at"ルーレット ネットコンプライアンス実務の要点 (パート 1)"中,法律や規制と、ルーレット ネットコンプライアンスを扱う際の著者の実務経験を組み合わせます,ルーレット ネット管理の重要なポイントをまとめた,パート 2私たちは会社の日常業務に集中します、研究開発と生産、製品販売、投融資/M&A、ルーレット ネットの上場などの生産および運営活動で遭遇する可能性のある知的財産リスク,対応するコンプライアンスに関する提案も提供します。
日常業務を遂行する企業,従業員が働いている場合、セルフメディア操作、製造および販売,さまざまな知的財産リスクに遭遇する可能性があります。たとえば,従業員は業務中に必要に応じて無料のフォントを検索できます、画像またはソフトウェア,ダウンロードして使用してください。しかし見落とされがちなのは,これらのフォント、画像またはソフトウェアの権利者は、特定の条件下で個人が無料でダウンロードして使用することを許可していますが,商用利用は固く禁じられています。この分野における企業のコンプライアンス意識が欠如している場合,権利侵害の法的リスクにつながる可能性があります。下,より複雑なコンピューター ソフトウェアを例として取り上げます,ルーレット ネット権における一般的なリスクを防止し、対応するための参考情報を提供します。
(1) 商用ソフトウェアルーレット ネットの注意事項
知的財産侵害の取り締まり強化とソフトウェア権利者の権利保護意識の強化に伴い,ルーレット ネットは日常業務においてソフトウェアの知的財産リスクに注意を払う必要があります,真正性の問題に注意してください,正規のソフトウェアを適時に購入して使用してください。ソフトウェアの「購入」には所有権の移転は含まれません,本質的にはソフトウェア使用「ライセンス」。ルーレット ネットはソフトウェア権利所有者とライセンス契約を結ぶ必要があります,ライセンスに関連する権利と義務について明確に同意する。ソフトウェア使用環境の複雑さを考慮して、ソフトウェア業界の販売モデルの特殊性,そして知的財産ライセンスのプロフェッショナリズム,ルーレット ネットは正規のソフトウェアを購入する際、総合的に検討し、慎重に扱う必要があります。リスクを時間内に特定して回避できなかった場合,多額の費用を費やした後でも、権利侵害のリスクに直面する可能性があります。特に,ライセンス契約に署名中,次の点に注意する必要があります:
• ルーレット ネット所有者の身元とディーラーのルーレット ネットの範囲を決定する
現在,市場での商用ソフトウェアの販売モデルは主に 2 つのカテゴリに分けられます。1 つは権利者自身が販売するものです,1 つは指定ディーラーによって販売されています。どちらのモデルでも、権利所有者またはその販売者がソフトウェアの購入を主導します,比較的成熟した一連の文書とプロセスを備えています,フォーマット契約を含む、料金プラン、ソフトウェアのインストール、運用保守等。一般的に,ルーレット ネットは権利所有者や販売業者の身元をあまり重視したり検討したりしない。しかし,著者が扱った最近のいくつかの事件,すべての紛争は、権利所有者の身元とディーラーの資格に起因して発生します。簡単な説明はこちら,ご参考までに。
ソフトウェア権利者の直接販売モデルについて,権利者は通常、契約問題を処理する社内の従業員を指名します。社内従業員は権利所有者の代理人とみなされます,その権利の範囲は権利者の権利の範囲と等しい,ディーラー販売モデルと比較して、認可チェーンは比較的単純。しかし実際には、社内従業員が規制の抜け穴を利用する可能性もあります、警備と盗みの状況。著者が担当した事件の場合,有名なソフトウェア権利所有者は、営業マネージャーのワンを特定のルーレット ネットのソフトウェア調達の責任者に任命しました,王は承認書類と公印を偽造,指定されたサードパーティのアカウントに料金を支払うようルーレット ネットに要求する,その後、ルーレット ネットにソフトウェアのインストールとログイン方法を提供します,このルーレット ネットはソフトウェアを通常どおり使用できます。