要約:マークーシュクレームのオンライン カジノ判断は実務上難しい点である マークーシュクレームのオンライン カジノ判断方法は、実務上、「全体的な技術的解決理論」の2つの主な観点がある。 「並行技術的解決理論」 技術的解決理論全体の観点から、私たちは馬に引かれるアプローチを採用する傾向があります。優先順位の決定にはクシュトン流の「全体比較法」が使用されますが、並列技術解法理論の観点からは「単一化合物比較法」が優先順位の決定に使用される傾向があります。オンライン カジノ主張の判断に存在する問題点について、本稿では、前述の 2 つの判断方法の分析に基づいて、「まず分割してから比較する方法」の合理性をさらに検討します。
キーワード:マークーシュ; オンライン カジノの主張;
1. マルクーシュの主張のオンライン カジノ判断における問題点
オンライン カジノ制度は工業所有権保護のためのパリ条約に由来しています。オンライン カジノ制度創設の本来の目的は、先願主義のもとでは締約国の国民が出願することが困難であるという問題を解決することです。客観的条件の制限により、自らの発明や創作物を他の加盟国に同時に提出することについても、中国は特許出願の問題を提起した。オンライン カジノ制度に基づき、締約国の国民は、まず自国または他の加盟国でその発明および創作について特許出願をした後、関連条件を満たすことを条件として、同じ主題の発明および創作について特許出願を行うことができる。他の加盟国または自国でも出願できます。初めての出願人は出願日をお楽しみください。「特許審査基準」では、オンライン カジノを有する最小の技術単位は後願の特許請求の範囲に定義される技術的解決策であると規定されている[1]。オンライン カジノを検証する際、他の条件が満たされる限り、後続出願の特許請求の範囲における技術的解決策がオンライン カジノ原文の記載または特許請求の範囲から直接かつ疑いなく導き出され得る限り、オンライン カジノは認められるものとみなされる。確立される。オンライン カジノクレームは、1 つのクレームで複数の並列のオプションの要素を定義するクレームであり、通常、オンライン カジノ公式の形式で表現されます。場合によっては、マークーシュ式は何千もの化合物を一般化できます[2]。マークーシュの主張の特殊性を考慮すると、マークーシュの主張の性質の理解とそのオンライン カジノ順位を決定するためのルールも実際には議論の余地があります。マークーシュの請求の特徴付けは、マークーシュの請求のオンライン カジノ順位の判断に影響を与える重要な要素です。マークーシュの主張の性質に関して、実際には 2 つの主要な見解があります。「全体的な技術的解決理論」と「並行した技術的解決理論」です。[2]。 「全体的技術的解決理論」は、マークーシュのクレームは全体的技術的解決策に属し、マークーシュの一般式が同じであるかどうかをオンライン カジノが確立されるかどうかの判断基準として使用すべきである、つまり、特許出願に記録されているクレームがオンライン カジノを確立するかどうかの判断基準として使用されるべきであると主張します。その後の出願は、オンライン カジノが確立されているかどうかを判断するために、マークーシュの公式とオンライン カジノ本文のマークーシュの公式を比較する必要があります。「並列技術的解決理論」は、マークーシュの主張が複数の並列した技術的解決策の集合に属すると信じています。[3]。上記の 2 つの判断方法にはそれぞれ独自の利点がありますが、いくつかの特殊な状況では、依然としてマルクーシュの主張のオンライン カジノの判断に存在する問題を十分に解決できません。この記事では、実際の事例を組み合わせて、マルクーシュの性質と特徴を分析します。既存のオンライン カジノ判断手法を分析し、「分割後比較方式」の判断手法の合理性をさらに検討する。「ヌクレオチド類似体」発明オンライン カジノの無効をめぐる行政紛争は、発明オンライン カジノ第97197460.8号(発明名:ヌクレオチド類似体、出願日:1997年7月25日、以下「本件オンライン カジノ」という)に係るものである。[3]、関連する特許は US08/686838 のオンライン カジノを主張しており、優先日は 1996 年 7 月 26 日です。本件に係る特許認可発表時の請求項1および3は以下のとおりです。