条にあります。第 13 条の規定によれば、オンライン カジノ 日本 語公開から認可までの期間内に、 (つまり、オンライン カジノ 日本 語一時的保護期間中)、発明特許出願人は、発明を実施した組織または個人に対し、損失を補うために適切な料金の支払いを要求することができます。ただし、現時点では発明特許出願はまだ特許権化されておらず、将来的に特許が認められるかどうか不確実性があるため、利益のバランスを考慮し、発明特許を一時保護することとしました。一時保護期間中の出願はあまり強力であってはなりません。そのため、発明特許の出願人は、一時保護期間中に自分の発明を実施するよう組織または個人に「要求」する権利のみを有します。[2]。
上記の分析から、オンライン カジノ 日本 語一時保護制度は社会公共の利益と発明特許出願人の利益のバランスを総合的に考慮していることがわかり、一時保護制度の創設は革新的な主体の出願を促進するのに役立つだろう。特許法の立法目的を体現するものであり、正常な社会的および経済的秩序の維持に役立つものである[3]。
2.一時保護とオンライン カジノ 日本 語保護の関係
一時保護制度は、一時保護期間中の発明の実施について事後救済規定を定めるものであり、オンライン カジノ 日本 語法第 11 条に規定されているオンライン カジノ 日本 語保護制度を補足するものとして有用です。一時保護制度とオンライン カジノ 日本 語保護制度と比較すると、両者の間には相違点と相互関連性があり、これらを合わせてオンライン カジノ 日本 語権者の権利利益を保護するための完全な制度を構成します。[3]。
2.1一時保護とオンライン カジノ 日本 語保護の違い
一時保護とオンライン カジノ 日本 語保護の主な違いは、発明の実施の性質、債権者が享受する救済の権利、および相手方の責任の負い方に反映されます。
発明や創作物の製造、使用、販売、販売の申し出、輸入など、一時保護期間中に発明や創作物を実施する行為は、オンライン カジノ 日本 語法の意味におけるオンライン カジノ 日本 語侵害にはならず、対象にはなりません。オンライン カジノ 日本 語法第 11 条の規定とその施行の性質により、債権者が享受する救済の権利と相手方がどのように責任を負うかが決まります。
権利者が享受する救済の権利に関しては、発明特許出願が認可される前に、発明特許出願人は、発明を実施する部門または個人に「適切な料金の支払い」を「要求」する権利のみを有します。オンライン カジノ 日本 語、特許権者は、一時保護期間中の発明および創作の実施に対して司法上の使用料の支払いを請求する権利を有します。特許侵害にはなりません。特許権者は他者に実施の停止を要求する権利を持ちません。
相手方の責任の所在については、発明オンライン カジノ 日本 語出願が認可される前であれば、オンライン カジノ 日本 語出願人による支払い請求に対して実施者が負担する支払い義務は必須ではない。発明オンライン カジノ 日本 語出願がオンライン カジノ 日本 語を取得した後、実施者が適切な手数料の支払いを拒否した場合、オンライン カジノ 日本 語権者は、実施者に妥当な手数料の支払いを強制するために司法上の救済を求めることができます。
2.2暫定保護とオンライン カジノ 日本 語保護連絡先
一時保護とオンライン カジノ 日本 語保護の関係は、主に一時保護期間中に行われた発明の認定に反映される。司法解釈の規定によれば、告発された技術的解決策は認可後、オンライン カジノ 日本 語保護の範囲に入る。発明オンライン カジノ 日本 語出願が公表されたとき、個人の保護請求の範囲は、一時保護期間中にロイヤルティを請求するための前提条件となります。このことから、一時保護期間中の行為の特定はオンライン カジノ 日本 語の保護と密接な関係があることがわかります。
上記の状況に加え、二人の関係は被告の行動の連続性にも反映されている。理解を容易にするために、本稿では、オンライン カジノ 日本 語付与後の一時保護期間中の発明に由来する製品の使用、販売の募集、販売等の実施行為を「継続行為」と呼びます。