数年後,権利所有者は、ルーレット ネットがソフトウェアを許可なく使用したことを監査中に発見しました,会社に警告書を送り、地元の規制当局に苦情を申し立てる。何度も交渉を重ねた結果,双方が従業員王の不適切な行動を発見,最終的には和解に達したが,しかし、それは双方に損失をもたらしました。したがって、権利者は内部管理を強化する必要があります,規制の抜け穴をタイムリーに特定,一人の担当者が単独で責任を負うことによって生じる規制の抜け穴を回避,たとえば,支援するスーパーバイザーを指定できます、この営業担当者を監督してソフトウェアの販売を担当し、定期的に交代する,または、営業スタッフにメールを指定された監督用メール アドレスにコピーするよう依頼してください。認可を受けたルーレット ネット向け,権利者が指定した従業員から提供された関連文書や情報の確認にも注意を払う必要があります,また、ソフトウェアの使用中に不審な状況が発生します(認可文書や公印の偽造の痕跡など),そしてソフトウェアの使用中,ソフトウェアのメンテナンスと修理の問題について営業担当者に何度も連絡しました,解決策を提供できませんでした) 権利所有者の他の責任者に適時に確認してください。
ディーラー経由の販売モデルについて,ディーラーが最初にソフトウェア著作権所有者から許可を取得することを意味します,合意されたエリア内、特定の販売チャネル、合意された方法で,その後、ソフトウェアをルーレット ネットまたは個人ユーザーに販売します。上記の権利者経由の直接販売モデルとの比較,認可チェーンは比較的複雑です,知的財産ライセンスにおける「サブライセンス」に相当。つまり、会社がディーラーから取得するのは「中古」の権利,それが合法かどうかは、ディーラーが権利所有者から「直接」権利を取得する範囲に大きく依存します。したがって,ルーレット ネットは権利者と販売業者間の認可文書を確認する必要があります,ディーラーの認可範囲を確認する,地域を含む、時間、数量、価格など,再販業者がその認可範囲を超えてルーレット ネットにソフトウェアを販売する場合,ルーレット ネットによる範囲を超えた使用は侵害となる可能性があります。また,一部のソフトウェア権利所有者は、ルーレット ネットにディストリビュータとのライセンス契約の締結を要求しています,権利所有者とライセンス契約を結ぶ必要もあります,つまり,完全なライセンス プロセスとみなされるには、「デュアル」ライセンス契約が必要です。したがって,ルーレット ネットはこの要件があるかどうかディーラーに確認する必要があります,要件が満たされていないために欠陥のあるライセンスを取得しないようにする。
• 必要なルーレット ネットの量を指定
ルーレット ネットは独自の生産および運用条件に基づく必要があります,必要なソフトウェアの数量を決定する。特に,近い将来、ビジネスまたは人材が大幅に成長する可能性がある場合,ソフトウェアの購入数量は事前に計画する必要があります,現在のニーズだけを考慮するだけではありません,将来の増分も考慮する必要があります。
• 購入ルーレット ネットソフトウェアのグループ内の関連会社間での配分を明確にする
グループ会社向け,さまざまな関連会社は法的に独立した組織です,別途ソフトウェア ルーレット ネットが必要,関連会社がソフトウェア ルーレット ネットを取得した後,理論上、このソフトウェアは関連会社内でのみ使用できます,ソフトウェア ルーレット ネットを他の関連会社に自動的に延長できません。
実際に,グループ会社が特定の会社を指定してソフトウェアを一律に購入する場合があります,その後、グループ内の関連会社に割り当てます。現時点では,権利所有者とのソフトウェア使用許諾契約で明確に合意する必要があります,グループ会社を契約者としてソフトウェアを購入した後,購入したソフトウェアはグループ内の特定のルーレット ネットに配布されます,契約対象と実際に使用される対象との不一致により範囲外使用につながる可能性のある問題を回避するため。
• ルーレット ネット期間と支払いモデルを明確にする
ルーレット ネットはソフトウェア ライセンスが永久ライセンスであるか、期間限定ライセンスであるかを明確にする必要があります,ライセンス料金は定期更新ですか、それとも買い切りモデルですか,メンテナンス費用が含まれるかどうかなど。
