2022-04-26

特許侵害訴訟における大王 製紙 ギャンブル平等な判断

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1. 問題提起



機能的特性の特定は、特許侵害紛争の実務において難しい点です,紛争の焦点は主に次の 2 つの側面にあります。1、大王 製紙 ギャンブルを特定する方法;2 つ目は、機能の保護範囲を定義する方法です。

大王 製紙 ギャンブル特性の特定に関して,「特許侵害紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(II)」(以下「」師団法則の解説(2)》”) 第 8 条は機能特性の定義を規定します,しかし、司法実務における大王 製紙 ギャンブル特定については依然としてかなりの論争がある。たとえば,「圧力調理容器用ロッククランプ」の場合[1]そして「多大王 製紙 ギャンブルジューサー」のケース[2],第二審裁判所は、大王 製紙 ギャンブル特定に関して第一審裁判所とは全く反対の見解を示した。

大王 製紙 ギャンブル特性に固有の保護範囲,「特許侵害紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(「」と呼ばれる)"大王 製紙 ギャンブル (1)"”) 第 4 条は、大王 製紙 ギャンブル内容は、明細書および図面に記載された機能または効果を達成するための具体的な実装方法およびそれらと同等の実装として解釈されるものと規定します。,「司法解釈(2)」第8条は、「同等の実施方法」の識別規定をさらに規定している。しかし,上記の規制の適用にはまだいくつかの問題があります,たとえば,記載された機能または効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」を分類する方法?関連する特許の明細書に実装がないか、複数の実装がある場合に「不可欠な技術的特徴」を判断する方法?実装方法を同等に比較する場合、「不可欠な技術的特徴」を全体として侵害被告製品の対応する構造と比較すべきか、それとも「不可欠な技術的特徴」を2つの部分に分割してからすべてを比較すべきか。機能を比較する必要があります比較?大王 製紙 ギャンブル同等性が当該特許の発明点を考慮するかどうか?「二次均等物」理論は機能的特徴を含む請求項の均等侵害の判断に適用できるかどうか?この記事では実際の事例を組み合わせて、上記の問題に対する著者の考えを共有します。

2. 大王 製紙 ギャンブル特性の特定


機能的特徴は非機能的特徴とは異なる方法で解釈される,機能的特徴は、「実施形態 + 同等物」の解釈規則に従って決定され、その保護範囲が決定されます,非大王 製紙 ギャンブル保護範囲は、特許請求の範囲の文言に従って決定されます,したがって, 大王 製紙 ギャンブル特定は侵害の判断に不可欠。

2.1


大王 製紙 ギャンブル特性の定義

大王 製紙 ギャンブル概念は米国で生まれた,1952 年米国特許法第 112 条第 6 項では、次のように規定されています。,特性は、「特定の機能を達成するために使用されるメカニズムまたはステップ」の形式で記述することができます,その機能を実現するための特定の構造を書き出す必要なし、素材またはアクション」,この記事は、機能的な技術的特徴の適用と解釈の原則を初めて確認します。機能特性の特定について,米国連邦巡回控訴裁判所は、2002 年に推定優先権を決定するための基準を提供しました[3],連邦巡回控訴裁判所の判決,クレームで「…を実現するための手段」または「…を実現するための手順」に類似した表現が使用されている場合,一般に、この大王 製紙 ギャンブルは大王 製紙 ギャンブル的な大王 製紙 ギャンブルであると考えるべきです,その仮定が覆されない限り。[4]

大王 製紙 ギャンブル特性の定義,「司法解釈(2)」第8条は「大王 製紙 ギャンブル的特性」を規定している,構造を参照、コンポーネント、手順、条件またはそれらの間の関係など,発明や創作における大王 製紙 ギャンブルや効果によって定義される技術的特性,しかし、当業者であれば特許請求の範囲を直接読むことができます、上記の大王 製紙 ギャンブルまたは効果を達成するための具体的な実装方法を明確に定める場合を除く。「但し書きの例外」,この分野の通常の技術を有する人の観点から見る必要があります,当事者が提供した証拠によって証明された,但し書きに記載されている例外が行われることを証明するには当事者の証拠が不十分な場合,その場合、大王 製紙 ギャンブルの説明は大王 製紙 ギャンブル上の特徴とみなされるべきです。