業界では、前述の継続行為がオンライン カジノ 日本 語侵害に該当するかどうかについて、大きな論争が巻き起こっています。オンライン カジノ 日本 語侵害に当たるという見方もある。主な理由は次のとおりである。[4-5]: 特許法は、仮保護期間に由来する特許製品に対する免除を定めておらず、特許法第 11 条に規定される 5 つの禁止行為はそれぞれ独立したものであるため、オンライン カジノ 日本 語は、特許法第11条にいう「この法律に別段の定め」がない限り、特許侵害と判断されるべきである。
別の見解は、前述の継続行為はオンライン カジノ 日本 語侵害に該当しないというものです。主な理由は次のとおりです。[4-5]: 特許法は、特許侵害の根源の取り締まりに重点を置いており、つまり製造活動の取り締まりに重点を置いており、一時的な特許保護期間中に特許製品を製造する行為自体は合法です。したがって、オンライン カジノ 日本 語の使用は、販売の申し出、販売およびその他の行為は製造活動の継続であり、侵害には該当しません。さらに、それらが特許侵害に該当しないという判断は、特許権者の救済には影響しません。特許権者の利益損失は、発明の実施を要求する組織または個人によって引き起こされる可能性があり、払い戻されるべき適切な料金を支払う必要があります。
著者は、以下の理由により、オンライン カジノ 日本 語侵害に該当しないという上記の見解に同意します。類推すると、オンライン カジノ 日本 語法第 11 条で禁止されている 5 つの侵害のうち、軽量性を明確にするために重量を持ち上げる原則が適用されます。オンライン カジノ 日本 語法、製造業が他の侵害行為と比較すると、4つの行為が発生します。製造行為の影響はより大きく、責任はより強くなります。その他の行為は製造行為の継続であり、一時保護期間中のオンライン カジノ 日本 語製品の製造行為はまだオンライン カジノ 日本 語侵害に該当しないため、その後の行為は比較的軽いものとなります。継続的な行為はオンライン カジノ 日本 語侵害とみなされません。[6]、最高人民法院は、前述の継続行為は特許侵害に当たらないという見解を明確にし、指導事件(指導事件第20号)の形で審理規則を確認した。本件判決の要点は、オンライン カジノ 日本 語関連発明の実施は特許法で禁止されている行為ではない、ということである。
2.3一時保護とオンライン カジノ 日本 語保護における手続き上の問題
実際の一般的な状況は、仮保護期間中に同じ主題が発明を実施し、オンライン カジノ 日本 語もその実施が継続されることです。この場合、特許権者は多くの場合、同時に仮発明特許を請求します。発明特許権侵害に対する保護期間使用料と損害賠償 発明特許に対する一時保護期間使用料をめぐる紛争と発明特許侵害をめぐる紛争は並行する 2 つの訴訟原因であるため、この 2 つの訴訟が必要な共同訴訟に該当するかどうか、またその必要があるかどうか。別々に審理されるべきであるという議論があった。
Apple Computer Trading (Shanghai) Co., Ltd. および Core Optoelectronics Co., Ltd. およびその他のオンライン カジノ 日本 語使用料および発明特許侵害紛争に関する管轄権異議申し立ての訴訟において、最高人民法院は次のように判示した。異なる段階で同じ被告の主題が存在する 同じ継続行為における権利の主張は、訴訟の共通の主題を有しており、必要な共同訴訟を構成しており、事件を分離する必要はない[7]。これは、上記の場合、権利者は訴訟を提起する際に同時に2つの請求を主張できることを意味します。
3.オンライン カジノ 日本 語発明の実施に関する判決
