2023-04-21

ルーレット ネットの実践における重要なポイント (パート 2)

作者: 賈元源 チェン・ヤオウェン・ワン・コンルイジ

「ルーレット ネット実務の要点 (パート 1)」法令とルーレット ネット業務を担当した著者の実務経験を組み合わせて、企業の知的財産管理の要点を整理しました。パート 2私たちは、ルーレット ネットが日常業務、研究開発と生産、製品販売、投資と融資/M&A、ルーレット ネット上場、その他の生産と運営活動において遭遇する可能性のある知的財産リスクに焦点を当て、対応するコンプライアンスに関する提案を提供します。

ルーレット ネットの知的財産権の一般的なリスクの予防と対応


1. 日常業務

従業員のオフィス、セルフメディアの運営、生産、販売などのルーレット ネットの日常業務では、さまざまな知的財産リスクに遭遇する可能性があります。たとえば、従業員は業務中に必要に応じて無料のフォント、画像、またはソフトウェアを検索し、ダウンロードして使用することがあります。

(1) 商用ソフトウェアルーレット ネットセンスの注意事項

知的財産侵害の取り締まりが強化され、ソフトウェア権利者の権利保護に対する意識が高まっていることから、ルーレット ネットは日常業務においてソフトウェアの知的財産リスクに注意を払い、真正性の問題に留意し、購入・使用する必要がある。正規のソフトウェアをタイムリーに提供します。ソフトウェアの「購入」には所有権の譲渡は伴いませんが、本質的にはソフトウェアを使用するための「ライセンス」となります。

• 権利所有者の身元とディーラーの権利の範囲を決定する

現在、市販されている商用ソフトウェアの販売形態は、権利者自らが販売する形態と、権利者が指定する販売店が販売する形態に大きく分けられます。どちらのモデルでも、権利所有者またはそのディーラーがソフトウェアの購入を主導し、フォーマット契約、料金プラン、ソフトウェアのインストール、運用と保守などを含む比較的成熟した一連の文書とプロセスを備えています。

ソフトウェア権利所有者の直接販売モデルに関しては、権利所有者は通常、契約問題を処理する社内従業員を指名します。社内従業員は権利者の代理人とみなされ、権利範囲は権利者と同等です。権限チェーンはディーラー販売モデルと比較して比較的単純です。

ディーラー経由の販売モデルについては、ディーラーがまずソフトウェア著作権者から許諾を得て、合意された地域、特定の販売チャネル、合意された方法でソフトウェアをルーレット ネットまたは個人ユーザーに販売することを意味します。前述の権利者を通じた直接販売モデルと比較すると、許諾チェーンは比較的複雑であり、知的財産ライセンスにおける「サブライセンス」に相当します。

• 必要なソフトウェアの量を指定

ルーレット ネットは、自社の生産および運用条件に基づいて、必要なソフトウェアの数量を決定する必要があります。特に、ビジネスまたは人員が近い将来に大幅に成長する可能性がある場合は、現在のニーズだけでなく将来の増加分も考慮して、ソフトウェアの購入数量を事前に計画する必要があります。

• 購入したソフトウェアのグループ内の関連会社間での配分を明確にする

グループ会社の場合、さまざまな関連会社は法的に独立した組織であるため、独自のソフトウェア ルーレット ネットセンスを取得する必要があります。関連会社がソフトウェア ルーレット ネットセンスを取得した後は、理論上、ソフトウェア ルーレット ネットセンスは関連会社内でのみ使用できます。他のアフィリエイトにも自動的に拡張されます。

実際には、グループ会社が特定の会社を指定してソフトウェアを一律に購入し、それをグループ内の関連会社に配布することがあります。この際、グループ内のルーレット ネットが契約者としてソフトウェアを購入した後、購入したソフトウェアをグループ内の特定のルーレット ネットに配布することを権利者とのソフトウェア使用許諾契約書に明記し、被害を回避する必要がある。契約内容が実際の本体と一致しないため、範囲外使用の問題が発生する可能性があります。

• ルーレット ネットセンス期間と支払いモデルを明確にする

ルーレット ネットは、ソフトウェア ライセンスが永久ライセンスであるか期間ライセンスであるか、認証料金が定期更新であるか買い切りモデルであるか、保守料金が含まれるかどうかなどを明確にする必要があります。

(2) 警告書を受け取った場合の対応戦略

• 権利所有者の身元と権利の包括的なレビュー

警告書を受け取った場合、警告を受けた当事者は、まず権利者の所有権証明資料が揃っているかどうかを確認する必要があります。権利者が代理人を通じて通知書を送付する場合は、代理人が完全な委託手続きを行っているか、法的および法的手続きを完了しているかどうかを確認する必要があります。承認をクリアします。上記の手続きが不完全な場合、警告を受けた当事者は、権利者が要求する情報を提供する際に慎重になる必要があります。