北京高級人民法院は、「特許侵害の判断ガイドライン(2017年)」の大王 製紙 ギャンブルを特定するための例外をさらに洗練しました,次の 3 つの状況は、一般に機能的特性として認識されるのに適していないことを指摘してください。 (1) 機能的または効果的な言語で表現されており、当業者に一般的に知られている専門用語になっている;(2) または関数または効果の言語で表現され、特許請求の範囲を読むだけで直接取得できます、上記の機能または効果を達成するための具体的な実装方法の技術的特徴を明確に決定する;(3) 関数型または効果型の言語表現を使用する,ただし、対応する構造も使用します、コンポーネント、素材、手順、条件およびその他の特徴によって説明される技術的特徴。

2.2


大王 製紙 ギャンブル特性の識別基準

「切断機」の場合[5],請求項 1 は、「上下昇降可能な上下カッター取付板」に関するものである,請求項 1 は、上刃取付板の構造および上刃との接続をすでにカバーしている、上部サポート パーツ、サポートプレート間の構造関係はある程度説明されています,しかし、「上げ下げできる」という大王 製紙 ギャンブルをどのように実現するかについては具体的な実装方法が示されていない。浙江省高級人民法院は、「実際上」と考えている,リフティング大王 製紙 ギャンブルを実現するには多くの方法があります,この関数式を見た後,直接はできません、昇降大王 製紙 ギャンブルを実現するための具体的な実装方法を明確に決定する。したがって,「持ち上げ可能な」上部カッター取り付けプレートは大王 製紙 ギャンブル的な技術的特徴です。「これを見ればわかります,大王 製紙 ギャンブルを説明するために使用されるフィーチャーのみ、つまり「上げ下げできる」フィーチャーのみが大王 製紙 ギャンブルフィーチャーとして認識されます。

「多大王 製紙 ギャンブルジューサー」の場合[2],請求項 1 には「駆動コンポーネント」という特徴が含まれており、第一審裁判所はこれを大王 製紙 ギャンブルであると認定しました,福建省高等法院は、「特許請求の範囲に記載されている『ドライブ』は機能用語であるが」と判示した。,ただし、「コンポーネント」と組み合わせると「ドライバー コンポーネント」という名詞が形成されます,関連する特許の技術的特徴は、特定のコンポーネントのみに言及している,機能や機能の効果を制限するのではなく,したがって、司法解釈第 8 条 (2) に従い、当該「駆動コンポーネント」は特許の意味での機能的技術的特徴とみなされるべきではない」。つまり、福建省高等裁判所は、「駆動コンポーネント」がこの分野では一般的な専門用語であると考えています,特許法の意味における大王 製紙 ギャンブルではない。

上記の分析からわかる,大王 製紙 ギャンブル特性の判断は、特許請求の範囲の大王 製紙 ギャンブル説明用語に焦点を当てるべきです,大王 製紙 ギャンブルを説明するために使用されない単語は大王 製紙 ギャンブル特性として扱われるべきではありません,同時に,大王 製紙 ギャンブル特性の特定は、この分野の一般的な概念や一般的な技術用語とも区別される必要があります。

3. 大王 製紙 ギャンブル特性の保護範囲


3.1


大王 製紙 ギャンブル特性の説明方法

機能的特徴とは、技術的特徴の機能または効果の説明です,文字通りの意味は広いです,特許の既存技術への貢献を技術レベルで反映することは不可能,従来技術に対する大王 製紙 ギャンブル貢献は、説明内の特定の実装モードまたは例によってのみ反映されます[6]。特許保護の範囲を合理的に定義するため,「司法解釈(1)」第4条は、大王 製紙 ギャンブル内容は、明細書及び図面に記載された特定の実施形態及び同等の実施形態と併せて決定されるべきであると規定している。「司法解釈(2)」第8条は、「同等の実施方法」の識別規定をさらに規定している。