(2) 警告書を受け取った場合の対応戦略
• ルーレット ネット所有者の身元とルーレット ネットの包括的なレビュー
警告書を受け取った場合,警告を受けた当事者は、まずルーレット ネット者の所有権証明資料が揃っているかどうかを確認する必要があります,ルーレット ネット者が代理人を通じて手紙を送った場合,エージェントが完全な委託手順と法的かつ明確な権限を持っているかどうかを確認する必要があります。上記の手順が完了していない場合,警告を受けた当事者は、ルーレット ネット所有者が要求した情報を提供する際には慎重になるべきです。著者が担当した複数のケース,エージェントの承認手順が不完全だったケースがありました,何度通信しても完了できません,文書詐欺の疑いもある。この場合,手紙を送った代理人がルーレット ネット所有者に代わってルーレット ネットを擁護するルーレット ネットがあるかどうかについては非常に不確実性が高い,警告を受けた人は、その後のエージェントとのコミュニケーションに注意する必要があります。
• ルーレット ネットるだけ早く内部検証を実行してください
ルーレット ネット内向け,警告された当事者は、できるだけ早く内部検証を実施し、関連するソフトウェアの使用を停止する必要があります。ルーレット ネットはソフトウェアを使用している人の数を監視する必要があります、使用時間と範囲を確認してください,不正使用または過度の使用があるかどうかを判断するため。どこ,従業員が無断で海賊版ソフトウェアをインストールしていないかのチェックに重点を置く。実際に,一部のルーレット ネットは、侵害は従業員の個人的な行為であるという理由で自社を弁護しようとしている,しかし、ルーレット ネットには従業員の勤務態度を監督する義務があることを考えると,従業員が仕事のために海賊版ソフトウェアを使用する場合,従業員の行動は会社の事業利益と一致している,会社は従業員の行為に対して責任を負う可能性があります。また,ソフトウェアが合法的なソースからのものであるかどうかも確認する必要があります。警告を受けた人が関連ソフトウェアに妥当な価格を支払った場合,メールを収集できます、契約書、請求書など,ソフトウェアのソースが合法であることを証明してください。プロフェッショナル チームのご紹介
警告書を受け取った後,両当事者間のコミュニケーションと交渉のプロセスには、通常、専門的で複雑な法的および技術的な問題が含まれます。交渉の状況によって、迅速な和解が必要か訴訟に参加する必要があるかが決まります。著者が対応する場合もあります,一部のルーレット ネットは法的認識の欠如により、交渉の開始時に不利な発言をしました,消極的な状況につながる。この状況を回避するには,ルーレット ネットはできるだけ早く弁護士チームを紹介することをお勧めします,専門的な指導とアドバイスを受ける。
• パッケージ ソリューション
交渉後の場合,会社は、ソフトウェアを正規のものにするために権利者とライセンス契約を締結したいと考えています,さらに、ソフトウェアの将来の使用も検討中,ルーレット ネットは過去の使用状況を考慮することも考慮する必要があります,パッケージ ソリューションを提供し、ライセンス契約に明確に同意する,権利所有者がルーレット ネットの過去の使用行為に対する請求権を放棄するかどうか,裁判手続きを含む、仲裁、規制当局等への報告。
ルーレット ネットは研究開発および生産中に侵害を行う可能性がある、知的財産の所有権に関する不明確な合意などのリスク。ルーレット ネットが研究開発および生産前に製品の関連技術に関する侵害リスク分析を実施しなかった場合,製品の発売後に権利所有者から侵害の疑いで訴えられる可能性があります。もう一つの例は、ルーレット ネットが共同研究開発を行う場合です,研究開発結果の帰属,ルーレット ネットが包括的かつ慎重な契約を締結できない場合,これにより、ルーレット ネットは研究開発の成果に対する権利を享受できなくなる可能性があり、あるいはその後の実装においてより大きな制限が課される可能性があります。特許権を例に挙げます,ルーレット ネットは次の側面から知的財産コンプライアンスを実装することが推奨されます:
(1)ルーレット ネットるだけ早く FTO 分析を実行する
FTO の正式名称は、Freedom To Operate です,無料の実装分析,他者の特許権を侵害することなくテクノロジーを実装する自由を指します,本質は特許侵害のリスク分析を行うことです。FTOの分析プロセスは,まずエンタープライズ技術/製品のコア技術を確認します,その後、技術/製品の発売が予定されている地域で特許検索と比較分析を実施します,ルーレット ネット技術/製品の侵害リスクを最終的に判断。FTO 分析により、ルーレット ネットは研究開発段階で技術/製品の将来の侵害リスクを見積もることができます,研究開発の方向性をタイムリーに調整する。したがって、ルーレット ネットは研究開発段階でできるだけ早い段階で FTO 分析を導入することをお勧めします,相応の侵害のリスクがある場合,ルーレット ネットは侵害のリスクを回避するために、早い段階でバイパス設計を採用できます,あるいは研究開発の方向を変える,既存の研究開発方向での取り組みの重複を避ける,研究開発資金の無駄遣いとなる。
(2) 共同研究開発におけるルーレット ネット権の帰属について明確に合意する
ルーレット ネットと外部機関との共同研究開発モデルは主に受託開発と共同開発に分けられる。2 つの開発モード,法律により、当事者に大きな自主性の余地が与えられています,開発プロセス中に双方がそれぞれの作業について話し合うことができます、技術的成果の所有権と使用に関する契約。研究開発結果の所有権について両当事者が合意していない場合、または合意が不明確な場合,受託開発モデルおよび共同開発モデルに基づいて、それぞれ法的ルールに従って実装されます。詳細は次のとおりです:
• 受託ルーレット ネット
受託開発とは、開発者が委託者からの委託に基づいて開発を行うことを意味します,クルーレット ネットアントは通常、開発要件を提供することのみを担当します、資金、設備およびその他の重要な条件、または補助的な協力事項の実施;開発者は実質的な開発作業の責任者です,研究開発計画の策定と実施を担当,開発作業を予定通り完了する,開発結果を提供,関連する技術情報と必要な技術指導を提供する,クルーレット ネットアントが開発結果を習得できるように支援。
実際に,ルーレット ネットは科学研究機関やテクノロジールーレット ネットと協力することが多い,ルーレット ネットが提供する資金とニーズ,科学研究機関またはテクノロジールーレット ネットが開発作業を担当します。従来の売買契約の論理による,ルーレット ネットは通常こう考える,研究開発の成果はルーレット ネットのみが所有する必要があります,科学研究機関やテクノロジールーレット ネットは、合意された報酬を受け取ること以外、いかなる権利も持たなくなりました。しかし,知的財産権の法的枠組みに基づいて,法律は知的作業を行った当事者を保護する傾向があります,物質的な支援を提供する当事者ではなく。したがって,委託開発契約で明示的に合意されていない場合,その場合、研究開発の成果は科学研究機関またはテクノロジールーレット ネットが所有することになります,ルーレット ネットは合意された範囲内でのみ事業を行うことができます(合意された地域など)、有効期限、目的) 無料で使用可能。
たとえば,委託開発中,委託および開発された発明および創作物,法律で別段の定めがある場合、または当事者が別途合意した場合を除きます,特許を出願する権利は研究者および開発者に帰属します。研究者および開発者が特許権を取得しました,クルーレット ネットアントは法律に従って特許を実施することができます。
•共同ルーレット ネット
共同ルーレット ネットとは、双方の相互の創造的意図を指します,すべて個別に投資、人またはテクノロジー,テクノロジーを通じた投資、分業と参加、協力およびその他の方法,技術研究ルーレット ネットプロセスに共同参加。