• できるだけ早く内部検証を実行してください

ルーレット ネット内部の場合、警告を受けた当事者はできるだけ早く内部検証を実施し、関連するソフトウェアの使用を停止する必要があります。ルーレット ネットは、ソフトウェアのユーザー数、使用時間、使用範囲を確認し、不正使用や過度の使用がないかを判断する必要があります。

警告書を受け取った後、両当事者間のコミュニケーションと交渉のプロセスには、通常、専門的で複雑な法的および技術的な問題が含まれます。交渉の状況によって、迅速な解決が可能かどうか、または訴訟が必要かどうかが決まります。

• パッケージ ソリューション

交渉の結果、ルーレット ネットがソフトウェアを合法化するために権利所有者とライセンス契約を締結したい場合、ルーレット ネットはソフトウェアの将来の使用を検討することに加えて、過去の使用状況も考慮し、パッケージ ソリューションを提供し、ライセンス契約に含める 権利所有者が、裁判所訴訟、仲裁、規制当局への報告など、ルーレット ネットの過去の使用行為に対する請求権を放棄するかどうかが文書に明確に規定されています。

2. 研究ルーレット ネットと生産

研究開発や生産の過程で、ルーレット ネットは侵害や不明確な知的財産所有権契約などのリスクに遭遇する可能性があります。ルーレット ネットが研究開発・生産前に製品関連技術の侵害リスク分析を怠った場合、製品の発売後に権利者から侵害の罪に問われる可能性があります。

(1) できるだけ早期に FTO 分析を実施する

FTO の正式名称は Freedom To Operate で、これは分析実施の自由を意味し、他者の特許権を侵害せずに技術を実施する自由を意味します。その本質は特許侵害リスク分析を行うことです。 FTOの分析プロセスは、まずルーレット ネットの技術/製品のコア技術を確認し、次にその技術/製品が発売される予定の地域での特許調査と比較分析を実施し、最終的にルーレット ネットの技術の侵害リスクを判断します。 /製品。

(2) 共同研究開発におけるルーレット ネット権の帰属について明確に合意する

ルーレット ネットと外部機関との共同研究開発モデルは、主に受託開発と共同開発に分けられます。どちらの開発モデルにおいても、法律は当事者に大きな自主性の余地を与えており、両当事者は開発プロセス中のそれぞれの作業、技術的成果の所有権と使用などについて合意を結ぶことができます。

• 受託ルーレット ネット

受託ルーレット ネットとは、ルーレット ネット者が委託者からの委託に基づいてルーレット ネットを実行することを意味し、委託者は通常、ルーレット ネットニーズ、資金、設備、その他の重要な条件を提供するか、ルーレット ネット者がいる間は補助的な協力事項を引き受けることにのみ責任を負います。実質的なルーレット ネット作業を行う当事者。研究ルーレット ネット計画の策定と実施、予定通りのルーレット ネット作業の完了、ルーレット ネット結果の提供、関連技術情報と必要な技術指導の提供、およびクライアントがルーレット ネット結果を習得するのを支援する責任を負います。

実際には、ルーレット ネットは科学研究機関やテクノロジールーレット ネットと協力することが多く、ルーレット ネットが資金やニーズを提供し、科学研究機関やテクノロジールーレット ネットが開発作業を担当します。従来の売買契約の論理によれば、ルーレット ネットは通常、研究開発の成果は自社のみが所有すべきであり、科学研究機関やテクノロジールーレット ネットは合意された報酬を受け取ること以外に他の権利を持たないと考えています。

たとえば、受託ルーレット ネットでは、受託ルーレット ネットによって完成した発明および創作については、法律で別段の定めがある場合または当事者間の合意がない限り、特許を出願する権利は研究者およびルーレット ネット者に帰属します。研究ルーレット ネット者が特許権を取得した場合、依頼者は法律に従って特許を実施することができます。

•共同ルーレット ネット

共同ルーレット ネットとは、双方が共通の創造的意志に基づいてそれぞれ資金、人員、または技術を投資し、技術投資、分業参加、協力および協力を通じて技術研究ルーレット ネットプロセスに共同で参加することを意味します。

共同ルーレット ネットでは、共同ルーレット ネットによって生み出された発明の特許を出願する権利は、共同ルーレット ネットに関与するすべての当事者に帰属します。共同ルーレット ネットの一方の当事者が特許を出願することに同意しない場合、他方の当事者は許可なく特許を出願することができないことに注意してください。

