序文
創造性は、既存のオンライン カジノ 入金 不要と比較して高度に革新的な発明の要件です。特許法第 22 条第 3 項によれば、創作性とは、発明が既存のオンライン カジノ 入金 不要に比べて顕著な実質的特徴及び顕著な進歩を有することをいい、実用新案は実質的特徴及び進歩性を有することをいう。[1]。しかし、オンライン カジノ 入金 不要創作性の評価基準をどのように客観的に把握するかは、審査実務において困難である。
特許審査基準第4部第6章の規定によれば、実用新案特許と発明特許の創作性評価基準の違いは、主に「オンライン カジノ 入金 不要インスピレーション」の判断に反映される。既存の技術にオンライン カジノ 入金 不要インスピレーションがあるかどうかを判断する場合、両者の違いは次の 2 つの側面に反映されます。 1. 技術分野の考慮。
特許審査基準の上記の規定は、実用新案特許の進歩性を評価するための基本的な指針を提供していますが、「先行オンライン カジノ 入金 不要から与えられた明確なインスピレーション」、「類似または関連するオンライン カジノ 入金 不要分野」、「単純な」ことについては詳しく述べられていません。重ね合わせ「」「」およびその他の基準を理解する必要があり、実際の実用新案特許の創作性の評価において頻繁に紛争が生じます。この記事は、実用新案特許の創造性の評価によく関係するいくつかの重要な問題を検討することを目的としています。
1. 既存オンライン カジノ 入金 不要が属するオンライン カジノ 入金 不要分野および関連または類似するオンライン カジノ 入金 不要分野の決定方法
実用新案の属する技術分野について、特許審査基準第2部第2章では、実用新案の技術分野は実用新案のオンライン カジノ 入金 不要解決策が属する特定の技術分野でなければならないと指摘している。保護されると主張される技術分野は、より高いレベルではなく、直接適用されているか、または隣接する技術分野が実用新案そのものではない場合、特定の技術分野は、多くの場合、国際特許分類表における実用新案の可能な限り下位の位置に関連しています。類似または関連する技術分野をどのように理解すべきかについては、特許法、実施規則、審査基準には規定がありません。
最高人民法院は、握力計事件において特許が属するオンライン カジノ 入金 不要分野、関連および類似のオンライン カジノ 入金 不要分野を決定するための規則を明確化[2]。このオンライン カジノ 入金 不要には、手の握力を測定するための握力計が含まれており、無効審判では、証拠 7 (体力測定装置) と証拠 2 (デジタル表示付きの携帯用電子体重計) を組み合わせたものと比較して、請求項 1 は進歩性を有さないと判断された。
最高人民法院は、技術分野は特許請求の範囲で定義された内容に基づいて決定されるべきであり、一般的に特許の主題名に基づいて決定され、オンライン カジノ 入金 不要解決策によって実現されるオンライン カジノ 入金 不要機能および用途と組み合わせて決定されるべきであると指摘した。 。国際特許分類表における特許の最下位は、その技術分野を判断する際の参考となります。
国際分類番号はオンライン カジノ 入金 不要分野を決定するための単なる参考要素であり、異なる分類番号を持つ既存のオンライン カジノ 入金 不要が依然として同様のオンライン カジノ 入金 不要分野に属する可能性があることに注意する必要があります。油保持装置の場合[3]に係る特許は、切断機研磨機構のはすば歯車セット用のオイル保持装置を保護するものであり、無効判決は、請求項 1 が別紙 5-1 および常識と比較して進歩性を有さないと判断した。特許権者は、再審査請求の際、本件特許の国際分類番号はD06H及びF16Nであるのに対し、別紙5-1の分類番号はB65Hであると述べたので、両者は同一のオンライン カジノ 入金 不要分野に属するものではなく、類似又は類似するものでもない。添付資料 5-1 は、本特許の進歩性を評価するための比較資料として使用することはできません。
上記の分析から、関連する技術分野の決定は、最も近い既存技術に基づいて際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴の特定に関連していることがわかります。際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴は、この特許に関連する技術分野に属します。審査の実務においては、同じ実用新案特許であっても、無効審判請求人が選択した最も近い先行技術が異なれば、識別されるオンライン カジノ 入金 不要特徴も異なることになり、したがって、そのオンライン カジノ 入金 不要特徴に基づいて決定される関連技術分野も異なることになる。また、関連する技術分野が関連する概念であることも変わります。
2. 既存の技術が「明確なオンライン カジノ 入金 不要インスピレーション」を提供するかどうかを判断する方法
特許審査基準は、先行技術が明確な啓発を提供する場合に限り、当業者は類似または関連する技術分野でオンライン カジノ 入金 不要手段を探索できると規定している。最高人民法院は、握力計訴訟において「明確なオンライン カジノ 入金 不要インスピレーションとは、先行技術に明確に記録されている、または当業者が直接行うことができるオンライン カジノ 入金 不要インスピレーションを指す」と指摘した。間違いなく確実な技術の啓示」[2]。
