2024-06-13

税法に基づくルールベースの解釈の道を探る -- 国境を越えた会社分割とオンライン カジノ 入金 不要を例に取る

著者: グオ、ヨンマオ 李、楊 ティアン ユエ, 張天燕
多国籍オンライン カジノ 入金 不要グループが事業開発のニーズに応じて内部構造を調整することは、実際にはよく起こります。税務上の扱いについて,国際的に受け入れられている慣行は,税金の中立性の原則に基づく,条件が満たされた場合,国境を越えた組織再編には特別な税務処理規則が適用されます,納税猶予の効果を実感。
中国の現在の税制の枠組みに基づく,グループ内での国境を越えた組織再編の取り決めは法人所得税の特別税務処理の対象となる可能性があります,曖昧さがあります。そのような不確実性,オンライン カジノ 入金 不要に問題をもたらす,税務当局による執行リスクも高まります。
私たちは考えます,この場合,課税の法原則に基づくルールベースの解釈パス,疑問の解決に役立ちます。つまり,法解釈の一般的な規則と方法に従ってください,文字通りの解釈の科学的かつ標準化された使用、システムの説明、立法目的解釈などの法解釈手法,ルールの抜け穴を効果的に埋めることができる,ルール間の矛盾の調整,識別ルールの本来の意味,納税者と税務当局の間で合意に達するのに役立つ。
この記事の内容,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割と国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併を例に挙げます,中国における国境を越えた組織再編に対する現在の特別税務処理規則制度について話し合う,特定のルールが不明瞭であるか、関連するルールが矛盾している場合,課税の法原則に基づくルールベースの解釈方法の使用方法。
一、議論の出発点: 国境を越えた組織再編に対する租税特別措置の本質的な意味と中核条件

租税特別措置の本質は繰延税金,非課税。つまり,税務上の特別措置条件を満たす会社組織の場合,関連資産(オンライン カジノ 入金 不要を含む)の譲渡による損益は、再編取引の時点では認識されません,同時に,関連資産 (または資本) の課税標準は増加または減額されません。その中に,国境を越えた組織再編に対する特別な税務処理,同じです。
国境を越えた組織再編に対する租税特別措置の実質的な中核条件と実務上の問題点について,2016 年 8 月 31 日以降,国家税務総局の王海勇氏が「中国税務ニュース」に「所得税政策の改善」という記事を掲載,オンライン カジノ 入金 不要再建の障害を取り除く》,「オンライン カジノ 入金 不要再編に対する税務上の特別措置は、次の 4 つの主な条件を満たす必要がある」と述べました。業務の継続資本の継続性納税に必要な資金が不足合理的なビジネス目的がある,これがオンライン カジノ 入金 不要再編奨励政策構築の基本点,これは税制をさらに改善し再構築するための出発点であり基本原則でもあります。…特に文書番号 59 の施行以降の所得税政策の再編,一部の規制は実際の運用ではまだ把握しにくいとの各所からの報告,さらなる説明が必要…検討中国境を越えた再組織には海外当事者がおり、これらの当事者には特別なリストラ措置が与えられます。「特別な組織再編」の一般条件を満たす場合を除く,また、再編されたオンライン カジノ 入金 不要の資産の暗黙の値上がりに対する税務管轄権が中国国内に残ることも確保されるべきである。これは、国境を越えた組織再編に対する特別税務処理方針に従って設計されています結論。”
上記の意見は、国境を越えた組織再編の特別税務処理規則に密接に関連する 2 つの文書よりも後に発表されました。,《財務省》、オンライン カジノ 入金 不要再生事業に係る法人所得税の取扱いに関するいくつかの問題に関する国家税務総局の通知」(財水[2009] No.59,“文書番号 59”)および「非居住オンライン カジノ 入金 不要の株式譲渡に対する特別税務処理の適用に関する問題に関する国家税務総局の公告」(2013 年国家税務総局公告第 72 号),“文書番号 72”)) 発行時間,関連する税制措置の実施と既存の問題についての暫定的な概要とさらなる考察として見ることができます。
上記の記述は原則に基づいています。徴税と管理業務中,特定の疑問に直面した場合,結果を判断し、紛争を終了するには、すべての当事者が合意解釈方法を使用する必要があります。説明中,合理的なビジネス目的がある事業継続継続的資本納税に必要な資金が不足,これらの中核要件(国境を越えた組織再編の場合),あと 1 つあります,つまり,暗黙の資産価値増加に対する税務管轄権は中国国内に残る) は、「形よりも実体」の判断プロセスにおける定性的な指標として機能するはずです。
通達第 59 号の第 5 条は、租税特別措置の適用に関する 5 つの条件を規定しています,その中に,最初の条件 (関連するオンライン カジノ 入金 不要再編には合理的な事業目的が必要である,減額されません、主な目的は税金の支払いを免除または延期することであり、原則の概要と指針となる機能を持っています;条件 2 ~ 5 は特定の技術的条件です,その中に,条件 2 (取得済み)、44599_44681;第 3 条件 (オンライン カジノ 入金 不要再編後連続 12 か月以内に再編対象資産の元の実質的な営業活動が変更されない) および第 5 条件 (オンライン カジノ 入金 不要再編中に株式の支払いを受け取った元の大株主,組織再編後連続 12 か月以内,取得した株式の譲渡禁止) は比較的具体的かつ直接的な技術規則です。
さらに,通達第 59 号の第 7 条は、「企業が中国と海外の間で株式および資産取得の取引を行う」場合の「特別税務処理規則の適用」に関する追加の状況と条件を規定している。通達第 72 号 (第 1 条) に規定されています,通達第 59 号「第 7 条第 1 号に規定する事情には、海外企業の分割も含まれる」、オンライン カジノ 入金 不要事態」。
「国境を越えたスピンオフおよび合併」と「国境を越えた株式および資産買収」はオンライン カジノ 入金 不要再編の取り決めの種類が異なるため,したがって,文書番号 72 は、「国境を越えたスピンオフおよび合併」に設定された条件と、当初「国境を越えた株式および資産買収」に設定された条件を組み合わせたものである,「移植拒絶反応」が起こる可能性がある。
主な理由は,「国境を越えた株式および資産の取得」には関連オンライン カジノ 入金 不要の解約は含まれない,そして「国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併」には関連オンライン カジノ 入金 不要の解消が必然的に伴う;また,「国境を越えた株式および資産の取得」の場合,取引の当事者は親子関係になる可能性があります,「国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割」の場合、分割完了後、分割されたオンライン カジノ 入金 不要と分割されたオンライン カジノ 入金 不要は兄弟会社またはその他の非親子関係になります。
もちろん,この「移植拒絶反応」は意図的な結果ではありません,国境を越えた再編協定自体の複雑さが原因。
二、税規則間の矛盾について,税法に基づくべきルールベースの解釈パス(方法),納税者に有利な説明をする