協力開発中,協力によって開発された発明,特許を出願する権利は共同開発の関係者に帰属します。注目に値します,共同開発に関与する一方の当事者が特許を申請することに同意しません,相手方当事者は許可なく特許を出願してはなりません。共有権利の場合,権利所有者による研究開発成果のその後の使用は、他の権利所有者によって制限されます,特に特許出願と譲渡に関して、独占的または排他的ルーレット ネットの場合,すべての共有所有者の同意を得る必要があります。
実際に,共同開発の初期段階中,双方の創作上の意図、協力、分業について合意に達するのは比較的簡単です,ただし、それぞれの開発ニーズに応じて,研究開発結果のその後の利用に関して意見の相違が生じやすい。したがって,ルーレット ネットは将来の開発と起こり得る問題を事前に計画することをお勧めします,権利の共有がビジネスの発展と潜在的なビジネスチャンスを制限するかどうかを評価する。可能であれば,知的財産権はルーレット ネットが単独で所有することに同意するよう努めてください。
製品の発売後,市場に公開されています,現時点では、会社がその技術や製品を侵害したり、他人が偽造したりしていることを権利者が発見する可能性が大幅に高まります。したがって,ルーレット ネットの参考として、次の側面から関連するコンプライアンスに関する提案を提供します。
(1) ルーレット ネットを軽減し、適切に対応する
前述の通り,ルーレット ネットは FTO 分析を通じて侵害のリスクを軽減できます,ただし、FTO 分析では客観的に検索を網羅することはできません,したがって、侵害の可能性を完全に排除することはできません。一部の競合他社はビジネス競争の手段として特許訴訟を利用しています,ルーレット ネットの事業発展を妨げる目的,この場合、ルーレット ネットは侵害訴訟の発生を防ぐための予防措置を講じることはできない。ルーレット ネットがついに侵害の申し立てに直面したとき,次の対処戦略を採用できます:
• 非侵害の抗弁/ルーレット ネット無効
ルーレット ネットは専門弁護士の支援を受けて、関連する特許と関連製品を比較する必要があります,侵害の可能性があるかどうかを判断する。ルーレット ネットが侵害する可能性が低い場合,非侵害の抗弁を主張できます。関連する特許と関連製品が比較的類似している場合,先行技術を調査した結果、相手方の特許には新規性も進歩性もないとみなされる,相手方の特許に対して無効審判請求を行うことができます。成功したら相手方の特許を無効にする,これは相手方が侵害訴訟を起こす根拠を根本的に覆すものである。
• 優先ルーレット ネット防御/紛争アプリケーション防御
ルーレット ネット侵害訴訟中,上記の非侵害防御および積極的なルーレット ネット無効戦略に加えて,関連する製品に使用されているテクノロジーが既存のテクノロジーであるかどうかも分析できます。関連する製品に使用されているテクノロジーが既存のテクノロジーである場合,既存のテクノロジーを使用して防御できます,訴訟に関係する製品は侵害とみなされるべきではないとの主張[1]。特に注意する価値があります,訴訟中のルーレット ネットに関わる競合出願も、関連する技術的解決策を開示する可能性がある,侵害の疑いのある製品が、競合する出願で開示された技術ソリューションを使用している場合,競合するアプリケーションでは技術ソリューションが保護されていません,競合アプリケーション防御については、既存のテクノロジー防御ルールを参照できます[2]。
• 事前ルーレット ネット/法的出典
会社がルーレット ネット出願日より前に同じ製品をすでに製造していた場合、同じ方法を使用するか、すでに準備されています、使用に必要な準備,元の範囲内でのみ製造を継続します、中古,先使用であり、侵害とみなされません[3]。
会社が合法的な販売ルートを通過ルーレット ネット場合、製品を入手するための通常の販売契約およびその他の通常のビジネス方法。そうすれば法的情報源の抗弁を請求できます[4],取引習慣に準拠ルーレット ネット関連証拠を提出してください,会社の購入チャネルが合法である場合、合理的な対価が支払われており、対応する請求書およびその他の証拠を提供できます。
• 反訴/和解