業界では上記の見解についてさまざまな理解があります。 1 つの観点は、先行技術がオンライン カジノ 入金 不要手段を明確に開示しており、開示されたオンライン カジノ 入金 不要手段の機能が特許における役割と同じである限り、先行技術はオンライン カジノ 入金 不要手段を促進するための明確なオンライン カジノ 入金 不要インスピレーションを与えたとみなされるべきであるということです。この分野における技術の開発。類似または関連する技術分野におけるオンライン カジノ 入金 不要手段を人材が探します。
防風トラックケース内[4]、関連するオンライン カジノ 入金 不要は、屋外のローラー ブラインドに使用される防風トラックを保護するものであり、防風トラックがアウター レール (1) とアウター レールに散在するインナー レール (2) で構成されると定義しています。従属請求項3はさらに、内側レール(2)がナノ材料で作られていることを規定している。
別の見方では、「明確なオンライン カジノ 入金 不要インスピレーション」には 2 つの意味が含まれています。第 1 に、比較文書がオンライン カジノ 入金 不要手段を明確に開示していることを要求し、第 2 に、比較文書がオンライン カジノ 入金 不要手段の適用を最も近いものに明確に記録していることを要求します。従来技術におけるガイダンスまたは教示は記録されていない可能性があるが、参照文書がそのようなガイダンスまたは教示を提供していると間違いなく判断できる。
調整可能な配線カバー付きモーターケース内[5]、関連する特許のクレーム 1 は、調整可能な配線カバーでモーターを保護しています。アタッチメント 2-1 と比較したクレーム 1 の際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴は、モーター配線の片側にある円弧状の取り付けエッジ (1) です。カバー(1) -1) 丸い穴(2)が開けられ、反対側の円弧状の取り付けエッジ(1-1)には開口スロット(3)があります。上記請求項1の特徴的なオンライン カジノ 入金 不要特徴によって実際に解決されるオンライン カジノ 入金 不要課題は、モータ配線カバーを取り付ける際のボルト穴の位置合わせの困難を回避し、取付位置を自由に設定できるモータ配線カバーの取付固定方法を提供することにある。ネジが機械のシェルに落ちないように、配線カバーの調整が必要です。
著者は、ハンドグリップメーター事件における最高人民法院の判決が後者の見解の合理性を裏付けていると信じています。握力計事件 [2] では、最も近い先行技術証拠 7 と比較した請求項 1 の際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴 (1) ~ (2) が証拠 2 によって開示されており、最高人民法院も証拠 2 とこれが一致するとの判決を下した。特許は類似の技術分野に属するが、当業者が証拠 2 からオンライン カジノ 入金 不要啓発を得ることができるかどうかを議論した際、最高人民法院は、既存の技術は明確なオンライン カジノ 入金 不要啓発を提供していないため、特許を評価する際には無効判決を考慮すべきであると判示した。携帯用電子秤のロードセルは、適用される法律の誤りです。
上記の分析から、実用新案特許の進歩性を評価する場合、選択された比較文献が特許に属する場合、既存の技術によって与えられるオンライン カジノ 入金 不要インスピレーションの明確性の度合いが比較的高いことが要求されることがわかります。先行技術は、オンライン カジノ 入金 不要手段の開示に基づいて、そのオンライン カジノ 入金 不要手段を最も近い既存の技術に適用するための指針または教示をさらに明確に提供する必要がある。
3. 「単純な重ね合わせ」によって形成されるオンライン カジノ 入金 不要解決策を理解する方法
特許審査基準では、第 4 部第 6 章で「単純な重ね合わせ」の意味については詳しく述べられていませんが、第 2 部第 4 章の 4.2 節で結合発明の進歩性を議論する際に、「」と記載されています。請求項に係る発明が、単に特定の既知の製品や方法を組み合わせたり接続したりするものであり、それぞれが独自の従来の方法で機能し、オンライン カジノ 入金 不要効果の合計が組み合わせた部分の効果の合計であり、組み合わせた技術間に機能上の差異がない場合特徴。相互作用関係が単なる重ね合わせである場合、この組み合わせ発明には創造性がないことになる。最高人民法院は、地下メンテナンス不要の回転式補償器訴訟で、「いわゆる単純な重ね合わせとは、主張された技術が単なる重ね合わせであることを意味する」と指摘した。組み合わせとは、特定の既知の製品の組み合わせまたは接続であり、それぞれが独自の従来の方法で機能し、全体のオンライン カジノ 入金 不要効果は、組み合わせられた部分の効果の合計であり、組み合わせられたオンライン カジノ 入金 不要特徴間に機能的な相互作用はありません。 "[6]によれば、「単純重ね合わせ」に対する最高人民法院の理解は、オンライン カジノ 入金 不要審査基準の関連規定と基本的に一致していることがわかります。