文書番号 59 が発行されたとき (2009 年),国境を越えた組織再編に対する特別な税務処理条件を設計する場合,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割を十分に検討できなかった、これら 2 種類の国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併。前述の通り,文書番号 72 により海外オンライン カジノ 入金 不要が分割される、合併により中国居住オンライン カジノ 入金 不要の持分が譲渡される場合は、文書第59号第7条第(1)号に規定する事情に含まれる,補足および明確化の意図。しかし実際の効果は,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の分割を十分に検討できなかったため、統合された機能,関連ルールの適用と関連付けに矛盾と曖昧さが生じる。
矛盾と曖昧な状況における税規則の解釈,最高人民法院は、「広州徳発不動産建設有限公司と広東省広州地方税務局第一監察局との間の再審行政判決」に明記した(判決日:2017年4月7日),“法律に基づく管理の基本要件に基づく,法律なし、法令の規定,行政機関は、行政カウンターパートの正当な権利および利益に影響を与える決定、または行政カウンターパートの義務を増大させる決定を行ってはなりません;法規定の解釈が複数ある場合,まずは行政側に有利な解釈を適用することを検討すべきです。”すなわち,法律に基づく管理の基本要件に基づく,税法に複数の解釈がある場合 (解釈は一意ではない),解決すべき競合があることを意味します),納税者に有利な解釈を適用することを優先する必要があります,納税者の正当な権利と利益を保護するため。その本質に迫る,上記の立場は「税の法定原則」の解釈立場です。
特に,通達第 59 号の第 7 条第 1 項には、次の 3 つの下位条件が列挙されています。 (1) 非居住者オンライン カジノ 入金 不要が 100% 直接支配している別の非居住者オンライン カジノ 入金 不要所有する居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を譲渡;(2) 当該譲渡に伴う将来の株式譲渡所得に対する源泉税負担に変更はありません;(3) 譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要は、3 年以内 (両端を含む) に譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の持分を譲渡しないことを所轄税務当局に書面で約束するものとする。
海外オンライン カジノ 入金 不要の分社・合併に関する通達第59号第7条第1項に規定する租税特別措置条件の適用方法に関する問題,現在,主に次のような見解(解釈能力)があります:
意見の一つは[ビューA]です,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割による居住オンライン カジノ 入金 不要株式の移転,特別な税金処理の条件をすべて満たしていません。その理由は,分離が完了した後,分割されたオンライン カジノ 入金 不要の資本とスピンオフされたオンライン カジノ 入金 不要の資本は、それぞれの株主が保有します,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要とスピンオフオンライン カジノ 入金 不要は相互に株式を保有しません,「譲渡せずに3年間保有する」ことは言うまでもありません(これは通達第59号の第7条(1)に規定される第3の下位条件によって要求されます)。これは上記の「移植拒絶反応」の症状の 1 つです。
別の意見もあります[見解B],国境を越えたスピンオフや国境を越えた合併のさまざまな状況において,居住オンライン カジノ 入金 不要の株式移転が「海外親会社による海外子会社の吸収合併」によって引き起こされる場合のみ、税務上の特別措置の条件をすべて満たすことができる。
[ビュー C] と考える人もいます,「海外子会社が海外親会社を吸収する」場合でも,厳密に言えば,通達第 59 号の第 7 条第 1 項に規定されている条件をすべて満たすこともできません,特別に,第 7 条 (1) に規定されている 3 番目の下位条件を満たすことができません。つまり,譲渡人は非居住オンライン カジノ 入金 不要です(この場合,もともと居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を保有していた外国を指します合併したオンライン カジノ 入金 不要,つまり,海外の親会社,海外親会社の株主ではありません) 所有する譲渡先の非居住者オンライン カジノ 入金 不要を 3 年以内に譲渡しないことは不可能です (この場合,居住オンライン カジノ 入金 不要から出資を受ける海外オンライン カジノ 入金 不要を指します連結対象オンライン カジノ 入金 不要、つまり海外子会社) 資本。その理由は,オンライン カジノ 入金 不要完了後,譲渡人 (元の海外親会社) は存在しなくなります,譲渡先(海外子会社)の株式を継続的に保有することについては話ができない,3年間は保持できません。この恥ずかしい状況,これは上記の「移植拒絶反応」のもう一つの現れです。
[ビュー D] と考える人もいます,第 7 条 (1) に指定されている 3 番目の下位条件,柔軟な方法で実装可能,つまり,「海外子会社による海外親会社の吸収オンライン カジノ 入金 不要」の事情により、親会社(譲渡人)は解除となります,したがって,オリジナルをリクエストできます海外親会社の株主コミットメント3 年以内に譲受人の非居住オンライン カジノ 入金 不要 (海外子会社) の株式を譲渡しないでください。
[ビュー E] と考える人もいます,「株式取得」、「資産取得」、「分割」、「オンライン カジノ 入金 不要」の間には、法的性質と商習慣に大きな違いがあります,構造改革特別税制に関するルールの共通分母は小さい。通達第 59 条第 7 条第 (1) 項の 3 つのサブ条件のうち,2 番目の下位条件 (「将来、株式譲渡による収入に対する源泉徴収税負担に変更はない」) のみが規則の共通分母です。「ルールの公約数」に関するさらなる分析,以下を参照。
関連する規則を調べた結果、判明しました,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の分離に関する見解 A の見解は有効です,これは、文書番号 72 が「国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割」に設定された条件と、当初「国境を越えた株式および資産買収」に設定された条件を「強制的に」組み合わせたことが原因。
国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の観点から,私たちは考えます,見解 C は、見解 B よりもルールの意味と論理的導出との一貫性が高い,ビュー D は「調和」しています,ルールの競合に直面していない,ビュー E は本質的にビュー C とその基礎となるロジックをさらに推論したものです,2 つを組み合わせます,は、ルールに基づいた解釈パスの下で論点を決定し、紛争を終わらせるのに適切な能力です。
つまり,「国境を越えた分割および合併が、通達第 59 号第 7 条第 1 項に規定されている 3 つの下位条件を機械的に満たす必要がある場合」,これにより、オンライン カジノ 入金 不要よる居住企業株式の移転」が税務上の特別措置の対象外となるという恥ずかしい状況が生じることになります(以下の当社の詳細な分析と説明をご覧ください)。
詳細情報,関連ルールが機械的に実装されている場合,税金の中立性の原則に違反するだけではありません,そして,また、通達第 72 号の第 1 条に規定されているように、海外オンライン カジノ 入金 不要を直接分離することになります、合併状況が「含まれている」という矛盾した記述。想像してみてください,文書番号 72 には「含む」と記載されています,条件が満たされた場合、関連する状況に特別な再編税制措置を申請する機会を与えるためのものに違いありません,関連する条件を同時に満たすことが不可能な場合,それは「含める」の目的に反することになります,つまり,文書番号 72 の目的と一致しない。
[これが見解 D の根底にある認知論理である可能性がある]と考える人もいるかもしれません。,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の場合,文書第59号第7条第(1)号に規定する3つの副条件のうち,最初のサブ条件 (「非居住者オンライン カジノ 入金 不要が、居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を、100% 直接管理する別の非居住者オンライン カジノ 入金 不要に譲渡する」,海外オンライン カジノ 入金 不要の合併の場合,海外子会社と海外親会社の合併に対応)と2番目のサブ条件(「将来の株式譲渡所得に対する源泉税負担に変更がないこと」)が最も重要です。,満足しなければなりません,そして 3 番目のサブ条件 (「かつ譲渡人が非居住オンライン カジノ 入金 不要である (国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の場合)」,元の海外親会社が 3 年以内 (国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の場合) に譲渡先の非居住オンライン カジノ 入金 不要の所有権を譲渡しないという所轄税務当局に対する書面による約束を指します。,柔軟な方法で導入できる海外子会社の持分を指します。
私たちはこの見解に同意しません。その理由は,誰もが気づくでしょう,3 番目のサブ条件の文の先頭,「そして」という単語があります,これは示しています,文字通りの観点から,3 番目のサブ条件は最初の 2 つのサブ条件に不可欠です、すべてを(同時に)満たさなければなりません。ルール システムの観点から,これら 3 つのサブ条件の場合,文書番号 59 も文書番号 72 も、どちらの条件がより「高貴」または「優先」であるかについては規定していない,どの状態を「回避」できるか。
システム説明の観点からこの問題を詳しく見てみましょう。通達第59号第7条第(2)号および(3)号に規定する場合,「3 年間移籍なし」という追加の副条件はありません。これを見ればわかります,「3 年間転勤なし」という副条件は、通達第 59 号の第 7 条 (1) の規則に合わせて特別に用意されたものです,選択的に適用することも、適用しないこともできません,つまり,厳密に言えば,不変です,「脇に立つ」ことはできません。
一歩下がってください,たとえ 3 つの副条件のうちの 1 つが確かに「より不可欠」であるとしても,これは、このタスクに値する 2 番目のサブ条件 (「将来、株式譲渡による所得の源泉徴収税負担に変更はない」) にもなるはずです。その理由は,「再編されたオンライン カジノ 入金 不要の資産の暗黙の評価が中国領土内に留まるようにするための税務管轄権」は、第 7 条第 1 項に明確に規定されている条件の 1 つだけではない,これも第 7 条 (2) です、項目(3)で指定された状況に暗黙的に含まれる要件(追求)。文書番号72の規定による,これら 2 つの条項に基づく状況は、海外オンライン カジノ 入金 不要の分離に関連しています、合併の間に直接の関係はない,したがって,関連する規則の中核的な目的のための参考として使用することには客観的な説得力があります。これも基づく,次の本文に記載されています,税法に基づくルールベースの解釈パス,文書番号 59 および文書番号 72 の関連規則の「模擬的再記述」が行われる予定。
特に,第 7 条 (2) (「非居住者オンライン カジノ 入金 不要が別の居住者オンライン カジノ 入金 不要の持分を、100% 直接支配関係にある居住者オンライン カジノ 入金 不要に譲渡する」) に指定された状況の場合,譲受人は中国居住のオンライン カジノ 入金 不要です,移管前と比較した中国の税務管轄区,弱体化ではなく強化された;項目 (3) (「居住オンライン カジノ 入金 不要が、100% 直接支配されている非居住オンライン カジノ 入金 不要に資産または株式を投資する」) に指定された状況,最終的な親会社は中国居住オンライン カジノ 入金 不要であるため,移管前と比較した中国の税務管轄区,制御不能ではない。
だから,通達第 59 号の第 7 条第 1 項に規定される 2 番目の下位条件 (「オンライン カジノ 入金 不要譲渡による所得に対する源泉徴収税負担は将来的に変更されない」) は、「ルールの共通項"。
つまり,変更したい場合,通達第 59 条第 7 条第 (1) 項に規定する第 3 サブ条件だけを柔軟に実施する必要があるわけではない,同時に,最初のサブ条件も柔軟な方法で実装する必要があります,2 番目のサブ条件のみ変更できません,2 番目のサブ条件のみが「ルール公約数」であるため。
一方,通達第 59 条第 7 条第 1 項に規定されている最初の下位条件は変更できないと思われる場合,3 番目のサブ条件のみを変更する必要があります,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の分割に伴う居住オンライン カジノ 入金 不要の株式の譲渡はすべて、租税特別措置の適用範囲から除外されます。この場合,海外オンライン カジノ 入金 不要の分社化の状況を「含める」という通達第 72 号の第 1 条に規定されている記述と矛盾します,文書番号 72 の目的と一致しない。想像してみてください,文書番号 72 は「含む」について言及している,それが実際に別居状況を「除外」することを意味するのであれば,それを言ってみませんか?
要約,通達第 59 号の第 7 条 (1) に規定されている 3 つの下位条件がすべて満たされなければならないという前提の下で (つまり、,これがルールの表面上の意味です,文書番号 59 および文書番号 72 の正式な規則体系でもこれが必要です),これにより、オンライン カジノ 入金 不要伴う居住企業株式の移転」が税務上の特別措置を適用できなくなるという恥ずかしい状況が生じる。この恥ずかしい状況は、文書番号 72 の策定の目的と矛盾することになります。
下,海外企業の分社・合併に伴うオンライン カジノ 入金 不要譲渡に税務上の特別措置を適用する関連規定の矛盾を詳細に分析する,税法のルールベースの解釈に基づく,文書番号 59 および文書番号 72 の関連規則の「模擬再記述」。
三、国境を越えた分割および国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要に適用される特別な税務処理に関する規則の矛盾とシミュレーションの修正案