実際には、共同開発の初期段階では、双方が創造的な意図、協力、役割分担について合意に達するのは比較的簡単ですが、それぞれの開発ニーズについては意見の相違が生じやすくなります。研究開発結果のその後の利用において。したがって、ルーレット ネットは将来の発展と起こり得る問題を事前に計画し、共有された権利がルーレット ネットの発展と潜在的なビジネスチャンスを制限するかどうかを評価することをお勧めします。

3. 商品販売

製品が市場に投入されると、その製品は市場で公になることになり、この時点で、権利者が会社の侵害を発見したり、他人が会社の技術/製品を偽造したりする可能性が非常に高くなります。したがって、ルーレット ネットが参照できるように、次の側面から関連するコンプライアンスに関する提案を提供します。

(1) リスクを軽減し、適切に対応する

前述したように、ルーレット ネットは FTO 分析を通じて侵害のリスクを軽減できますが、FTO 分析では客観的に調査を網羅できないため、侵害の可能性を完全に排除することはできません。また、競合他社の中には、ルーレット ネットの商業的発展を阻害する目的で特許訴訟を商業競争の手段として利用する場合もあり、この場合、ルーレット ネットは侵害訴訟の発生を防ぐ予防措置を講じることができない。

• 非侵害の抗弁/特許無効

ルーレット ネットは、専門弁護士の支援を受けて、関連する特許と関連製品を比較し、侵害の可能性があるかどうかを判断する必要があります。ルーレット ネットが侵害する可能性が低い場合は、非侵害の抗弁を主張することができます。

• 優先技術防御/紛争アプリケーション防御

特許侵害訴訟では、上記の非侵害防御と積極的な特許無効戦略に加えて、関連する製品に使用されている技術が既存の技術であるかどうかを分析することもできます。訴訟に関与した製品で使用されている技術が既存の技術である場合、既存の技術を抗弁として使用し、訴訟に関与した製品は侵害とみなされるべきではないと主張することができます。[1]。関係する特許の競合出願が、関連する技術的解決策も開示している可能性があることに特に注意する必要があります。侵害の疑いのある製品が、競合する出願で開示されている技術的解決策を使用しており、その技術的解決策が競合する出願で保護されていない場合、お客様は、その技術的解決策を開示している可能性があります。競合出願の防御については、先行技術防御の規則を参照できます[2]

• 先使用/法的出典

ルーレット ネットが特許出願日より前に同じ製品を製造し、同じ方法を使用した、または製造および使用に必要な準備を整え、元の範囲内でのみ製造および使用を継続した場合は、特許出願とみなされます。事前に使用しており、侵害とは見なされません[3]

ルーレット ネットが合法的な販売チャネルや通常の販売契約などの通常のビジネス方法を通じて製品を入手した場合。そうすれば、法的情報源の防御を主張できます[4]、会社の合法的な購入チャネル、支払われた合理的対価、対応する領収書やその他の証明など、取引習慣に準拠した関連証拠を提出します。

• 反訴/和解

ルーレット ネットが強力な技術力と知的財産を保有している場合、反訴を利用して相手方に圧力をかけ、交渉プロセスを促進し、できるだけ早く和解に達することができます。たとえば、ある上場ルーレット ネットは競合他社から 3 件の特許侵害訴訟に直面しました。[5]

(2) 侵害防御メカニズムの確立

ルーレット ネットは自社の技術を守るために、できるだけ早く特許を申請する必要がある。一方で、侵害行為の監視を強化し、同業界の市場を定期的に監視する必要がある。

4. 投融資・M&A

知的財産権は、投資や融資/M&Aのプロセスにおいて重要なツールです。対象ルーレット ネットに対して知的財産デューデリジェンスを実施することで、対象ルーレット ネットが保有する実際の知的財産権を把握し、技術の進歩や投資を測定することができます。対象ルーレット ネットの価値を高め、買収/M&A プロセスにおける重要な知的財産の損失を防ぎます。一方、ルーレット ネットはデューデリジェンスの結果を分析して、対象ルーレット ネットにルーレット ネットの通常業務に影響を与える知的財産法的リスクがあるかどうかを判断できます。[6]、Apple は関連製品を展開する前に深セン Proview が所有する iPad の商標を取得しませんでした。 Shenzhen Proview が商標権者として Apple に対して侵害訴訟を起こし勝訴判決を勝ち取った後、Apple は 3 億 8,000 万という巨額で商標を購入した。

(1)ルーレット ネット権に関する基礎情報調査

対象ルーレット ネットの登録知的財産 (特許、商標、著作権など) の法的情報 (法的ステータス、権利期間、権利範囲、有効性、登録カテゴリー、保証ステータス、ライセンスおよび譲渡申請など) を取得および検証します。情報等をお知らせします。

