特許侵害紛争の実務において、大王 製紙 ギャンブルの特定は難しい点であり、紛争の焦点は主に 2 つの側面にあります。1 つ目は大王 製紙 ギャンブルを特定する方法、2 つ目は大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を定義する方法です。特徴。
大王 製紙 ギャンブルの特定に関する限り、「特許侵害紛争事件の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈(II)」(「」と呼ばれる)《司法則大王 製紙 ギャンブル説(2)》”) 第 8 条は大王 製紙 ギャンブル特性の定義を規定していますが、例えば「圧力調理容器のロッキングクランプ」事件では、司法実務における大王 製紙 ギャンブル特性の特定について依然としてかなりの議論があります。[1]そして「多大王 製紙 ギャンブルジューサー」のケース[2]、第二審裁判所は、大王 製紙 ギャンブルの特定に関して第一審裁判所とは完全に反対の見解を示しました。
特に大王 製紙 ギャンブルの保護範囲に関しては、「特許侵害紛争訴訟の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の解釈」(以下「」といいます)"大王 製紙 ギャンブル (1)"」) 第 4 条は、大王 製紙 ギャンブルの内容は、「司法解釈 (2)」第 8 条に記載された機能または効果を達成するための具体的な実施方法およびこれと同等の実施方法として解釈されるべきであると規定している。 「さらに、「同等の実装」を特定するためのルールが規定されています。しかし、上記の規定の適用には依然としていくつかの問題があります。例えば、記載された機能または効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」をどのように分類するか?実装または複数の実装実装方法を比較する際に「不可欠な技術的特徴」をどのように判断するか? 「不可欠な技術的特徴」は全体として侵害被告製品の対応する構造と比較すべきですか? それとも「不可欠な技術的特徴」はすべて比較されるべきですか? 2 番目の分割後、大王 製紙 ギャンブルの均等性は、関与する特許の発明を考慮しますか? 大王 製紙 ギャンブルを含むクレームの均等侵害の判断に「二次的均等」理論を適用できますか? 上記の問題についての著者の考えを共有してください。
大王 製紙 ギャンブルの解釈は非大王 製紙 ギャンブルの解釈と異なる。大王 製紙 ギャンブルの保護範囲は「実施形態+同等物」の解釈規則に従って決定されるが、非大王 製紙 ギャンブルの保護範囲はしたがって、大王 製紙 ギャンブルの特定は侵害の判断にとって重要です。
大王 製紙 ギャンブルの概念は、1952 年の米国特許法第 112 条第 6 項で次のように規定されています。「結合された請求項の場合、その特徴は、「特定の機能を実現するための機構」または「と書かれている。」 「機能を達成するための特定の構造、材料、または動作を書き留める必要なく、段階的に実行できます。」 この記事は、機能的な技術的特徴の適用と解釈の原則を初めて確認します。大王 製紙 ギャンブルの特定に関して、米国連邦巡回控訴裁判所は 2002 年に推定優先の特定基準を与えました。[3]、連邦巡回控訴裁判所は、クレームで「…を達成するための手段」または「…を達成するためのステップ」と同様の表現が使用されている場合、その特徴は一般に大王 製紙 ギャンブルであると推定されるべきであると判示した。推定が反駁できない限り。[4]
大王 製紙 ギャンブルの定義について、「司法解釈(2)」第 8 条は、「大王 製紙 ギャンブルとは、それらが利用される構造、部品、段階、条件又はそれらの間の関係等をいう」と規定している。の機能または効果を制限する技術的特徴。ただし、上記の機能または効果を達成するための具体的な実施方法が要請に応じて直接かつ明確に決定できる場合を除き、「ただし書きの例外については、当事者は当業者の観点から証拠を提供するものとする。」当事者の証拠が不十分である場合、それがただし書きに記載されている例外に該当すると判断するには、機能の説明は機能の特徴であると見なされる必要があります。