1. 別離、オンライン カジノ 入金 不要および関連する国境を越えた組織再編に適用される特別税務処理の特定条件

通達第59号第5条および第6条(5)の規定による,別居が関連条件を満たす場合,特別な税金処理の適用を選択できます。関連する条件には具体的に次のものがあります:

税收法定表格-1.jpg

通達第59号第5条および第6条(4)の規定による,場合結合関連条件を満たすことができます,特別な税金処理の適用を選択できます。関連する条件には具体的に次のものがあります:

税收法定表格-2.jpg

上記のルールを除く,文書番号 59 の第 7 条には、「オンライン カジノ 入金 不要は中国と海外(香港、マカオ、台湾を含む)との間の取引に関連する事件を起こしている」と規定されています。オンライン カジノ 入金 不要および資産取得取引,この通知の第 5 条に指定された条件に従うことに加えて,次の条件も満たす必要があります,特別な税金処理規則の適用を選択できます:...。「この一節で,明示的に言及されている満たすべき条件には、通達第 59 号の第 5 条に規定されている条件および通達第 59 号の第 7 条に規定されている追加の条件のみが含まれます,通達第 59 号の第 6 条に規定されている条件は明示的に言及されていない,ただし、システムの説明方法によると,第6条に定める条件は、各種組織再編における第5条に定める条件の詳細な条件となるため,したがって,国境を越えた組織再編が第 6 条に規定されている条件を満たす必要がないとは結論付けることはできない。