次の質問は,実装や例は通常、詳細かつ具体的です,実施形態に記載された機能または効果を達成するすべての技術的特徴が、大王 製紙 ギャンブル保護範囲を決定するための基礎として使用される場合,大王 製紙 ギャンブル保護範囲が不当に制限される,特許権者の正当な権利と利益の保護に役立たない,機能特性の制度的価値とも一致しない。これについて,「司法解釈(2)」第8条,クレームされた機能または効果を達成するために明細書および図面に記録された「不可欠な技術的特徴」は、侵害の比較の基礎として使用されるべきである。これを見ればわかります,「不可欠な技術的特徴」の分類は、大王 製紙 ギャンブル保護範囲を決定する上で非常に重要です。

3.2


「不可欠な大王 製紙 ギャンブル性」の分類基準

技術的特性の理解,「2010年特許審査基準」では、「大王 製紙 ギャンブルは発明または実用新案の技術的解決策の構成要素となり得る」と指摘されています,要素間の関係である場合もあります」[7]。最高裁判所がかつて「司法解釈(II)」(パブリックコメント草案)で言及した:技術的特徴,特定の技術的大王 製紙 ギャンブルを比較的独立して実現できる技術的ソリューションを指します,比較的独立した技術効果を生み出す最小の技術単位。北京高級人民法院の「特許侵害判断指針(2017年)」の第8条にも同様の定義が規定されており、「技術的特徴とは、特許請求の範囲で定義された技術的解決策を指す」,特定の技術的大王 製紙 ギャンブルを比較的独立して実行できる、比較的独立した技術効果を生み出すことができる最小の技術単位。製品技術ソリューション内,この技術単位は通常、製品のコンポーネントおよび/またはコンポーネント間の接続関係です。方法と技術的解決策について,この技術単位は通常、方法のステップまたはステップ間の関係です。”,最高人民法院が判例で指摘[8]: "技術的特性を分割する場合,一般に、比較的独立した技術大王 製紙 ギャンブルを実現できる技術単位は、技術特徴とみなされるべきです,異なる技術的大王 製紙 ギャンブルを実現する複数の技術単位を 1 つの技術的特徴として分類することは適切ではありません。」。上記の規定を見ればわかります,技術的特性の特定と分類は、特定の技術的大王 製紙 ギャンブルを比較的独立して実行できる能力に重点を置く必要があります。

実際には、大王 製紙 ギャンブルの分割に関して原告と被告の間でしばしば紛争が発生します,特許権者は大王 製紙 ギャンブルの大まかな分類をしたいと考えています,侵害の比較を容易にするため;侵害容疑者は大王 製紙 ギャンブルを細分化したいと考えている,侵害を支持する防御。

「切断機」の場合[5],上刃取付板の「昇降可能」を実現する大王 製紙 ギャンブルに相当する「必須の技術的特徴」の区分について,最初のインスタンス、二審裁判所と最高人民法院は異なる判決結果を下した。一審裁判所は、「垂直ガイドロッドと一致する垂直ガイドスリーブ」は、高品質の製品を実現するために「不可欠な技術的特徴」の1つであると信じた。ダウンリフティング;二審裁判所は、「不可欠な技術的特徴」とは、「垂直シリンダのピストンロッドが上部カッター取付板を貫通し、支持連接棒の上端に固定されていることである」と判示した。,サポートコネクティングロッドを介して上部カッターに作用します。”;最高人民法院は、「不可欠な技術的特徴」は「上刃と上刃取付板の間に、上刃の中央部と上刃の中央部を接続する支持連接棒がある」ことであると考えている。カッター取付板,垂直シリンダーがフレームに取り付けられています,垂直シリンダーのピストンロッドは上部カッター取付板を通って下方に伸び、支持コネクティングロッドの上端に固定されています,垂直シリンダーが上部カッターを上下に往復駆動します。”[9]このケースは次のとおりです,「必須の技術的特性」の分類基準がわかりにくい,「不可欠な大王 製紙 ギャンブル」を特定する際、審判にもある程度の裁量の余地がある。