地下メンテナンス不要のロータリー補償装置の場合[6]、関連する特許は、地下のメンテナンス不要の回転補償器を保護しています。最も近い従来技術として、付属書 2 は、付属書 2 と比較して、請求項 1 の際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴を以下に示します。 (2) 請求項 1 において、右端の外壁にはイヤープレート固定接続シールドが設けられています。際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴に関して、最高人民法院は、添付資料 2 ~ 4 のオンライン カジノ 入金 不要解決策を組み合わせて、本特許の請求項 1 のオンライン カジノ 入金 不要解決策と、請求項 1 に記載のオンライン カジノ 入金 不要解決策を取得した後の全体的なオンライン カジノ 入金 不要機能を得ることが当業者にとって自明であると判示しました。組み合わせは、各部分の機能の単なる合計であり、新しいオンライン カジノ 入金 不要効果を達成するものではありません。本質的に、本特許の請求項 1 に記載のオンライン カジノ 入金 不要解決策は、添付資料 2 ~ 4 に開示されているオンライン カジノ 入金 不要解決策を単純に重ね合わせたものにすぎません。請求項 1 と添付資料 2-4 の組み合わせ 創作的ではない。[7]、クレーム 1 は、タバコ産業で使用される温度および湿度のホスフィン測定装置を保護します。無効段階にある改訂されたクレーム 1 には、最も近い先行技術である附属書 1 と比較して 17 の異なるオンライン カジノ 入金 不要特徴があります。審理の結果、二審裁判所は、本件特許と参考文献1、2、3は同一又は類似の技術分野に属し、そのオンライン カジノ 入金 不要特徴は参考文献1、2、3に開示されているか、共通であると判示した。この特許は、既存の技術を単純に重ね合わせたものであるため、本特許の進歩性を評価するために 3 つの比較文献と常識を引用することは不適切ではありません。
上記の分析から、実用新案特許が既存技術と比較して「単純な重ね合わせ」である場合、その革新性の高さは非常に限られているため、その創造性を評価するために複数の既存技術を使用することが許可されていることがわかります。実用新案の進歩性を評価する場合、既存の技術の数は形式的な要件にすぎず、単純な重ね合わせによって実際に形成される実用新案のオンライン カジノ 入金 不要解決策の場合、進歩性の評価は依然としてオンライン カジノ 入金 不要解決策そのものに戻る必要があります。必要に応じて複数の先行技術を引用することができます。
4. オンライン カジノ 入金 不要創作性評価における留意事項
上記は、オンライン カジノ 入金 不要進歩性評価のプロセスでよく遭遇するいくつかの重要な問題の分析に焦点を当てています。無効審判の実務では、代理人が次の問題に対処することが推奨されます。
(1)証拠の選択。実用新案が属する技術分野の既存技術を可能な限り証拠として選択する必要があるが、技術分野に逸脱がある場合には、技術分野の距離等を総合的に判断する必要がある。オンライン カジノ 入金 不要ソリューションが達成できる機能とその具体的な用途については、技術分野の距離を総合的に判断する必要があります。無効な証拠として使用される可能性があります;
(2)オンライン カジノ 入金 不要なインスピレーションの決定。類似または関連する技術分野の証拠については、オンライン カジノ 入金 不要手段と機能の説明を求めることに加えて、オンライン カジノ 入金 不要問題を解決するために最も近い既存の技術にオンライン カジノ 入金 不要手段を適用するための指示または指示をさらに明確に記録することが最善です。これにより、クロスドメイン比較ファイルを結合する難しさが軽減されます。
(3)証拠の数。単純な重ね合わせによって形成されるオンライン カジノ 入金 不要解決策を除き、実用新案の進歩性についてコメントするために複数の既存技術を使用することはできる限り避けるべきであり、多くの際立ったオンライン カジノ 入金 不要特徴がある状況では、その証拠を提供することが最善である。常識。常識の証拠はありません。既存のオンライン カジノ 入金 不要状況に基づいて完全に正当化される必要があります。
(4)実用新案オンライン カジノ 入金 不要と発明オンライン カジノ 入金 不要の創作性基準の違い。実用新案特許の創造的評価では、その特許が実際に解決したいオンライン カジノ 入金 不要課題を特定した後、オンライン カジノ 入金 不要特徴の数、オンライン カジノ 入金 不要改善の難易度、既存技術の有無などを区別する必要があります。オンライン カジノ 入金 不要障害、技術分野の距離、技術教示の明確さ、既存技術の量などの観点から特許の創作性を総合的に分析し、発明特許の創作性評価基準を適用しないように努める。実用新案特許の創造性を評価します。
参考資料
[1]北京知的財産裁判所 (2015) 京志興竹子第 5626 号判決。
[2]最高人民法院 (2011 年) 志興子第 19 号判決。
[3]最高人民法院 (2012) 興ティ子第 7 号判決。
[4]北京知的財産裁判所 (2015) 京志興竹子第 5409 号判決。
[5]北京高級人民法院 (2014) 高興中子第 1890 号判決。
[6]最高人民法院 (2012 年) 志興子第 15 号判決。
[7]北京高級人民法院 (2013) 高興中子第 647 号判決。
元の記事は「中国発明とオンライン カジノ 入金 不要」誌に掲載されました。
北京 ICP No. 05019364-1