その中に,特別な言及があります,文書番号 59 の第 5 条(2) (「取得済み」)、オンライン カジノ 入金 不要または分割部分の資産または資本の割合は、本通知に定める割合に従う」)および第(4)号に規定する関連する「割合」(「オンライン カジノ 入金 不要または分割の対価に係る出資の額」)再構築取引は、この通知に規定されている割合に準拠します」) ルール,通達第 59 条第 6 条に規定されている関連する「割合」のみを指すことができる。そうでない場合,文書番号59の第5条の規定は実施できません。
それ以外,通達第 59 号の第 6 条第 5 項は、オンライン カジノ 入金 不要スピンオフに対する特別な税務処理に関するいくつかの特定の条件を規定しているだけではありません,対応する具体的な税金処理方法も指定されています。第 6 条第 4 条は、オンライン カジノ 入金 不要合併の特別税務処理に関するいくつかの特定の条件を規定しているだけではありません,対応する具体的な税金処理方法も指定されています。
したがって,文書番号 59 の第 7 条は、第 5 条の規定を援用するだけではありません,第 6 条も発動する必要がある。いかなる場合でも第 7 条を第 6 条から分離することはできません。
こう思う人もいるかも知れません,海外企業のスピンオフまたは 2 社(数社)の海外企業間の合併,中国の法律の意味での「分割」や「合併」ではないため,したがって,それによるオンライン カジノ 入金 不要移転,税務上の特別措置が適用されるかどうかは、純粋な「株式譲渡」行為に基づいて判断されるべきです。この推論に従う場合,意味があるかもしれない,通達第 59 号の第 7 条が第 6 条に規定する条件の発動を要求する場合でも,これは、第 6 条 (2) (株式取得) または (3) (資産取得) の規定を援用することにもなります,サブセクション (5) (企業分割) を発動する代わりに、第(4)項(事業合併)の規定。
このビューの場合,同意しません。その理由は,文書番号 59 の規則体系内,“別離、合併および株式取得、「資産取得」はさまざまな種類のオンライン カジノ 入金 不要再編措置です,それぞれに対応する明確な定義がある。これは文書番号 59 の第 1 条に明記されています,混同しないでください。
そして,スピンオフと合併に関する各国の会社法,一般条項は関連する権利です、義務、責任、救済,税法により主題が規定されています、対価およびその他の「取引」要素,誰もが自分の義務を果たします,通常の差別化の取り決めです。したがって,一部の海外管轄地域の会社法に基づく合併は除外されません、より多様な種類の分離,または,分類の観点が中国とは異なる,しかし税金の観点から見ると,種類を問わず、角度がいかに「多様」で「異なる」か,関連団体が実際にこの管轄区域内で関連合併を行っています、別々のプログラムの場合,関係する資産、責任移転イベントおよび関連する考慮事項,税金処理における共通要素として,行方不明にはなりません。つまり,海外オンライン カジノ 入金 不要の合併に関する海外管轄の会社法、別居に関する権利、義務、責任、救済、意思決定プロセス、分類等に関する規定,中国の税務上の扱いの観点から、「取引の観点」からの当社の判断には影響しません。
詳細情報,合併に関係なく、離散型を分割する方法,「企業合併」の結果は、合併した企業および関連資産のキャンセルでなければなりません、合併後の企業に移転される負債,「企業分割」の結果は、分割企業の財産を分割し、分割企業が分割企業の関連資産を受け取ることになる。したがって,「資産譲渡」をキャッチできる限り(例:,2 つのトピック (要素): オンライン カジノ 入金 不要譲渡) と「対価の支払い」,対応する処理の「公約数の結合」方法による,それは可能です。
したがって,税務処理の「オンライン カジノ 入金 不要公倍数」法に従って、当該取り決めの「資産譲渡」と「対価の支払い」の中核要素を抽出する場合,中国の税制が要求する特別な税金処理条件を満たせる場合,税金の特別措置に従って運営できます,条件を満たしていない場合,一般的な税金の取り扱いに従ってください。
したがって,私たちは考えます,海外オンライン カジノ 入金 不要のスピンオフまたは 2 社(数社)の海外オンライン カジノ 入金 不要の合併の場合,それが「中国の法的意味」での別居かどうかは心配しないでください、結合,率直に言って,それが中国の会社法の意味における区分であるかどうかについては心配する必要はありません、結合。税金関連の判断の観点から,文書番号 59 の意味における「分割」または「合併」に該当するかどうかだけ確認してみましょう,文書番号59による分割と合併の定義に基づいて判断してください,これが最も簡潔で明確です、実行可能な実践方法。
詳しく見てみましょう:
文書番号59第1条の規定による,結合,1 つまたは複数のオンライン カジノ 入金 不要 (以下、合併オンライン カジノ 入金 不要といいます) による、別の既存または新設のオンライン カジノ 入金 不要 (以下、合併オンライン カジノ 入金 不要といいます) へのすべての資産および負債の移転を指します,合併オンライン カジノ 入金 不要の株主は、合併オンライン カジノ 入金 不要に対する株式または株式以外の支払いを交換します,2 つ以上のオンライン カジノ 入金 不要の法的合併を実現する。ここでの核となる要素の 1 つは,合併後のオンライン カジノ 入金 不要の株主は、合併後のオンライン カジノ 入金 不要から株式または株式以外の支払いを受け取る必要があります,その中に,特殊な処理条件下,通達第 59 号第 6 条第 4 項の規定による,経営統合が行われた場合の法人株主,取得される株式支払額は、取引支払総額の 85% 以上である必要があります,または,同じ管理下にある場合,対価を支払う/受け取る必要はありません。
また,文書番号59第1条の規定による,別離,資産の一部または全部を既存または新設のオンライン カジノ 入金 不要(以下、分割オンライン カジノ 入金 不要という)に譲渡するオンライン カジノ 入金 不要(以下、分割オンライン カジノ 入金 不要という)を指します。,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主は、スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株式または株式以外の支払いと交換します,オンライン カジノ 入金 不要の法的分離を実現する。ここでの核となる要素の 1 つは,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主は、スピンオフオンライン カジノ 入金 不要から株式または株式以外の支払いを受け取る必要があります,その中に,特殊な処理条件下,通達第 59 号第 6 条第 5 項の規定による,分割オンライン カジノ 入金 不要のすべての株主は、元の株式保有比率に従って分割オンライン カジノ 入金 不要の株式を取得しなければなりません,オンライン カジノ 入金 不要分割時に分割オンライン カジノ 入金 不要の株主が受け取る株式支払額は、取引支払総額の85%以上でなければなりません,など。
文書第59号第2条の規定による,株式の支払い,会社更生中に資産を交換する当事者が支払う対価を指します,この会社またはその持株会社の資本を使用、支払い方法としての株式。「オンライン カジノ 入金 不要再建事業に対するオンライン カジノ 入金 不要所得税の管理措置」(2010年国家税務総局公告第4号)による。,“文書番号 4”)第6条の規定,文書番号 59 の第 2 条に記載されている持株会社,会社が直接株式を保有しているオンライン カジノ 入金 不要を指します。
要約,海外企業の分割または合併,オンライン カジノ 入金 不要譲渡に関して,通達第59号第1条の定義に該当する場合、第 5 条に規定される基本条件、第 6 条(5)/(4) に規定される技術的条件、第 7 条 (1) に規定されている「ルールの公約数」条件 (つまり、,2 番目のサブ条件,"株式譲渡による収入に対する源泉徴収税負担には将来的に変更はありません"),租税特別措置の条件を満たしていると見なされるべき。
この場合,誰かが尋ねるかもしれません,通達第 59 号の第 7 条が本当に第 6 条 (オンライン カジノ 入金 不要分割) のパラグラフ (5) を援用する必要がある場合、第(4)項(オンライン カジノ 入金 不要合併)の場合,それでは,段落(5)による、(4)項に規定する「租税特別措置」の具体的な方法は、もともと中国におけるオンライン カジノ 入金 不要分割やオンライン カジノ 入金 不要合併を対象とした税制と思われる,海外オンライン カジノ 入金 不要の分割に直面、シチュエーションを結合するとき,適切に適用する方法?完全には適用されないのでしょうか??
私たちは考えます,通達第 59 号の第 6 条(5)および(4)が国境を越えた分割および合併に適用される場合,中国居住オンライン カジノ 入金 不要の資本に関係する資産の一部にのみ適用する必要があります,つまり,関連する課税基準は変更されません,増加も減少もしない。国境を越えた分割および合併に伴うその他の海外資産の税務処理について,文書番号59の関連規則を適用する場合,中国居住オンライン カジノ 入金 不要の資本と直接関係がないため,「冗長条項」に従って処理してください(つまり、,その他の海外資産に対する中国の税金処理はありません)。
実は,国境を越えた取引に該当する場合,文書番号 59 の第 6 条(4)だけではない、第(5)項の規定には「重複条項」があります,海外オンライン カジノ 入金 不要の分社化および合併に通達第59条第6条第2項(株式取得)および第3項(資産取得)の規定を適用したい場合,それでは,「冗長な条項」も存在する可能性があります,そして,依然として「条件不足」の状況が続いています。
たとえば,第6条第2項(株式の取得)に規定する「オンライン カジノ 入金 不要の買収」、買収されたオンライン カジノ 入金 不要...その他の関連する所得税事項は変更されません。」,海外オンライン カジノ 入金 不要の分割・合併の場合,おそらく「冗長条項」;第 6 条(3) (資産取得) はオンライン カジノ 入金 不要の譲渡について規定していない、譲渡されたオンライン カジノ 入金 不要の株主はどのように税務処理を行うべきか,したがって,海外オンライン カジノ 入金 不要の分割・合併の場合,「欠席条項」に属する。
だから,文書番号 59 の第 7 条では、第 6 条に規定されている条件の発動が求められています,特に,パラグラフ (5) (企業分割) を発動する必要があります、オンライン カジノ 入金 不要譲渡に適用される第(4)項(企業合併)の関連規定,株主に関する規定を含む。
次へ,文書番号 72 と文書番号 59 (「接ぎ木拒絶反応」) の間のルールの矛盾をさらに分析します。
2013 年に国家税務総局が発行した通達第 72 号は、通達第 59 号の規定を補足しました。文書番号 72 による,文書番号59の第7条項目 (1) で指定された状況含む海外企業の分割による、オンライン カジノ 入金 不要状況。本文の意味から、文書番号 72 は文書番号 59 の第 7 条の修正であることがわかります項目 (1) で指定された状況 (オンライン カジノ 入金 不要取得取引および資産取得取引の場合非居住オンライン カジノ 入金 不要が居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を譲渡)拡張先含む「のため」海外オンライン カジノ 入金 不要の分割および合併居住オンライン カジノ 入金 不要の株式の譲渡につながる状況。
文書番号 72 により海外オンライン カジノ 入金 不要が分割される、合併により居住オンライン カジノ 入金 不要の持分が移転される状況は、資料第59号第7条第1号の状況に含まれる,意味はありません,「分割」と「合併」の2つの再編タイプを「株式取得」または「資産取得」として扱います。前述したとおり,「分割」や「合併」は、文書第59号に明記されているように、「株式取得」や「資産取得」とは全く異なる組織再編であるはずである。それ以上は何もない,これらの国境を越えた「分割」と「合併」により、居住オンライン カジノ 入金 不要の株式所有権が変更されました,だからこそ、リストラ特別待遇の適用条件を明確にする必要がある。
したがって,技術的な観点から予想される,通達第 72 号は、国境を越えた株式取得取引および国境を越えた資産取得取引に関する通達第 59 号の元の規則に、国境を越えたスピンオフと国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要を組み込む,ルールには当然の不一致があります,競合の可能性。この潜在的なルール競合の発生,「株式取得」、「資産取得」、「分割」、「オンライン カジノ 入金 不要」の法的性質と実務慣行の大きな違いが原因。上記の違いを無視し、したがってルールの競合の存在を無視する場合,「文書番号 59 および文書番号 72 を機械的に理解して実装する」に属します。
特に,通達第 59 号の第 7 条第 1 項には、次の 3 つの下位条件が列挙されています。 (1) 非居住者オンライン カジノ 入金 不要が 100% 直接支配している別の非居住者オンライン カジノ 入金 不要所有する居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を譲渡;(2) 当該譲渡に伴う将来の株式譲渡所得に対する源泉税負担に変更はありません;および (3) 譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要(ここでは、居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を譲渡する非居住者オンライン カジノ 入金 不要を指します)は、3 日以内にその所有権を譲受人に譲渡しないことを書面で約束します。年数(両端を含む) 非居住オンライン カジノ 入金 不要の資本(ここでは居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を受け取る非居住オンライン カジノ 入金 不要を指します)。
私たちは考えます,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割および国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併取引,前述の副条件 (特に,サブ条件 1 およびサブ条件 3) は、通達第 59 号の第 6 条(4)および第 6 条(5)に規定されている合併および分割に適用される税務上の特別措置の詳細条件に準拠しており、合併や分割に関連するものであっても、定義には本質的な論理矛盾が存在します。,両方の要件を満たすことはできません。これら 3 つの下位条件を満たすために、国境を越えた分割と合併が機械的に必要な場合,これにより、すべての国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要のスピンオフや国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の取り決めには特別な税務上の取扱いが適用できなくなります。私たちは考えます,これは国家税務総局が発行した文書の目的ではありません。
一言で言うと,国境を越えた企業分割の場合,スピンオフ企業はまずオンライン カジノ 入金 不要をスピンオフ企業に譲渡します,分離を達成するために,分割会社の株主は、分割が最終的に完了する前に分割会社の株式を取得する必要があります。ただし,通達第 59 号第 7 条第 1 項の 3 番目の下位条件は、譲渡人の非居住者企業 (スピンオフされる企業) が、譲受人の非居住者企業を譲渡しないことを税務当局に約束することを要求しています。 3 年以内に所有する (つまり,スピンオフ企業の資本),これはにつながります,スピンオフ会社の株主は、スピンオフ会社の株式をすぐに取得することはできません (3 年間待つ必要があります),したがって、分離は事実上不可能になります。逆方向,別居を完了したい場合,譲渡人は居住企業の株式を保有し続けることはできません,3 年間保持されるかどうかは関係ありません。
国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併の場合,合併オンライン カジノ 入金 不要は中国居住オンライン カジノ 入金 不要の持分を合併オンライン カジノ 入金 不要に譲渡,それでは,合併したオンライン カジノ 入金 不要のキャンセル,経営統合は完了しました。ただし,通達第 59 号第 7 条第 1 項の 3 番目の下位条件では、譲渡元の非居住者オンライン カジノ 入金 不要 (合併オンライン カジノ 入金 不要) が、所有する譲渡先の非居住者オンライン カジノ 入金 不要を 3 年間以内に譲渡しないことを税務当局に約束することが求められています。年 (つまり,合併後のオンライン カジノ 入金 不要の資本)。これはにつながります,マージが完了した場合,合併したオンライン カジノ 入金 不要はキャンセルされました,したがって、合併後のオンライン カジノ 入金 不要の株式を保有することは不可能,譲渡せずに 3 年間保有することは言うまでもありません;譲渡元非居住オンライン カジノ 入金 不要(合併オンライン カジノ 入金 不要)が、譲受人非居住オンライン カジノ 入金 不要(合併オンライン カジノ 入金 不要)の所有する株式を3年以内に譲渡しないよう強制された場合,それでは,譲渡人の非居住オンライン カジノ 入金 不要(合併オンライン カジノ 入金 不要)はキャンセルできません,これにより合併は事実上不可能となる。
さらに、他にも矛盾があります,以下のセクション 2 でも個別に説明します。
これらのルールは矛盾しています,その本質に迫る,なぜなら,文書番号 59 の第 7 条の規定は、本来は「オンライン カジノ 入金 不要が中国と海外の間で株式および資産取得取引を行う」状況を対象としている,株式取得および資産取得取引に関する限り,それらは「すぐに利用可能」。つまり,関連する買収が完了したとき,会社分割の要求はない,したがって、「譲渡人が分割を希望する場合、譲渡人は譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を引き続き保有することはできない(ましてや3年間保有することはできない)」、「譲渡人は引き続き譲渡しなければならない」という状況は生じません。分割の場合、「譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要株式を保有する。居住者オンライン カジノ 入金 不要株式の分離(少なくとも3年)が完了できないという矛盾した状況」。また,関連する買収の完了後,経営統合の需要はない,したがって、合併の場合、「取引当事者の一方がキャンセルする必要があるため、譲受人の株式を保持できない(ましてや3年間保持できない)」という矛盾した状況は発生しません。
上記の分析からわかります,関連する税規則が策定中,曖昧さ(矛盾)があります,合理的な説明とシミュレーションの再記述が必要,そうすれば、関連する税規則を正しく実装できます。
下,さらに「事例+イラスト」という手法を使って表現します、分析,上記の矛盾する税規則をより直感的に説明するため。