北京高級人民法院は、「特許侵害判断ガイドライン(2017年)」における大王 製紙 ギャンブルの特定の例外をさらに精緻化し、以下の3つの状況は一般に大王 製紙 ギャンブルとして特定するのに適さないと指摘した。機能または効果的な言語表現に関する技術は、当業者には一般的に知られている技術となっている。 (2) 機能的または効果的な表現で表現され、上記の機能または効果を達成するための特定の実装方法の技術的特徴は、特許請求の範囲を読むだけで直接かつ明確に判断できます。 (3) 機能的または効果的な表現を使用する。だけでなく、対応する構造、コンポーネント、材料、ステップ、条件、その他の特性とともに説明される技術的特徴も含まれます。
「大王 製紙 ギャンブル」の場合[5]、請求項 1 は「上下昇降可能な上刃取付板」という特徴に関するものであり、請求項 1 には上刃取付板の構造と上刃との接続、上部支持部が既に記載されているとサポートプレートの構造関係はある程度記述されていますが、「上げ下げできる」という機能をどのように実現するかについては具体的な実装方法が記載されていません。浙江省高等人民法院は、「実際には、リフティング機能を実現するにはさまざまな方法がある。技術分野の一般技術者は、リフティング機能を実現するための具体的な実装方法を直接かつ明確に決定することはできない」と判断した。 , 昇降可能な上部カッター取付板は機能的技術的特徴です。「昇降できる」という機能を説明するために使用される特徴のみが大王 製紙 ギャンブルとして認識されることがわかります。
「多大王 製紙 ギャンブルジューサー」の場合[2]、クレーム 1 には「ドライブ コンポーネント」という特徴が含まれており、第一審裁判所はこの特徴が大王 製紙 ギャンブルであると認定しましたが、福建省高等裁判所は「クレームに記載されている「ドライブ」は機能的な用語であるが、 「コンポーネント」と結合して「ドライバーコンポーネント」を形成します。この名詞は、事件に関係する特許の技術的特徴の特定の構成要素のみを指しており、その機能や有効性を限定するものではありません。したがって、当該「駆動要素」は、特許法第 8 条の規定に従って使用されるべきです。 「司法解釈(2)」 特許の意味における機能的技術的特徴ではない。
上記の分析から、大王 製紙 ギャンブル特性の判断は特許請求の範囲の大王 製紙 ギャンブル説明用語に焦点を当てる必要があることがわかります。同時に、大王 製紙 ギャンブルを説明するために使用されない用語は大王 製紙 ギャンブル特性として扱われるべきではありません。大王 製紙 ギャンブル特性の識別は、その分野における一般的な概念や一般的な技術用語とも区別する必要があります。
大王 製紙 ギャンブルは、技術的特徴の機能または効果を説明するものであり、その文字通りの意味は広く、既存の技術に対する特許の貢献を技術レベルで反映することはできません。特定の実装または例に具体化された仕様の説明を通じてのみ作成されます。[6]。司法解釈第4条(1)は、特許権の保護範囲を合理的に定義するため、大王 製紙 ギャンブルの内容は、明細書及び図面に記載された具体的な実施形態及びそれらと同等の実施形態と併せて決定されるべきであると規定している。 。
その後の問題は、記載された機能または効果を達成するために実施形態に記録されたすべての技術的特徴が、大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を決定するための基礎として使用される場合、通常、詳細かつ具体的であることである。大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を決定することは、大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を過度に制限するものであり、特許権者の正当な権利および利益の保護に役立たず、大王 製紙 ギャンブルの制度的価値と矛盾する。このため、「司法解釈(2)」第8条は、主張される機能や効果を実現するために明細書や図面に記載された「不可欠な技術的特徴」を侵害比較の基礎として用いるべきと規定している。