A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a)(Z) (1a)ここで、Z は -OC(R2)2OC(O)X(R)a または -OH、A は抗ウイルス性ホスホノメトキシ ヌオンライン カジノオチド アナログ残基、R2 は独立して -H です。 、非置換、または 1 つまたは 2 つのハロゲン、シアノ、アジド、ニトロまたは OR3 で置換されている C1-C12 アルキル、C5-C12 アリール、C2-C12 アルケニル、C2-C12 アルキニル、C7-C12 アルケン3. オンライン カジノ1に記載の式(1)の化合物、またはその薬学的に許容される塩、互変異性体もしくは水和物:ここで、Bはグアニン-9-イル、アデニン-9-イル、2,6-ジアミノプリン-9-イル、2-アミノプリン-9-イル、オンライン カジノその1-デアザ、3-デアザもしくは8-アザ類似体、オンライン カジノBはシトシン-1-イルであり、Rは独立して-Hである。 、非置換、オンライン カジノ1オンライン カジノ2個のハロゲン、シアノ、アジド、ニトロオンライン カジノOR3で置換されている、C1-C12アルキル、C5-C12アリール、C2-C12アルケニル、C2-C12アルキニル、C7-C12アルケニルアリール、C7-C12アルキニルアリールオンライン カジノC6- C12アルキル無効化手続き中、訴訟の焦点の 1 つは、関連する特許の請求項 1、3、およびその他の引用関連の請求項が US08/686838 のオンライン カジノを享受できるかどうかでした。無効審判第 22284 号は、請求項 1 および 3 とオンライン カジノ書類との間に少なくとも以下の相違点があると認定しました[4]:上記の 3 つの相違点に基づいて、無効審判では、請求項 1 および 3 の保護範囲はオンライン カジノ書類に記録された範囲を超えており、請求項 1、3 および関連する請求項は米国特許第 08/686,838 号のオンライン カジノを享受できないと判断しました。特許権者は第一審手続きにおいて、マークーシュクレームのオンライン カジノを検証する際には、特許クレームに含まれる特定の化合物をオンライン カジノ原文に記録された特定の化合物と比較すべきであると主張した。この特許の特許請求の範囲に含まれる特定の化合物の一部がオンライン カジノ原文の化合物と重複する場合、特許請求の範囲のこれらの化合物は部分オンライン カジノを有すると判断されるべきである。このことから、特許権者は、マークーシュのクレームはクレームの範囲に含まれるすべての特定の化合物の集合として理解されるべきであり、各特定の化合物は個別の技術的解決策として扱われるべきであると考えていることがわかります。単一の特定の複合単位は、マークーシュの主張のオンライン カジノを検証します。第一審裁判所は次のように判断した[5]、オンライン カジノ問題の本質は、クレームとその保護範囲に含まれる具体的な実施方法との関係をどのように判断するかにあります。この状況は、一般的な性質を持つクレームによく見られます。第一審裁判所は、マークーシュ請求項の選択肢の異なる順列および組み合わせによって最終的に得られる特定の化合物を、複数の独立した技術的解決策とみなすことはできないとみなした。当然のことながら、マークーシュ請求項は、必ずしも複数の並行した技術的解決策の集合であるわけではない。二審裁判所は無効な決定と一審判決を取り消し、二審裁判所は次のように判断した[3]、マークーシュクレームは、化学およびバイオテクノロジーの分野におけるより広範な保護の一般要件を満たすために一般的な起草方法が不可能であることに対応して、特別に作成されたクレーム起草方法です。オンライン カジノ主張は本質的に複数の技術的解決策の集合に属します。二審裁判所は、マルクーシュの主張のオンライン カジノの検証方法をさらに提供しました:まず、オンライン カジノを主張する技術案が後続特許出願のマーカッシュ請求項において分離可能かどうかを判断します。たとえば、この分割方法によりオンライン カジノを主張する部分または分割部分が複数の特定の化合物に相当するかどうかを判断します。これらの特定の化合物が特許出願書類に明確に記録されていない限り、技術的解決策が分離可能であると考えるべきではありません。