2. 国境を越えた分離およびオンライン カジノ 入金 不要の状況におけるルールの競合の詳細な分析

(1) 国境を越えた離別の場合

文書番号 59 に規定されているとおり,分割とは、分割されたオンライン カジノ 入金 不要から分割されたオンライン カジノ 入金 不要 (譲渡先のオンライン カジノ 入金 不要) への資産の譲渡,そして分割されたオンライン カジノ 入金 不要の株主スピンオフオンライン カジノ 入金 不要における株式または株式以外の支払いと引き換え。その中に,通達第 59 号の第 6 条(5) (特別な税金処理の条件) では、「」が必要ですスピンオフオンライン カジノ 入金 不要が所有株主スピンオフ会社のオンライン カジノ 入金 不要を元の割合で取得します。」,これは、第 7 条第 (1) 項の最初のサブ条件 (マザー ローター) および 3 番目のサブ条件 ( と一致します)譲渡人 (つまり、,分割されたオンライン カジノ 入金 不要,分割会社の株主ではありません) は譲受人を保持します (つまり、,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の資本と少なくとも 3 年間譲渡されないことの間には、本質的な論理矛盾があります,両方の要件を満たすことはできません。そして,偶数はい分割されたオンライン カジノ 入金 不要の株主スピンオフ会社の株式を元の割合で取得しないでください,分割されたオンライン カジノ 入金 不要と分社化されたオンライン カジノ 入金 不要における彼ら(彼ら)の個別の株式保有により、分社化されたオンライン カジノ 入金 不要が分社化されたオンライン カジノ 入金 不要の株式を保持することも不可能になります(3年間は言うまでもありません)。つまり,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要とスピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主それぞれの株式保有により、スピンオフオンライン カジノ 入金 不要はスピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株式を保有することができなくなります。
特に,通達第 59 号の第 7 条第 1 項の下位条件 (1) は、非居住オンライン カジノ 入金 不要 (親会社) がその所有資産を 100% 直接管理されている別の非居住オンライン カジノ 入金 不要 (子会社) に譲渡することを要求しています。住宅オンライン カジノ 入金 不要の資本),つまり,要件は「」です親会社が常駐オンライン カジノ 入金 不要の株式を子会社に譲渡”。通達第 59 号第 6 条第 5 項に掲げる条件(会社分割による更生特例処理条件の一つ)では、「分割会社の株主の全員」が「株式を取得」する必要があると定められている。元の株式保有比率に応じた分社会社の「資本」,つまり,要件は、共通の親会社が兄弟会社を同じ持株比率で保有していることです(つまり、,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要およびスピンオフオンライン カジノ 入金 不要の資本)。したがって,スピンオフオンライン カジノ 入金 不要 (居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を保有する非居住オンライン カジノ 入金 不要) とスピンオフオンライン カジノ 入金 不要 (居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を受け取る非居住オンライン カジノ 入金 不要) の関係は兄弟会社である必要があります。。つまり,通達第 59 号第 7 条第 1 項(親会社子会社および親会社が居住オンライン カジノ 入金 不要の持分を子会社に譲渡する場合)の要件を満たしたい場合,通達第 59 号第 6 条第 5 項の規定(スピンオフオンライン カジノ 入金 不要(居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を保有し譲渡する非居住オンライン カジノ 入金 不要)およびスピンオフを要求する)を満たすことは不可能である。オンライン カジノ 入金 不要(居住オンライン カジノ 入金 不要の資本を受け取る非居住オンライン カジノ 入金 不要))は兄弟会社の関係です。,第7条(1)に規定する母子関係に代えて)。
上記の分析は少し抽象的かもしれません,これについて,関連する状況におけるルールの競合の図例を提供します,より直感的な説明については。
たとえば下の写真 1-1表示済み,X は分割されたオンライン カジノ 入金 不要,そこから分離された Y 会社は X の兄弟会社です,分割後、X と Y は両方とも A (普通株主) によって 100% 保有されます (現時点では,通達第 59 号第 6 条 (5) に規定されている、株主が均等に株式を保有するための条件を遵守する,しかしこの場合は,X は Y の株式を保有することはできません (両者の間には親子関係はありません),したがって、通達第 59 号第 7 条 (1) の下位条件 (1) を満たしません),言うまでもなく、。つまり,この場合,通達第 59 号の第 6 条(5)は通達第 59 号の第 7 条(1)と矛盾する,ルールの競合があります。