オンライン カジノ 日本 語法も実施規則も、指導事件第 20 号に基づいて、「発明の審理に関する最高人民法院」を発令した。 2016 年に「オンライン カジノ 日本 語権侵害紛争事件」が施行された。 法の適用に関する諸問題の解釈(Ⅱ)(以下「オンライン カジノ 日本 語法の司法解釈(Ⅱ)」という。)は、オンライン カジノ 日本 語権侵害紛争における発明の実施に関する判断ルールを定めた。一時保護の期間。 「オンライン カジノ 日本 語法の司法解釈(2)」第 18 条第 2 項では、発明オンライン カジノ 日本 語出願公告時に出願人が請求した保護範囲が発明オンライン カジノ 日本 語公告時のオンライン カジノ 日本 語保護範囲と矛盾し、かつ、被告の技術案が上記の 2 つの範囲のいずれかにのみ該当する場合、人民法院は被告が前項で述べた期間内に発明を実施しなかったと判断するものとする。発明[8]。
上記の規定によれば、行為者が一時保護期間中に発明を実施したかどうかを判断するには、まず「2つの範囲」、すなわち「発明オンライン カジノ 日本 語が公告され認可されたときのオンライン カジノ 日本 語保護の範囲」を決定する必要がある。 「発明オンライン カジノ 日本 語出願公開時の出願人」「要求された保護範囲」の場合、被疑技術案が上記 2 つの範囲に同時に該当する場合に限り、仮出願期間中に発明が実施されたと判断できる。保護期間。
発明オンライン カジノ 日本 語が発表され認可される場合のオンライン カジノ 日本 語の保護範囲の決定については、オンライン カジノ 日本 語法および司法解釈により、オンライン カジノ 日本 語の保護範囲を決定するための規則がすでに詳細に定められているため、ここでは繰り返しません。
オンライン カジノ 日本 語公開時に出願人が要求する保護範囲の決定に関しては、実務上一貫性のない見解が存在する。1 つの見解は、出願人が要求する保護範囲は、特許請求の範囲によって決定される範囲を指すというものである。発明特許の公開文には、出願人が要求する保護の範囲は、当初の明細書および特許請求の範囲に記録された範囲を参照すべきであるという見解もある。実際には、出願人が要求する保護の範囲を決定する場合、その範囲は通常、公開された本文の特許請求の範囲に基づいて決定されます。[2]。
実施行為を判断する場合、状況の 1 つは、発明オンライン カジノ 日本 語が発表され認可されたときのオンライン カジノ 日本 語保護範囲が、発明オンライン カジノ 日本 語出願公開時に出願人が要求した保護範囲と一致しているということです。この場合、被告が仮保護期間中に発明を実施したか否かを判断する際には、発明オンライン カジノ 日本 語が公告され認定されたときのオンライン カジノ 日本 語の保護範囲と比較するだけでよい。[9]、オンライン カジノ 日本 語権者は、当該オンライン カジノ 日本 語の保護範囲は請求項 1、3、および 4 に基づいていると主張している。分析の結果、当該発明オンライン カジノ 日本 語が発表され認可された時点のオンライン カジノ 日本 語保護範囲は、オンライン カジノ 日本 語請求の範囲と一致している。出願公開時に出願人が要求した保護。二審裁判所は、本件発明オンライン カジノ 日本 語に係る製品のクレームを、本件オンライン カジノ 日本 語の保護範囲に属するか否かを判断するための比較基準として比較することは不適切ではないと判断した。
実際のより一般的な状況は、発明特許が発表され認可されたときの特許保護の範囲が、オンライン カジノ 日本 語公開時に出願人が要求した保護の範囲と一致しないことです。この状況は 3 つに細分できます。状況:特許権 保護範囲が出願人が請求した保護範囲より大きい、特許権の保護範囲が出願人が請求した保護範囲より小さい、特許権の保護範囲が部分的に保護されている場合出願人が要求した保護範囲と重複します。どのような状況であっても、被告技術案が上記 2 つのカテゴリーに該当する場合に限り、被告が仮保護期間中に発明を実施したと判断できる。
遼寧ラント技術開発有限公司と瀋陽原料炭有限公司の場合、オンライン カジノ 日本 語をめぐる紛争および発明特許権の侵害をめぐる紛争[10]、本件に関係する特許出願が発表されたときの保護範囲は、特許出願が発表され認可されたときの保護範囲と矛盾していた。第一審および第二審で特許権者が提出した証拠は、そのことを証明できなかった。オンライン カジノ 日本 語に、瀋陽原料炭会社はガスポンプを遮断し、穴を開ける方法は上記の2つのカテゴリーに同時に該当し、裁判所は最終的に特許権者の主張を立証できないとの判決を下した。