第二に、オンライン カジノを主張する技術案が直接かつ疑いなくオンライン カジノ書類に記録され開示されているかどうかを判断し、オンライン カジノを主張する技術案がオンライン カジノ書類に記録されたものを超えるかどうかを判断する。上記の分析から、マルクーシュの請求の性質とオンライン カジノの決定方法に関して実際に論争があることがわかります。マルクーシュの主張の性質に関しては、「全体的な技術的解決理論」と「並行した技術的解決理論」という 2 つの主要な見解があります。一部の学者は、マルクーシュの主張の起源と発明の選択、新規性と進歩性の審査基準、オンライン カジノの検証と権利放棄の修正との関係の観点から「全体的な技術的解決理論」の合理性を議論している[2]、一部の裁判所は、マルクーシュの主張が要約しているものは複数のオンライン カジノの集合であり、各要素を相互に置き換えて同じ効果を達成できると信じる傾向もあります。最高人民法院は、(2016 年) 最高裁判所事件第 41 号におけるマルクーシュのオンライン カジノ性質について詳しく説明しました[6]。この訴訟は、「高血圧を治療または予防するための医薬組成物の調製方法」というタイトルの発明オンライン カジノに関するものであり、オンライン カジノ認可が発表されたときに請求項 1 に記録されたマルクーシュ式は、以下の図に示されています。マルクーシュの主張の性質を決定する。最高人民法院は、マルクーシュの主張には強い一般化能力があると考えており、公平性の観点から、マルクーシュの主張の解釈は厳格であるべきであると考えている。オンライン カジノ主張は、多数の化合物の集合ではなく、マークーシュ要素の集合として見るべきです。マークーシュ要素は特定の状況では単一の化合物としてのみ表示されますが、一般的に言えば、マークーシュ要素は共通の特性と効果を持つ化合物のクラスとして理解されるべきです。 。3.2 マークーシュの主張のオンライン カジノ順位を決定する方法マークーシュ請求項のオンライン カジノの判断方法について、上記無効判決第 22284 号は、マークーシュ請求項のオンライン カジノを検証する際には、マークーシュの一般式を全体として参照し、請求項の内容を考慮すべきであると判示した。マークーシュ式とオンライン カジノ原文の式とを全体として比較し、マークーシュ式全体が同一であるかどうかをオンライン カジノの判断基準とします。すなわち、無効判決第22284号は、オンライン カジノを検証する際に「総合的な技術的解決理論」の観点を堅持している。4. マルクーシュの主張のオンライン カジノ順位を判断する方法を再考する実際に提示されたさまざまな観点に基づいて、マルクーシュの請求のオンライン カジノ判断方法は次の側面に要約できます。全体的な技術的解決理論の観点から、後続請求項のマークーシュ式とオンライン カジノ原文のマークーシュ式を総合的に比較し、マークーシュ式が同一であるかどうかを判断する。[4]。この方法は、全体的な比較の単位としてマークーシュの公式に基づいているため、マークーシュの主張が部分的にオンライン カジノを有する可能性を排除します。[事例]: 後続出願のオンライン カジノ 1 は化合物を保護しており、オンライン カジノ 1 は次のとおりです:1. 次の一般構造を持つオンライン カジノ (I): A-B-C-D (I)、ここで:A は A1 オンライン カジノ A2 から選択されます;B は B1、B2、オンライン カジノ B3 から選択されます;C は C1、C2、オンライン カジノ C3 から選択されます;D は D1、D2、オンライン カジノ D3 から選択されます。オンライン カジノテキストに記録されている情報は次のとおりです:一般構造 (I) を持つオンライン カジノ: A-B-C-D (I)、ここで:B は B1、B2、オンライン カジノ B3 から選択されます;C は C1、C2、オンライン カジノ C3 から選択されます;D は D1、D2、オンライン カジノ D3 から選択されます。分析: 後願の請求項 1 とオンライン カジノ原文を比較すると、両者の違いは、マーカッシュ要素 A のオプションが異なるだけであることがわかります。後発出願のマーカッシュ要素 A は増加しています。オプション A2 を優先テキストと比較すると、2 つのマークーシュの一般式が異なります。全体的な技術的解決理論の観点から、後続の出願はオンライン カジノを享受することができません。