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図 1-1
さらに、通達第 59 号の第 6 条第 5 項に規定されている条件を満たす必要がない場合でも、「分割企業の株主はすべて、元の資本に比例して分割企業の株式を取得するものとする」株式保有",ただし、オンライン カジノ 入金 不要、の定義(意味)によって要求されます)分割),それでは,また、「譲渡人の非居住者企業は、3 年以内に譲受人の非居住者企業の持分を譲渡しないことを約束する」という要件にも矛盾します。つまり,ケーキを食べながら食べることはできません。具体的な状況は次のとおりです下の写真 1-2: の例に示すように


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図 1-2
オンライン カジノ 入金 不要,説明用,たとえ誰かがこう言っても,「文書番号 59 の第 7 条には、第 5 条の条件が満たされなければならないと記載されています。,必須ではありませんが、第 6 条 (5) の条件を満たさなければなりません」,この声明に基づく実際の状況は、第 7 条 (1) に規定されている条件 (特に 3 番目の下位条件) を別居の定義 (意味) の固有の要件と矛盾させることにもなります。
上の 2 つの図は、分割されたオンライン カジノ 入金 不要の存続状況を反映しています (生存と別れ)。
分割完了後、分割されたオンライン カジノ 入金 不要が存在しなくなった場合(解散と分離),スピンオフ会社のオンライン カジノ 入金 不要を 3 年間保持する可能性はさらに低い。具体的には:
たとえば下の写真 1~3表示済み,X は分割されたオンライン カジノ 入金 不要,そこから分離されたオンライン カジノ 入金 不要 Y とオンライン カジノ 入金 不要 Z は分割完了後も存続します,しかし、X はもう存在しません。Y と Z は、分離完了後 (現時点では) A (普通株主) が 100% 保有しています。,通達第 59 号第 6 条 (5) に規定されている、株主が均等に株式を保有するための条件を遵守する,しかしこの場合は,X のためログアウトしました,Y社とZ社の株式を保有することは不可能です(親子関係ではないため),したがって、通達第 59 号第 7 条第 1 項に規定する副条件 (1) を満たしません),X は Z の株式を 3 年間保有する (コミットメント) (会社は常駐オンライン カジノ 入金 不要 S1 の株式を受け取り、保有する) ことは言うまでもありません (したがって、,通達第 59 号第 7 条第 1 項に規定する下位条件 (3) にも適合しません)。つまり,この場合,前の例と同様,通達第 59 号の第 6 条(5) と通達第 59 号の第 7 条(1)も矛盾します,ルールの競合があります。

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図 1-3
さらに、図 1-2 の状況と同様,分割完了後、分割企業が消滅する場合,第 6 条第 5 項に規定する「分割企業の株主の全員が元の株式の保有割合に応じて分割企業の株式を取得する」という条件が不要な場合でも,ただし、オンライン カジノ 入金 不要、の定義(意味)によって要求されます)分割),それでは,また、「譲渡人の非居住者企業は、3 年以内に譲受人の非居住者企業の持分を譲渡しないことを約束する」という要件にも矛盾します。そして,この場合,これも図 1-3 と同様,分割により、企業は存在しなくなります,スピンオフ会社の株式を保有する可能性はさらに低い,3年間保有するのは言うまでもありません。具体的な状況は次のとおりです下の写真 1 ~ 4: の例に示すように

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図 1-4
前の説明と同様,オンライン カジノ 入金 不要,説明用,たとえ誰かがこう言っても,「通達第 59 号の第 7 条には、通達第 59 号の第 5 条の条件が満たされなければならないと記載されています。,必須ではありませんが、文書番号 59 の第 6 条(5)の条件を満たさなければなりません」,この声明に基づく実際の状況は、第 7 条 (1) に規定されている条件 (特に 3 番目の下位条件) を別居の定義 (意味) の固有の要件と矛盾させることにもなります。
一方,たとえ、通達第 59 号の第 7 条 (1) の規定に準拠できる、ある種の「国境を越えた分離」があったとしても(つまり、,親会社が子会社の株式を保有し、親会社が居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を子会社に譲渡します),通達第 59 号の第 6 条(5)の規定にも準拠していない,「特別分離」という通常の業務上の取り決めを実現することは依然として不可能。
特に,「マザーローター」タイプの国境を越えた分離が発生する可能性があると仮定します,つまり,非居住オンライン カジノ 入金 不要が所在する国 (地域) の法律がそのような分離方法を許可していると仮定します,従って、通達第 59 条第 7 条第 1 項の下位条件 (1) を満たします,それでは,たとえば下の写真 2-1に示す例,A は分割されたオンライン カジノ 入金 不要の株主です,X は分割されたオンライン カジノ 入金 不要です (として居住オンライン カジノ 入金 不要 S1 株式の譲渡人)、S2 は別個のオンライン カジノ 入金 不要です( として機能します)S1 エクイティの譲受人,X が 100% の株式を保有する非居住オンライン カジノ 入金 不要です)。見える,中間の移行段階を経て国境を越えた分離が最終的な場合 (短い間隔の後) 完了し、満足「分割オンライン カジノ 入金 不要の株主全員が元の株式保有比率に応じて分割オンライン カジノ 入金 不要の株式を取得する」という条件(この時点では、通達第6条第5項の規定に従う) .59,現時点では、A は S2 の株式の 100% を保有しています),それはにつながります同時に満足することはできません「譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要は、3 年以内に譲渡先の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の持分を譲渡しないことを管轄税務当局に書面で約束しなければならない」という条件 (これは第 7 条の最初の条項(通達第59号の1)(3)サブ条件)。その理由は,短期間後に A が S2 の株式の 100% を保有した場合,X は S2 の株式も保有しません,3 年間保有するのは言うまでもありません。つまり,この場合,通達第 59 号の第 6 条(5)は通達第 59 号の第 7 条(1)と矛盾する,ルールの競合もあります。