技術的大王 製紙 ギャンブル理解について、「特許審査基準 2010 年版」では、「技術的特徴は、発明や実用新案の技術的解決策を構成する構成要素であることもあれば、要素間の相互関係であることもある」と記載されています。[7]。最高裁判所はかつて「司法解釈(II)」(パブリックコメント草案)で次のように述べています。技術的特性とは、特定の技術的大王 製紙 ギャンブルを比較的独立して実現し、比較的独立した技術的効果を生み出すことができる技術的解決策の最小の技術単位を指します。[8]: 「技術的特徴を分類する際、比較的独立した技術的大王 製紙 ギャンブルを実現できる技術単位を技術的特徴とみなすべきである。異なる技術的大王 製紙 ギャンブルを実現する複数の技術的単位を技術的特徴として分類することは適切ではない。」上記の規定から、技術的特性の特定と分類は、特定の技術的大王 製紙 ギャンブルを比較的独立して実行する能力に向けられるべきであることがわかります。
実際には、原告と被告は技術的大王 製紙 ギャンブル分類をめぐってしばしば論争を起こすが、特許権者は侵害の比較を容易にするために技術的特徴を大まかに分類することを望んでおり、一方、被告侵害者は技術的特徴を詳細に分類することを望んでいる。侵害に対する防御を容易にするため。
「大王 製紙 ギャンブル」の場合[5]、上刃取付板の「昇降」大王 製紙 ギャンブルに相当する「必須の技術的特徴」の分類に関して、第一審、第二審、最高人民法院で異なる判決結果が示された:一審裁判所は、「垂直ガイドロッドに適合する垂直ガイドスリーブ」は、昇降を実現するために「不可欠な技術的特徴」の一つであると判示し、二審裁判所は、「不可欠な技術的特徴」は以下のとおりであると判示した。 「垂直シリンダーのピストンロッドが通っている」上部カッター取付板はサポートリンクの上端に固定されており、サポートリンクを介して上部カッターに作用します。「最高人民法院は、「不可欠な技術的特徴」は「上部カッターと上部カッター取付板」であると考えています。上部カッターの中間部分との間に接続があります。[9]本件は、「必須の技術的大王 製紙 ギャンブル」の分類基準が分かりにくく、「必須の技術的大王 製紙 ギャンブル」の特定に関して審判にも一定の裁量権があることを示している。
著者は、「不可欠な技術的特徴」の分類は依然として「大王 製紙 ギャンブルまたは効果」に焦点を当てるべきであり、繭を剥がして絹を引き出す方法を使用できると考えている。特定の実施形態がA〜Eの5つの技術的特徴を記録すると仮定する。では、記載されている大王 製紙 ギャンブルや効果は、特徴A以外でも実現できるのでしょうか?記載された大王 製紙 ギャンブルが依然として達成できる場合、特徴 A は必須の技術的特徴ではないため除外する必要があり、次に特徴 B 〜 E を順番にテストして結論を導き出します。
記述された機能または効果を実現するために「不可欠な技術的特徴」を決定した後、次に考慮すべきことは、対応する技術的特徴と、侵害されたとされる技術的解決策の大王 製紙 ギャンブルが同一または同等であるかどうかをどのように判断するかということである。
特許侵害の判断は、特許請求の範囲に記載されているすべての技術的大王 製紙 ギャンブルが侵害の判断に焦点を当てている場合、特許の保護範囲を制限するという考え方もあります。余計な指定の原則が隠れて適用されているので、発明点と非発明点を区別すべきではない}[9]。
著者は、大王 製紙 ギャンブルの均等侵害を判断する際に発明の点を考慮すべきではないと考えている。その理由は、発明の点の特定には通常、最も近い先願との関連性があるためである。選択された最も近い先行技術が異なる場合、特定される発明点はそれに応じて異なります。つまり、発明点の決定は相対的なものであり、それ自体が発明点と非発明を区別することが適切でないと判断します。特許侵害を比較する際のポイント。
特許訴訟における侵害の比較では、技術ソリューションの技術的特徴を分割する必要があります (最初の分割)。「欠落している技術的特徴」を比較する場合、大王 製紙 ギャンブルは多くの特徴のうちの 1 つです。侵害容疑の製品の対応する構造に応じて、「不可欠な技術的特徴」の二次分割を行う必要があるか?