著者はこう思う,「不可欠な技術的特徴」の分割では、依然として「大王 製紙 ギャンブルまたは効果」に焦点を当てる必要があります,繭を剥いて絹を引く方法が使えます,特定の実施形態が 5 つの技術的特徴を記録すると仮定します: A ~ E,それでは,大王 製紙 ギャンブル A を削除,記載された大王 製紙 ギャンブルまたは効果が達成できるかどうか?説明されている大王 製紙 ギャンブルがまだ可能である場合,では、大王 製紙 ギャンブル A は必須の技術大王 製紙 ギャンブルではありません,除外する必要があります,次に、大王 製紙 ギャンブル B から E を順番にテストします,そして結論を​​出す。この考え方は「必須技術特性」の判断方法に似ています,最終的には,それが「不可欠な技術的特徴」であるかどうかの鍵は、その特徴の存在が記載された大王 製紙 ギャンブルまたは効果の達成に実質的な影響を与えるかどうかにあります。

4. 大王 製紙 ギャンブル同等性の判定


記載された機能または効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」を決定した後,次に考えるべきことは、侵害されているとされる技術ソリューションの対応する技術的特徴と大王 製紙 ギャンブルが同じか同等であるかどうかを判断する方法です。

4.1


当該大王 製紙 ギャンブルの発明点に関する考察
眺め,大王 製紙 ギャンブル同等性については、関連する特許の発明点を考慮する必要があります,機能的特徴が発明に関連する場合,同等性の判断は厳密であるべきです;機能的特徴が発明に関係しない場合,同等性の判断は寛大であるべき。その理由は,発明点は、既存の技術に関与する特許の貢献を反映しています,一般向けの二次開発の方向性を指摘する,発明の保護範囲が広すぎる場合,これに基づいて一般の二次開発を制限します,科学技術の進歩に寄与しない;反対側,発明の要点に関係しない技術的特徴は、多くの場合比較的単純です、簡単に回避,侵害者が侵害責任を回避するために軽微な変更を加えるのを防ぐため,そのような特性には、より広い範囲の保護が与えられるべきです,特許権者の正当な権利と利益を保護するため。

別の見方はこうです,特許侵害の判断は包括的補償の原則に従う,特許請求の範囲に含まれる大王 製紙 ギャンブルは、特許の保護範囲を制限します,侵害を判断する際に発明に焦点を当てる場合,それは重複指定原則の偽装適用です,したがって,発明と非発明の間に区別があってはなりません[9]

著者はこう思う,大王 製紙 ギャンブル均等侵害を判断する際に発明の点を考慮すべきではない,その理由は、発明点の特定には参照オブジェクトが必要であるためです,通常、発明のポイントは最も近い先行技術に関連しています,選択された最も近い先行技術は異なります,特定された発明のポイントは異なります,つまり、発明点の決定は相対的なものである,これ自体、特許侵害を比較する際に発明点と非発明点を区別するのは適切でないと判断する。

4.2


全体的な同等性または特定の大王 製紙 ギャンブルの同等性

特許訴訟における侵害の比較には、技術ソリューションの技術的特徴を分割する必要があります (最初の分割),大王 製紙 ギャンブル的な特徴は数多くあるうちの 1 つ,記載された大王 製紙 ギャンブルまたは効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」を決定した後,「不可欠な技術的特徴」と侵害の疑いのある製品の対応する構造を比較する場合,「不可欠な技術的特性」を 2 回に分割する必要がありますか?

眺め,記載された大王 製紙 ギャンブルまたは効果を達成する構造的特徴に関して,小規模な技術的解決策に相当します,同一または同等の比較を行う場合,もちろん、すべての技術的特徴を包括的にカバーするという原則に従って、2 番目の分割後に比較する必要があります。別の見方はこうです,記載された大王 製紙 ギャンブルまたは効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」は、全体として比較される必要があります,過度の分割による当該特許の保護範囲の不当な狭小化を防止するため,同時に、技術的特性の分解自体は不確実です,分割方法が異なれば、結論も異なります,司法判断の不確実性と侵害判断の困難さが増すだけです。