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図 2-1
注意すべき点は、上の図 2-1(「X は S1 から S2 への資本を分離する」取り決め),これは X の「再投資」行動です,この取り決め自体は、通達第 59 条第 1 条に定義されている X の「別居」ではありません。その理由は,S2 は X の投資先オンライン カジノ 入金 不要です,それは依然として X が保有する資産の一部です,X が S1 の「株式投資」を S2 の「株式投資」に変換しただけです,つまり,X の財産は分割されていません,それはある意味単なる「再分類」です。文書番号59第1条の規定による,別居の場合,"スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主は、スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株式または株式以外の支払いと交換します",これはオンライン カジノ 入金 不要の分離です。上記のステップ 1 で,「再投資」は完全に X 内で発生します,Aとは関係ありません,A は S2 から株式または非株式の支払いを取得していません,そして,A には関連する支払いを得る法的根拠もありません。
ここで要約します,文書番号 59 に基づく,別居の場合,分割されたオンライン カジノ 入金 不要の株式または株式以外の支払いを取得するのは「分割されたオンライン カジノ 入金 不要の株主」です,関連する「支払い」の受取人は「スピンオフオンライン カジノ 入金 不要」ではなく「スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主」です。比較して,「再投資」の場合,「支払い」を受け取るのは親会社です,親会社の株主ではありません。
したがって、X の株主 A が S2 のオンライン カジノ 入金 不要を保有している場合にのみ (上の図 2-1131421_131430,X が「分離」されたため、ステップ 1 と 2 を (仕方なく) 統合できるかもしれません。
しかし気をつけてください,通達第 59 号第 1 条の「分離」の定義において,「スピンオフオンライン カジノ 入金 不要」が資産を「スピンオフオンライン カジノ 入金 不要」に譲渡する取り決め、および「スピンオフオンライン カジノ 入金 不要の株主が株式または株式と交換する」取り決めについては明示的には言及されていないが、分社化オンライン カジノ 入金 不要の資本以外の支払いも同時に行われるべき,ただし,常識によれば,これら 2 つの配置は少なくとも前後で接続される必要があります、すぐに起こる。証拠は次のとおりです,文書番号59の第10条;「オンライン カジノ 入金 不要は再編前後の連続 12 か月以内に段階的に資産を管理しなければならない、貿易資本,上記の取引は、形式よりも実質の原則に従って、オンライン カジノ 入金 不要再編取引として扱われるべきです。」。ここでは「12 か月」,「形よりも実体」の判断基準を有効にする技術的しきい値です。したがって,12 か月の基準を超えた後,たとえば,いわゆる「ステップ 2」は 3 年後に完了します,それと「ステップ 1」を組み合わせて「同じ」再編 (分割) 取引とみなすことができると説得力を持って議論するのは困難。
したがって,関連するトランザクションが理論的には複数のステップに分割されているとみなせる場合 (例:,上の図 2-1「再投資」のステップ 1 X、ステップ 2 X は、「再投資」によって形成された資産 S2 を株主 A) に譲渡します,しかし,全体的な取り決めが完了するまでに 3 年かかる場合,それでは,中国の税制の観点から,オンライン カジノ 入金 不要スピンオフ取引「」とみなされません。つまり,これはせいぜい概念的な「分離」です,中国の税規則の意味における分離ではない。
ここで言及する必要があることがある,上記のステップ 1 の「再投資」,一部の管轄区域では、これを「物事の分割」と呼びます,つまり,あるオンライン カジノ 入金 不要が資本貢献の形でその資産を別のオンライン カジノ 入金 不要に注入する。文書番号 59 の意味で,この取り決めは「株式取得」として扱うことができます(つまり、,X が S2 の株式を取得,支払われる対価は、X が保有する資産です,つまり、S1 の資本),これは「資産取得」とみなすこともできます(つまり、,S2 が X が保有する資産を取得,つまり、S1 の資本,支払われる対価は、S2 自体が発行した追加株式です),しかし、文書番号 59 の規則の意味で「分離」することはできません。その理由は,文書番号 59 の第 1 条に規定されている「分離」には、X の株主 A の参加 (株式または株式以外の支払いの取得) が必要です,ただし、上記の「再投資」・「財産の分割」にはAの関与はありません。
上記の状況に基づくものです,その他の同様の状況に基づく,前の記事で提案しました,"海外オンライン カジノ 入金 不要の合併に関する海外管轄の会社法、別居に関する権利、義務、責任、救済、意思決定プロセス、分類等に関する規定,中国の税務上の扱いという観点から、「取引の観点」からの当社の判断には影響しません。」,"したがって,「合併公約数」法による関連取り決めの「資産譲渡」の抽出、「対価の支払い」の中核要素に対して税務処理が行われる場合,中国の税制が要求する特別な税金処理条件を満たせる場合,税金の特別措置に従って運営できます,条件を満たしていない場合,一般的な税金の取り扱いに従ってください。”。
さらに、上記の状況はまた、次のことを示しています,海外企業のスピンオフまたは合併に伴うオンライン カジノ 入金 不要譲渡,技術レベルでは、「純粋な株式譲渡行為に基づいて」税務上の特別措置が適用されるかどうかを判断することは不可能。つまり,特別な税金処理が適用されるかどうかを決定する,資料第59号に規定する「株式の取得」および「資産の取得」の税務上の特例条件に該当するか確認する必要があります,通達第 59 号に規定されている「分割」および「合併」の税務上の特別措置条件を満たしているかどうかを確認する必要があります,「単純な株式譲渡」には特別な税務処理メカニズムはありません。これに基づいて,文書番号 59 の分離による、合併には「株式取得」や「資産取得」とは異なる一連の特別な規制(ルール)がある,分離が適用される、合併に関する特別条項。
実を言うと,別の角度から見てみましょう: 最初に A と S2 の間に X の層があるため,A にできるだけ早く S2 のオンライン カジノ 入金 不要を直接保有してもらいたい場合 (分離をできるだけ早く完了できるようにするため),これは通達第 59 号第 6 条第 5 項に規定されている意味の 1 つでもあります),X はできるだけ早く S2 の持分を A に譲渡しなければなりません (これはこの種の「分離」の移行段階の 1 つです)。ただし、かかる譲渡が 3 年以内に行われない場合 (これは第 7 条 (1) の下位条件 (3) です),これにより、当初期待されていた「個別の」ビジネス目的を達成できなくなります(これも「個別」の定義を満たしません)。
別の角度から見てみましょう,上記のルールによってブロックされた場合,A は 3 年間以内に S2 のオンライン カジノ 入金 不要を直接保有することはできません,A は 3 年後にのみ S2 のオンライン カジノ 入金 不要を直接保有できます,それでは,久しぶりです,事業計画の通常の実行に重大な支障をきたすだけでなく,そして,X が (3 年後) S2 のオンライン カジノ 入金 不要を A に譲渡したとき,それまでに新たな問題が発生するでしょう。この場合,それは物事を単純かつ複雑にします,不合理な,必要ありません。
上記「再投資」における「オンライン カジノ 入金 不要取得」と「資産取得」の相反するルールについて,この記事の目的とは直接関係ないので,分析は開始しません。税制におけるルール競争の問題,別途分析する価値があります。
さらに、図 1-2 を使用すると、図 1-4 の同様の状況,第 6 条第 5 項に規定する「分割企業の株主の全員が元の株式の保有割合に応じて分割企業の株式を取得する」という条件が不要な場合でも,しかし、「スピンオフ企業の株主は(最終的には)スピンオフ企業の株式を保有する必要がある(元の株式保有比率に従って保有しているかどうかは問わない)」限り(これは、分割の定義(意味)),それでは,また、「譲渡人の非居住者企業は、オンライン カジノ 入金 不要。
具体的な状況は次のとおりです下の写真 2-2: の例に示すように