一つの観点は、大王 製紙 ギャンブルまたは効果を達成する構造的特徴の点で、それは小さな技術的解決策に相当するということです。同じまたは同等の比較を行う場合は、当然、2 回に分割してからすべてを行う必要があります。大王 製紙 ギャンブルを包括的にカバーするという原則を使用する必要があります。また、記載された大王 製紙 ギャンブルや効果を達成するために使用される「不可欠な技術的特徴」は、技術的な分割により不当に特許の保護範囲が狭められることを防ぐために、全体として比較されるべきであるという考え方もある。特徴の分解自体は不確実であり、分解方法が異なれば異なる結論が得られるため、司法判断の不確実性と侵害判断の困難さが増すだけです。
「切断機」事件では、二審裁判所は後者の見解を採用しま大王 製紙 ギャンブル[5]、「昇降可能な上刃取付板」の大王 製紙 ギャンブルの同等性を判断する際には、その大王 製紙 ギャンブルに対応する構造的特徴を、侵害被告の対応する特徴と全体として比較することになる。製品。最高人民法院は再審手続き中、二審裁判所の全体的な比較規則についてはコメントしなかったが、法第8条に規定された「基本的著作物1点+同一の著作物2点+創作的著作物」の規則に従って比較を行った。司法解釈(2)」。機能や効果が同一であると判断される場合には、技術的手段の差異は「当該技術分野における通常の技術的手段」に基づいて評価されるものとする。最高裁判所は、次のように判示した。[9]: "両者の間には手段の違いはあるものの、垂直シリンダーを介して、または偏心ホイールを介して特定の部品を上下に駆動することは、この技術分野では一般的な技術手段であり、この分野では通常の技術です。 「ある人にとって、この特許の請求項 1 の対応する技術的大王 製紙 ギャンブルを、侵害とされる技術的解決策のプルロッドを駆動するために偏心器を使用する手段に置き換えることは明らかです。」
上記の訴訟の判決的考え方から判断すると、最高人民法院は全体的な比較規則について明示的に言及しなかったものの、技術的大王 製紙 ギャンブル1対1の比較も実施せず、したがって出願に運用の余地を与えた。全体的な比較原理の説明。
特定の実施形態に基づいて大王 製紙 ギャンブル特徴を解釈する場合、「一度限りの同等」を実施した後、原則として大王 製紙 ギャンブル特徴の保護範囲が定められており、非大王 製紙 ギャンブルの均等侵害の判断方法に従う必要はない。特定のテクノロジーを決定するための特徴。特徴の「二次等価性」を決定します。最高人民法院の知的財産権法廷は、「司法解釈(2)」第 8 条を解釈する際に、上記の見解を示しました。
WMS ゲーム大王 製紙 ギャンブル[10]、当該特許の請求項で定義されている大王 製紙 ギャンブルは「単一の番号の割り当てと選択」であり、告発された侵害製品の大王 製紙 ギャンブルは「番号の組み合わせの割り当てと選択」であるため、この 2 つの大王 製紙 ギャンブルは異なります。全く同じなので、文字通りの侵害にはなりません。米国連邦巡回控訴裁判所は、侵害とされた製品は特許請求の範囲で定義されている大王 製紙 ギャンブルと実質的な差異がなく、その構造は明細書で開示されている対応する構造と類似しているため、均等侵害が成立すると判示した。[4]。その結果、米国連邦巡回控訴裁判所は、特別な状況下では「リンゴを二度噛む」行為が起こり得ると判示大王 製紙 ギャンブル。
大王 製紙 ギャンブル文献の実装方法は、次の 3 つの状況に分類できます。1. 実施形態なし、2. 1 つの実施形態、3. 2 つ以上の実施形態。以下の説明は、実施形態のない状況と複数の実施形態がある状況に焦点を当てる。