会社に強力な技術力と知的財産権がある場合,反訴することで相手に圧力をかけることができます,交渉プロセスを促進する,できるだけ早く和解に達する。たとえば,ある上場ルーレット ネットが競合他社から 3 件の特許侵害訴訟に直面しました。競合他社に対する訴訟,上場ルーレット ネットはすぐに特許無効を申請。訴訟とほぼ同時に、彼は特許侵害で競合他社に対して10件の反訴を提起した。3年近くにわたる攻防戦を経て,最終的に、競合他社は最高裁判所にすべての起訴の取り下げを申請しました,上場ルーレット ネットは、コア技術によって確立された包括的な特許制度を利用して、訴訟で包括的な勝利を収めました[5]。
(2) ルーレット ネットに対する防御メカニズムを確立する
ルーレット ネットは防御メカニズムを確立することが推奨されます,一方では、できるだけ早く特許を申請する必要があります,自分の技術を守るため。一方で、侵害の監視は強化されるべきである,同じ業界の市場を定期的に監視する。通常、ルーレット ネットは電子商取引プラットフォームを使用できます、展示会やオフライン ストアで侵害の手がかりを収集,そして盗作を速やかに取り締まります、偽造およびその他の行為。
知的財産は投資と融資/M&A プロセスにおける重要なツールです,対象会社に対して知的財産デューデリジェンスを実施することにより,対象ルーレット ネットが実際に所有する知的財産権を把握できる,対象ルーレット ネットの技術進歩と投資価値の測定,買収/合併プロセス中に重要な知的財産権が失われることを防ぎます。一方、ルーレット ネットはデューデリジェンスの結果を分析できます,対象会社に会社の通常の運営に影響を与える知的財産法的リスクがあるかどうかを判断する。Proview と Apple の間の商標侵害訴訟と同様[6],Apple は関連製品を展開する前に深セン Proview が所有する iPad の商標を取得しませんでした。Shenzhen Proview が商標の権利者として Apple に対して侵害訴訟を起こし、勝訴判決を勝ち取った後、Apple は 3 で和解しました.8億という巨額で商標を購入。そのような事態を避けるために,ルーレット ネットは、次の側面から包括的かつ詳細な知的財産デューデリジェンスを実施することが推奨されます。
(1)ルーレット ネット権に関する基礎情報調査
対象ルーレット ネットの登録知的財産権 (特許) を検索および確認します。、商標、著作権などの法的情報,法的地位を含む、権利期間、権利の範囲、有効性、登録カテゴリ、保証ステータス、ライセンスおよび譲渡申請情報など。
(2) ルーレット ネット生成のための文書の処理
創作原稿を確認してください、研究ルーレット ネット記録、プロジェクト設立報告書、ルーレット ネットドキュメント、会議議事録およびその他の資料。
(3) ルーレット ネット契約
• 対象ルーレット ネットと第三者との契約を確認する
対象となる企業とパートナーを確認する、政府、科学研究機関とその他の団体との間の知的財産関連の協定,ライセンスを含む、転送、共同開発契約など,ルーレット ネット。
• 対象ルーレット ネットと社内従業員の間の合意を確認します
対象会社の知的財産権と関連技術発明を確認する、創造、開発、研究、創造、デザイン関連担当者間の知的財産権の所有権に関する合意,ルーレット ネット。
(4) ルーレット ネット紛争
対象ルーレット ネットの参加を取得して確認,知的財産権に関連する法的紛争,知的財産権侵害訴訟を含む、行政訴訟、無効なプログラムなど。
(5) ルーレット ネットの管理状況
対象ルーレット ネット権の管理を調査する,内部機密保持措置を含む、従業員等との競業禁止条項,知的財産の機密保持と漏洩リスクの可能性を評価する。
(6) FTO 分析とルーレット ネット安定性分析
既存の知的財産権に関する情報を調査した後,企業は FTO 分析と特許安定性分析も実施する必要があります,ルーレット ネット権の将来の法的リスクを調査するため。研究開発販売における FTO とは異なる,FTO分析は、投融資/M&Aにおいて対象企業の技術侵害の可能性を調べるために行われます,企業がビジネス プロセスをさらに進めることができるかどうかを判断できるようにするため。特許の安定性とは,弁理士または専門家の支援を受けている企業,特許に関する包括的な先行技術調査を実施することにより,特許による新規性、創造性に基づいた特許の品質の調査,無効な特許により会社の市場での地位が揺るがされるリスクがあるかどうかを特定する,対象企業自身の特許の品質を評価することを目的。