上記の分析から、原告が被告が一時保護期間中に発明を実施したと主張する場合、被告の技術的解決策は「発明オンライン カジノ 日本 語が発表され認可された時点のオンライン カジノ 日本 語保護範囲」に該当するはずであることがわかります。発明オンライン カジノ 日本 語出願が公表されたときの出願は、証拠を提供するために「本人の保護請求の範囲」が要求される。この両方の側面で立証責任が満たされた場合にのみ、被告が一時的な発明を実施したと判断できる。保護期間。
4.適切なロイヤルティの決定
一時保護期間中に発明を実施する団体または個人に対して、権利者はオンライン カジノ 日本 語法第 13 条に従って、実施者に適切な料金の支払いを要求することができます。適切な料金を決定するための規則は司法解釈に規定されています。オンライン カジノ 日本 語法(2)「オンライン カジノ 日本 語法第 18 条」第 18 条第 1 項には、次のように規定されています。専利法第 13 条に基づく適切な手数料の支払いを許可する通知があった場合、人民法院は、関連するオンライン カジノ 日本 語ライセンスの使用料が合理的に決定されることを参照することができます。
上記の規定に基づくと、参照用のオンライン カジノ 日本 語ライセンス料がある場合、適切な料金の決定は通常より簡単です。ただし、実務上は参考となるオンライン カジノ 日本 語ライセンス料が存在しないケースが多く、裁判所は通常、オンライン カジノ 日本 語の種類、対象となる製品の生産規模、販売価格、利益などの要素を総合的に考慮することになります。権利保護のための合理的な支出、一時保護期間の使用料を合理的に決定する。[11]。権利者がオンライン カジノ 日本 語実施料と発明特許権の侵害に対する損害賠償を同時に請求する場合には、特許の一時保護期間中の実施料と特許侵害に対する賠償金との法的な違いを考慮して、保護期間中の使用料と特許侵害に対する補償金の額は、別途定めるものとする。
参考資料
[1] 中国オンライン カジノ 日本 語法の詳細な説明[M]、第 1 版、2011 年 3 月、北京: Intellectual Property Press、2011 年。
[2] Chen Yong、発明オンライン カジノ 日本 語の一時的保護に関する判決規則、IPRdaily 公開アカウント、2021 年 3 月 9 日。
[3] Duan Jiarui、「スリマン特許紛争」事件の観点からのオンライン カジノ 日本 語制度に関する研究 [D]、サウスウェスト政治法学大学法学修士論文、2019 年 3 月。 。
[4] 最高人民法院民事第三部および最高人民法院事件指導室「深セン・スルイマン・ファイン・ケミカル有限公司対深セン坑子水道水有限公司および深セン康泰蘭」水処理装置株式会社による侵害事件「発明オンライン カジノ 日本 語紛争事件」の理解と参考[J]、People's Justice、2014(6)、98-101。
[5] 陽明、最高人民法院指導事件第 20 号[J]、2014(85):41-56 より、オンライン カジノ 日本 語制度について考察。
[6] 最高人民法院 (2011) 民事判決第 259 号。
[7] 最高人民法院 (2021 年) 最高人民法院民事判決第 12 号。
[8]「オンライン カジノ 日本 語侵害紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(2)」(2020年改正)第18条
[9] 福建省高等人民法院 (2018 年) 民民判決第 429 号
[10] 最高人民法院 (2019 年) 最高裁判所民事判決第 3515 号。
[11] 北京高等人民法院 (2017) Jing Min Zhong 民事判決第 55 号。
元の記事は最初に「知的財産フロンティア」公開アカウントで公開されまオンライン カジノ 日本 語
北京 ICP 番号 05019364-1