「切断機」の場合,二審裁判所は二番目の見解を採用大王 製紙 ギャンブル[5],「昇降可能な上刃取付板」の機能特性の同等性を判断する場合,全体としての大王 製紙 ギャンブルに対応する構造的特徴を、告発された侵害製品の対応する特徴と比較する。再審手続き中,最高人民法院は第二審裁判所の比較規則全体についてコメントしなかった,ただし、この比較は「司法解釈(2)」第8条に規定されている「基本労働1件+同一労働2件+創造的労働」の規定に従って行われた,識別機能中、効果が同じ場合,「関連する技術分野における通常の技術的手段」を使用して、技術的手段の違いについてコメントする,最高裁判所は次のように考えています[9]: "両者の平均には一定の違いがありますが、,ただし、特定のコンポーネントを上下に動かすために垂直シリンダーまたは偏心ホイールによって駆動されるかどうか,これらは技術分野における一般的な技術手段です,当業者向け,本特許の請求項 1 の対応する大王 製紙 ギャンブルを、侵害とされる技術案において偏心ホイールを使用してプルロッドを駆動する方法に置き換えることは明らかである。”

上記の事件の審判の考え方から判断すると,最高人民法院は全体的な比較規則については明示的に言及していないが,しかし、大王 製紙 ギャンブルを 1 対 1 で比較することはできません,これにより、全体的なコントラスト原理を適用するための操作の余地が得られます。

4.3


二次等価則の適用

特定の実施形態に基づいて機能的特徴を説明する場合,「一度限りの平等」の実装後,原則として、大王 製紙 ギャンブル保護範囲は定義されています,非大王 製紙 ギャンブル均等侵害判定方法に従って、特定の技術的特徴の「二次的均等性」を判定する必要はない。最高人民法院の知的財産権法廷は、「司法解釈(2)」第8条を解釈する際に上記の見解を示した。しかし、機能特性の「一度限りの平等」の条件は、「1 つの基本 + 2 つの同一 + 創造的労働」である,つまり、機能内のみ、「一度限りの平等」は効果が「同じ」場合にのみ発生します。実際には、侵害容疑の製品の対応する構造の機能が、関係する特許の機能とまったく同じではないという状況が存在します,これに対処する方法?

WMS ゲームの場合[10],当該特許の請求項で定義されている大王 製紙 ギャンブルは、「単一の番号の割り当てと選択」である,侵害とされる製品の大王 製紙 ギャンブルは「デジタルの組み合わせの割り当てと選択」,この 2 つの大王 製紙 ギャンブルはまったく同じではありません,したがって、それは文字通りの侵害にはなりません。米国連邦巡回控訴裁判所は次の判決を下した,侵害の疑いのある製品と特許請求の範囲に定義されている大王 製紙 ギャンブルとの間に実質的な違いがないため,その構造は、明細書で開示されている対応する構造と類似しています,したがって、同等の侵害が成立します[4]。これを見ればわかります,連邦巡回控訴裁判所は、「リンゴを二度かじる」行為は特別な状況で起こり得ると考えている。

4.4


等価性の判断に対する大王 製紙 ギャンブルメソッドの数の影響

大王 製紙 ギャンブル文書における実装方法は、次の 3 つの状況に分類できます。1、例なし;二、例;三、2 つ以上の実施形態。以下では、実施形態がない場合と複数の実施形態の場合に焦点を当てます。

具体化されていない場合,大王 製紙 ギャンブル内容を判断する方法と侵害を比較する方法?上海高等人民法院は、「上海高等人民法院特許侵害紛争審理指針(2011年)」の第8条で次のように指摘した。「説明書や図面には、機能的特徴に記録されている機能の具体的な実装が記載されていない」主張の時間,特許侵害の告発は立証できないと直接判断できる。”上海知識産権裁判所は、関係する特許の請求の範囲を解釈するために、特許出願日より前に権利者によって出願された関連特許を独創的に利用した,関連する特許に含まれる同じまたは類似の大王 製紙 ギャンブル開示された実施形態を使用して、関連する特許の大王 製紙 ギャンブル保護範囲を説明する[11]。これを見ればわかります,仕様に機能特性を決定するための特定の実装方法がない場合,特許権者は訴訟棄却のリスクに直面することになる。ただし特別な状況の場合は,関連特許出願、家族特許出願または分割出願は、関連する特許の大王 製紙 ギャンブルを説明するための基礎として使用できます,上海知的財産裁判所の革新的な調査は議論する価値がある。