近年,競合他社がルーレット ネットの上場プロセスを妨げるために一連の知的財産訴訟を起こすことは珍しいことではありません。ケースの中,あるルーレット ネットは、上場手続き中にルーレット ネット秘密と集積回路のレイアウト設計権を侵害したとして競合他社から告発されました,会社とその中核技術者に民事上および刑事上の責任を負うことを要求。競合他社も同社の 81 件の実用新案特許の無効化を申請,59 件の特許が完全または部分的に無効になりました,無効率は 72% に達する。規制当局は会社の知的財産訴訟と特許無効紛争を非常に重視している,複数回にわたる調査が開始された,最終的に、その会社はIPO申請を取り下げました。
会社の上場手続き中,規制当局は、ルーレット ネットに知的財産リスクがあるかどうか、またそれがルーレット ネットの将来の発展に重大な悪影響を与えるかどうかに焦点を当てます[7]。科学技術イノベーション委員会などの分野,規制当局は知的財産の埋蔵量と品質も確実な指標として挙げています。科学技術イノベーション委員会を例に挙げます,統計によると,2021 年 9 月現在,科学技術イノベーション委員会に参加する 500 社を超える IPO ルーレット ネットの中の 1 つ,合計 452 社が知的財産権の所有権と完全性について尋問された,80% 以上を占める,合計 38 社が IPO 受諾の前後で知的財産権紛争に遭遇[8]。その他の主な問い合わせポイントは中核技術者に焦点を当てています、技術革新の属性、共同研究ルーレット ネット、技術の進歩など。
見えるよ,企業の上場プロセスにおける規制当局の調査の主要なポイントは、ルーレット ネット主要なポイントと非常に一致しています,これは、企業の長期的な発展にとって知的財産コンプライアンスの重要性をさらに証明しています。したがって、企業は業務における知的財産コンプライアンス体制の確立と改善に注意を払う必要があります,長期的な必要性としてこれを推進する。
[1]中華人民共和国ルーレット ネット法第 67 条
[2]最高人民法院 (2015) 民申子第 188 号判決
[3]中華人民共和国ルーレット ネット法第 75 条
[4]中華人民共和国ルーレット ネット法第 77 条
[5]金融界. Guangfeng Technology、総額5,600万元のルーレット ネット侵害紛争で3社を提訴 [EB/OL]. [20230111]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1640529397744529790&wfr=スパイダー&for=pc%E8%B5%B7%E8%AF%89%E6%97%A5%E6%9C%9F%EF%BC%9Ahttps://view.iニュース.qq.com/k/20220614A01BN200?ルーレット ネットb_channel=wap&openApp=false.
[6]アップルと深センのプロビュールーレット ネット"iPad"商標所有権紛争事件 -- 大規模調停の典型的な事件[EB/OL]. [20230203].
https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/03/id/932597.shtml
[7]「株式の新規募集及び上場に関する管理措置」第28条、第 30 条第 5 項
[8]華夏太和. 500 社以上の科学技術イノベーション委員会 IPO ルーレット ネット調査事項の目録[EB/OL]. [2023.1.10]. https://new.qq.com/rain/a/20210709A05QH200
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