実施形態がない場合、大王 製紙 ギャンブルの内容をどのように判断し、侵害を比較するのか?上海高等人民法院は、「上海高等人民法院特許侵害紛争審理指針(2011年)」第8条で、「明細書及び図面に、特許請求の範囲の大王 製紙 ギャンブルに記録された機能の具体的な実装が記載されていない場合」と指摘した。上海知識産権裁判所は、特許侵害の申し立てが立証できないと直接判断する可能性があるため、事件に関係する特許の請求の範囲を解釈するために、事件に関係する特許の出願日より前に特許所有者によって提出された関連特許を創造的に利用しました。同一または類似の大王 製紙 ギャンブルを備えた関連特許によって開示された実装方法 当該特許の大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を説明するため[11]。このことから、明細書に大王 製紙 ギャンブルを決定するための具体的な実装方法が存在しない場合、特許権者は訴訟を拒否するリスクに直面することがわかります。
複数の実施形態がある状況では、大王 製紙 ギャンブルの内容を決定する方法と侵害を比較する方法は?前述の「圧力調理容器のロッキングクランプ」のケースがより分かりやすく説明しています[1]、この訴訟には複数の大王 製紙 ギャンブルが含まれており、明細書には複数の実施形態が含まれていたが、広東省高等法院が明細書と図面を組み合わせて技術的特徴の内容を判断するよう主張した際には、次のような内容が含まれていた。実装される機能の実装に必要なすべての技術的特徴が、大王 製紙 ギャンブルの内容として個別に並列され、その後、侵害容疑製品の対応する構造が最も近いものと比較されます。それらの間で同等かどうかを判断します。本明細書に複数の実施形態がある場合、各実施形態は独立した技術的解決策であるため、大王 製紙 ギャンブルの内容を決定する際には、すべての実施形態の内容を考慮し、各実施形態を個別に決定する必要があることがわかります。 「特徴」は、記載された機能または効果を達成するために使用され、それによって関連する特許の大王 製紙 ギャンブルの保護範囲を合理的に定義します。
機能的機能が同等であるためのベースライン時間。 「司法解釈(2)」第8条の解釈によれば、大王 製紙 ギャンブルの文字通りの意味は広いため、利益の均衡を考慮して、その内容については「実施形態+均等物」という解釈ルールが採用されている。大王 製紙 ギャンブルの均等性を判断する際の尺度は適切に厳格であるが、潜在的な侵害者が技術的手段を出願日以降に出現した新しい技術に置き換えることを防ぐために、第 8 条では、均等性を判断する時点を侵害の申し立ての時点まで緩和している。効果的にイノベーションを保護する役割を果たします。[12]。
禁反言。禁反言の原則は、侵害の判断において考慮すべき重要な要素である。禁反言の原則を構成する大王 製紙 ギャンブル解決策は、本記事の焦点ではないため、同等の範囲から除外されるべきである。ここで詳しく議論します。
参考資料
[1] 大王 製紙 ギャンブル人民法院 (2013 年) 広東高等裁判所判決第 3 号最終第 279 号。
[2]福建省高等人民法院 (2016 年) 閔民中第 877 大王 製紙 ギャンブル。
[3]299 F. 大王 製紙 ギャンブル 1336、63 USPQ2d1769 (Fed. Cir. 2002)。
[4] ヤン・ウェンジュン、大王 製紙 ギャンブル権の保護範囲: クレームの解釈と均等原理の適用[M]、北京: Law Press、2007: pp. 154-155。
[5] 浙江省高等人民法院 (2016 年) 浙江省民中第 506 大王 製紙 ギャンブル。
[6] Zhang Xuejun、大王 製紙 ギャンブル特性の法的適用に関する分析、2015 年 7 月 14 日。
[7] 中華人民共和国国家知識産権局、「大王 製紙 ギャンブル審査ガイド 2010」[M]、北京: Intellectual Property Press、2010: ページ 141。
[8] 大王 製紙 ギャンブル (2012 年) 民深子第 137 号判決。
[9] 大王 製紙 ギャンブル (2017 年) 最高裁判所判決第 2073 号。
[10]184 F.大王 製紙 ギャンブル 1339、51USPQ2d 1385(Fed. Cir. 1999)。
[11] 大王 製紙 ギャンブル知的財産法院 (2015 年) 胡志民朱子第 512 号判決。
[12]大王 製紙 ギャンブルの知的財産法廷。知的財産の司法解釈の理解と適用 [M]、北京: 中国法律出版社、2016 年: 37 ページ。
北京 ICP 大王 製紙 ギャンブル 05019364-1