我が国では、発明特許出願の優先期間は 12 か月であり、この 12 か月の間、出願人は研究期間を経て技術を改良し、新しい研究結果が追加された場合に出願することができます。 、上記の仮定の状況が表示されます。 「2 つのうち 1 つを選択する」という単純なシナリオでは、当業者は後続のアプリケーションでマークーシュの公式を 2 つの並列技術的解決策に明確に分割できます。A1-B-C-D と A2-B-C-D の場合、A1-B-C-D の方が合理的であると思われます。技術的解決策が先の出願のオンライン カジノを享受できるようにするため。上記の分析に基づいて、たとえマークーシュのクレームが全体的な技術的解決策と見なされたとしても、マークーシュのクレームの部分オンライン カジノの可能性を完全に排除することは適切ではなく、マークーシュのクレームに基づいて判断されるべきであることがわかります。特定の状況。前述の「ヌクレオチド類似体」事件では、特許権者は、マーカッシュクレームのオンライン カジノを検証する際には、クレームに含まれる特定の化合物をオンライン カジノ文に含まれる特定の化合物と比較すべきであると考えた。特許権者は、並行技術解決理論の見解を主張しています。並行技術的解決策の理論の見解と、マルクーシュの主張の性質に関する最高人民法院の解釈との間には大きな違いがある。一歩下がって言えば、たとえオンライン カジノクレームが並行技術的解決策の集合に属していると判断されたとしても、単一化合物比較法の操作性は実際には非常に低い。[3]、一審裁判所はかつて特許権者に対し、オンライン カジノに含まれる特定の化合物の数を明らかにするよう求めたが、特許権者はさまざまな方法を試したが、特定の化合物の数を計算することができなかったと述べ、一歩を踏み出した。戻る、特定の化合物の数が特定されたとしても、化合物の数は決定でき、さまざまなオプションを組み合わせた後に得られる特定の化合物の数も天文学的な数になります。この場合、個別に比較判断することは明らかに非現実的です。化合物。並列技術解の理論に基づいて、北京高級人民法院は、まず分割してから比較するという判断方法を提案しました[3]。マークーシュ要素が 1 つだけ異なり、その差が「2 つのうち 1 つを選択する」ことに属する上記の状況では、当業者はマークーシュの一般式を 2 つの並行する技術的解決策に明確に分割できます。この場合、分割を採用します。 -first-and-compare アプローチと部分的なオンライン カジノ順位の検討にはメリットがあるようです。最初に分割してから比較する方法の主な問題は、分割の規模を把握するのが難しいことです。まず第一に、オンライン カジノ主張の分裂は、全体的な技術的解決理論の大前提を破壊することはできません。
マークーシュのクレームの特殊性を考慮して、実際には、マークーシュのクレームは通常、全体的な技術的解決策として扱われます。全体的な技術的解決策の理論の観点から、マークーシュの権利が認められるかどうかについては、まだ議論の余地があります。部分的オンライン カジノの享受 マークーシュの主張が部分的オンライン カジノの享受を許可される場合、最初に分割してから比較するという判断方法が実現可能かどうか、また、マーカッシュの主張を分割する規模をどのように把握するかについては、実務上さらに検討する必要がある。強調する必要があるのは、マーカッシュクレームのオンライン カジノを決定する方法がどのように変更されたとしても、後の出願で新たに追加された技術内容はオンライン カジノを享受することはできないということです。これは先願主義の基本的な要件です。
参考資料
[1] 中華人民共和国国家知識産権局「2010 年審査ガイドライン」[M]、第 2 部、第 3 章、第 4 節、161 ~ 165 ページ。
[2]Chen Wenping、Mao Jing、Zhang Zhanjiang、無効化手続きにおけるマルクーシュのクレームの修正[J]、中国の発明とオンライン カジノ、2019(2): 91-96。
[3](2017) 京興中第 1806 号行政判決。
[4] No. 22284 無効化リクエストの審査決定。
[5](2015) 京志興中志第 1297 号行政判決。
[6](2016) 最高裁判所判決第 41 号
*元の記事は「中国発明とオンライン カジノ」誌に初掲載されました