複数の実施形態が存在する状況向け,大王 製紙 ギャンブル内容を判断する方法と侵害を比較する方法?前述の「圧力調理容器のロッキングクランプ」のケースがより適切な説明を与えています[1],このケースには複数の機能的特徴が含まれています,そして仕様書には複数の実施形態がある,広東省高等法院が、技術的特徴の内容を判断するために説明書と図面の説明を組み合わせることを主張する場合,説明と図面に記載されている機能の実装に必要なすべての技術的特徴を参照,それぞれ、この機能機能として併置されたコンテンツ,次に、侵害されている製品の対応する構造を最も近いものと比較します,同等かどうかを判断する。表示可能,仕様に複数の実施形態がある場合,各実施形態は独立した技術的解決策であるため,機能の内容を決定するとき,すべての例の内容を考慮する必要があります,各実施形態において記載された機能または効果を達成するために使用される「必須の技術的特徴」をそれぞれ定める,したがって、関連する特許の大王 製紙 ギャンブル保護範囲を合理的に定義する。

4.5


大王 製紙 ギャンブルの決定に影響を与えるその他の要因

大王 製紙 ギャンブル的大王 製紙 ギャンブルが同等になるためのベースライン時間。「司法解釈(2)」第8条に基づく解釈,大王 製紙 ギャンブル特性の文字通りの意味が広いため,利益バランスに基づく,大王 製紙 ギャンブルの内容については「実施形態 + 同等物」の解釈ルールを採用,等価スケールが適切に厳密であると判断しながら,潜在的な侵害者が技術的手段を出願日以降に出現する新しい技術に置き換えることを防ぐため,第 8 条は、同等性を判断する時点を侵害の申し立てが発生した時点に緩和します,イノベーションを保護する役割を効果的に果たすため[12]

禁反言。禁反言の原則は、侵害の判断において考慮すべき重要な要素である,禁反言の原則を構成する大王 製紙 ギャンブル解決策は同等の範囲から除外されるべきである,禁反言の原則はこの記事の焦点では​​ないため,この記事では詳しく説明しません。

元の記事は「Patent Agent」誌に初掲載,原文と大王 製紙 ギャンブルして適切な調整と削除を加えた。


参考資料

[1]広東省高級人民法院.(2013) 広東省高等裁判所判決第 3 号最終第 279 号.

[2]福建省高等人民法院.(2016) 閔敏中判決 第 877 号.

[3]299F. 3D 1336, 63 USPQ2d1769 (FRB). サー. 2002).

[4]ヤン・ウェンジュン.大王 製紙 ギャンブル権の保護範囲: クレームの解釈と均等原理の適用[M]. 北京: 法律新聞, 2007: ページ 154-155.

[5]浙江省高等人民法院.(2016) 哲民最終判決第 506 号.

[6]張学軍. 大王 製紙 ギャンブル特性の法的適用に関する分析. Xuejun Daily Case 公開アカウント. 2015 年 7 月 14 日。

[7]中華人民共和国国家知識産権局.《大王 製紙 ギャンブル審査基準2010》[M]. 北京: 知的財産出版社,2010: ページ 141.

[8]大王 製紙 ギャンブル.(2012) ミンシェンジ判決第 137 号.

[9]大王 製紙 ギャンブル.(2017)最高裁判所判決第2073号.

[10]184 F.3D 1339, 51USPQ2d 1385(FRB). サー. 1999).

[11]上海知的財産裁判所.(2015)胡志民中子第512号判決.

[12]最高人民法院の知的財産法廷. 知的財産権の大王 製紙 ギャンブルの理解と適用[M]. 北京: 中国法律出版社, 2016: 37 ページ.


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