(2) ルーレット ネット生成のための文書の処理

創作原稿、研究ルーレット ネット記録、プロジェクト確立報告書、ルーレット ネット文書、会議議事録、その他の資料を検証します。

(3) ルーレット ネット契約

• 対象会社と第三者との契約を確認する

対象ルーレット ネットとそのパートナー、政府、科学研究機関、その他の団体との間のライセンス、譲渡、共同開発契約などを含む知的財産関連の契約を確認し、対象ルーレット ネットの知的財産所有状況とリスクを評価する。 。

• 対象会社と社内従業員の間の合意を確認します

知的財産および関連技術の発明、創作、開発、研究、創作、設計に携わる対象ルーレット ネットの関連担当者の知的財産所有権契約を確認し、対象ルーレット ネットの知的財産所有状況とリスクを評価します。

(4) ルーレット ネット紛争

知的財産侵害訴訟、行政訴訟、無効手続きなど、対象ルーレット ネットが関与する知的財産権に関連する法的紛争を検索して確認します。

(5) ルーレット ネットの管理状況

社内機密対策、従業員との競業禁止規定などを含む対象ルーレット ネットの知的財産管理を調査し、起こり得る知的財産の機密保持と漏洩リスクを評価する。

(6) FTO 分析と特許安定性分析

既存の知的財産情報を調査した後、ルーレット ネットは、自社の知的財産の将来の法的リスクを調査するために、FTO分析と特許安定性分析も実施する必要があります。研究開発や販売におけるFTOとは異なり、投融資・M&AにおけるFTO分析は、対象ルーレット ネットの技術侵害の可能性を調査し、ルーレット ネットがビジネスプロセスをさらに進めることができるかどうかの判断に役立てることができます。

5. ルーレット ネットリスト

近年、競合他社がルーレット ネットの上場プロセスを妨げるために一連の知的財産訴訟を起こすことは珍しいことではありません。あるケースでは、上場プロセス中に、あるルーレット ネットがそのルーレット ネット秘密と集積回路のレイアウト設計権を侵害したとして競合他社から告発され、そのルーレット ネットとその中核技術者が民事および刑事責任を問われることになった。

ルーレット ネットの上場プロセス中、規制当局はルーレット ネットに知的財産リスクがあるかどうか、またそれがルーレット ネットの将来の発展に重大な悪影響を与えるかどうかに焦点を当てます[7]。科学技術イノベーション委員会などの分野では、規制当局もルーレット ネットの埋蔵量と品質をハード指標として挙げています。[8]。その他の主な調査項目は、中核技術人材、科学技術イノベーションの属性、共同研究ルーレット ネット、技術進歩などに焦点を当てています。

上場プロセスにおける規制当局による主要な調査ポイントは、ルーレット ネットの主要ポイントと非常に一致していることがわかり、これは企業の長期的な発展にとって知的財産コンプライアンスの重要性をさらに証明しています。 。したがって、企業は、経営における知的財産コンプライアンス体制の確立と改善に留意し、長期的に必要な課題として推進する必要がある。

結論


我が国における知的財産権の保護の強化に伴い、知的財産権はルーレット ネットの発展戦略の重要な部分となり、同時にルーレット ネットの技術的障壁を改善し、資産評価を高める強力なツールとなる可能性があります。 、ルーレット ネットの発展の障害となる可能性もあります。国がルーレット ネットコンプライアンスを精力的に推進し、ルーレット ネットコンプライアンスの管理と監督を強化している状況において、知的財産コンプライアンスは間違いなくコンプライアンスシステムの重要な部分となっています。


[1]中華人民共和国特許法第 67 条

[2]最高人民法院 (2015) 民申子第 188 号判決

[3]中華人民共和国特許法第 75 条

[4]中華人民共和国特許法第 77 条

[5]金融分野。特許侵害紛争により、Guangfeng Technology は 3 社を総額 5,600 万元で訴訟を起こした [EB/OL]。https://baijiahao.baidu.com/s?id=1640529397744529790&wfr=spider&for=pc%E8%B5%B7%E8%AF%89%E6%97%A5%E6%9C%9F%EF%BC%9Ahttps://view.inews.qq.com/k/20220614A01BN200?web_channel=wap&openApp=false.

[6]Apple Inc. と深セン Proview Company の「iPad」商標所有権紛争訴訟 - 大規模調停の典型的な事例 [EB/OL]。

https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/03/id/932597.shtml

[7]「新規募集及び株式の上場の管理に関する措置」第28条及び第30条第5項

[8]Hua Xia Taihe 科学技術イノベーション委員会 [EB/OL] における 500 社以上の IPO ルーレット ネットの知的財産調査事項の調査。https://new.qq.com/rain/a/20210709A05QH200

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