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図 2-2
そして,そのような状況では,図 2-1 の例と同様,X が 3 年後に S2 の株式を A と B に譲渡できる場合,それでは,文書第59号第10条の規定による,3 年ごとに区切られた複数のステップを統合し、税務規則の意味の範囲内で「1 つの」オンライン カジノ 入金 不要分離取引とみなすのは困難。
上記の凡例と分析に基づく,いわゆる「マザーローター」国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要(つまり、,図 2-1 および図 2-2 の状況),通達第 59 号に規定されている特別税務処理の条件をすべて同時に満たすことはできません,商業目的を達成できません。上記の兄弟別居は言うまでもありません(つまり、,図 1-1、図 1-2、図 1-3、図 1-4) の状況は、通達 59 に規定されている租税特別措置の適用条件をすべて同時に満たすことはできません。
上記の分析に基づく,関連規則の矛盾により、通達 59 の「第 7 条」が通達 72 で規定されることになります項目 (1) で指定された状況含む海外企業の分割による、オンライン カジノ 入金 不要状況”式内の「分離」という単語は、実際にはマッピングする予定のオブジェクトを失います,つまり,特定の「海外オンライン カジノ 入金 不要」には対応できません別離「取り決めにより、「ルールの欠如」が生じた。
「オンライン カジノ 入金 不要の合併・再編のための市場環境のさらなる最適化に関する国務院の意見」(国発 [2014] 第 14 号)の第 4 条(財政および税制政策の実施および改善)の項目 (7):改訂および改善合併および組織再編に伴うオンライン カジノ 入金 不要所得税の特別税務処理に関するポリシー,……展開租税特別措置政策の適用範囲”。そして上で述べたように,通達第 59 号で定められた関連条件により、通達第 72 号の補足規定を追加した後は内部論理矛盾が発生します,したがって,関連するルールを理解し、機械的に実装できる場合,その影響は適用範囲を単に「狭める」以上のものかもしれない,適用の可能性を「排除」する可能性が高くなります,すべての国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要スピンオフは特別な税務上の扱いを受けられないとみなされるという逆の期待につながる可能性があります。この場合,それは国家政策の指導的イデオロギーに反することになる。
私たちは気づきました,いくつかの地域の税務当局は、前述の規則の矛盾を認識している可能性があります,こうして収集と管理が行われる,回避策が採用されました,関連する国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割の取り決めに特別な税措置の適用を許可する。

(2) 国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の場合

通達第 59 号の第 1 条に規定されているとおり、オンライン カジノ 入金 不要は合併したオンライン カジノ 入金 不要すべての資産と負債を別のオンライン カジノ 入金 不要に譲渡する (統合されたオンライン カジノ 入金 不要)、および作成者合併したオンライン カジノ 入金 不要の株主合併したオンライン カジノ 入金 不要の株式または非株式の支払いと引き換え。オンライン カジノ 入金 不要結合の規則と慣行に従う,合併完了後、合併後のオンライン カジノ 入金 不要はもう存在しません,したがって,通達第 59 号第 7 条第 1 項に規定されている条件をすべて満たすことは不可能,特に第 7 条 (1) の 3 番目の下位条件 (つまり、,転送者 (合併したオンライン カジノ 入金 不要、合併したオンライン カジノ 入金 不要の株主ではない) は 3 年以内にその所有権を譲受人に譲渡してはならない (すなわち、,合併後のオンライン カジノ 入金 不要の資本)。つまり,文書番号 59 の関連規則と条件の間,通達 59 の規則 (通達 72 の規則導入後) と合併の意味の間でも,内部論理矛盾があります,両方の要件を満たすことはできません。
特に,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要のさまざまな状況に基づいて分析を実施します,つまり,順番に分析吸収オンライン カジノ 入金 不要ケースの垂直オンライン カジノ 入金 不要 (さらに 2 つのサブケースに分かれます: 逆オンライン カジノ 入金 不要 (子が母親を吸収) と順方向オンライン カジノ 入金 不要 (母親が子を吸収)) および水平オンライン カジノ 入金 不要,そして分析新規結合の関連状況。
ここで吸収オンライン カジノ 入金 不要この状況下では,新しい会社は設立されません,合併完了後、合併当事者 (合併オンライン カジノ 入金 不要) は存在しなくなります,ただし、元の合併当事者 (合併オンライン カジノ 入金 不要) は引き続き存在します;そして今新規結合この状況下では,新会社が設立されます (合併会社,合併完了後も存続),合併当事者(つまり、,合併したオンライン カジノ 入金 不要) は合併完了後は存在しません。

» 垂直吸収オンライン カジノ 入金 不要と逆吸収オンライン カジノ 入金 不要(子が母を吸収オンライン カジノ 入金 不要)

at吸収オンライン カジノ 入金 不要の状況垂直吸収とオンライン カジノ 入金 不要ケース,「子供が母親を吸収して融合する」という取り決めの場合(つまり、,子会社 (非居住者オンライン カジノ 入金 不要) が親会社 ​​(非居住者オンライン カジノ 入金 不要) を吸収合併し、それに応じて親会社は居住者オンライン カジノ 入金 不要の持分を子会社に譲渡します) (この状況は一般に「逆オンライン カジノ 入金 不要」とも呼ばれます),通達第 59 号第 1 条による「合併」の定義,合併当事者は親会社 (非居住オンライン カジノ 入金 不要) です、合併当事者が子会社(非居住オンライン カジノ 入金 不要)の場合,合併当事者の株主 (親会社の株主) が合併当事者 (子会社) と交換します。,非居住オンライン カジノ 入金 不要に対する株式の支払い (または非株式の支払い)。
文書第59号第2条の規定による,「資本の支払い」には、合併オンライン カジノ 入金 不要が合併当事者の株主に支払うための支払方法として自社の株式または支配するオンライン カジノ 入金 不要の株式を使用する状況が含まれます。通達第 59 号第 6 条第 4 項の規定による,共通の管理下にある合併,対価を支払う必要はありません。
逆合併による,合併完了後,親会社は消滅,この合併により、親会社(非居住オンライン カジノ 入金 不要)が保有する居住オンライン カジノ 入金 不要の株式は子会社(非居住オンライン カジノ 入金 不要)が保有することになります,したがって,たとえば下の写真 3表示済み,「S2 がマザーを吸収して合併する」とはいえ (S2 はマザーを吸収して合併する),ただし、吸収合併により合併が完了した後,親会社 (X),居住オンライン カジノ 入金 不要 S1 株式の譲渡者として) は存在しなくなります,子会社を保持し続けることは不可能です (S2,居住オンライン カジノ 入金 不要の S1 株式) 株式の譲受人として (ましてや 3 年間保有),したがって,意志満足できません第 7 条 (1) の (3 番目) サブ条件 (つまり、,譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要が譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を保有するそして約束3年間は譲渡不可)。つまり,この場合,通達第 59 号の第 7 条第 1 項の規定は、オンライン カジノ 入金 不要の意味 (定義) および慣行と矛盾します,ルールの競合があります。

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写真 3
こう思う人もいる,国境を越えたスピンオフや国境を越えた合併のさまざまな状況において,(一部のみ)上記の「吸収子会社」は税務上の特別措置の条件をすべて満たすことができます。何人かはこう言いました,通達第 59 号第 7 条第 1 号の「譲渡者非居住オンライン カジノ 入金 不要」とは「合併オンライン カジノ 入金 不要の株主」を指します,したがって、「合併オンライン カジノ 入金 不要の株主」は「3 年以内に譲渡先の非居住オンライン カジノ 入金 不要の持分を譲渡することはできない」。
私たちはこの見解に同意しません。
私たちは考えます,現実的に話してください,通達第 59 号第 7 条第 1 項の下位条件 (3) に規定する「譲渡者非居住オンライン カジノ 入金 不要」とは言及できない、「合併後のオンライン カジノ 入金 不要の株主」を指すものであってはなりません。
具体的な分析は次のとおりです:
最初,「合併後のオンライン カジノ 入金 不要の株主」(上図のA)は、合併前は居住オンライン カジノ 入金 不要(上図のS1)の株式を保有していませんでした,居住オンライン カジノ 入金 不要 (上図の S1) の資本は、実質および形式において合併オンライン カジノ 入金 不要 (上図の X) によって保持されます,したがって,「合併オンライン カジノ 入金 不要の株主」(上図のA)は、居住オンライン カジノ 入金 不要(上図のS1)の株式の「譲渡人」になることはできません。
2 番目,文書番号59の第1条には、「オンライン カジノ 入金 不要」の定義に「」が明記されています。合併オンライン カジノ 入金 不要の株式の支払いと引き換えに合併オンライン カジノ 入金 不要の株主”,合併オンライン カジノ 入金 不要(上図X)が吸収合併されて消滅したことにより、合併オンライン カジノ 入金 不要(上図A)の株主が当該合併オンライン カジノ 入金 不要(上図A)の保有株式を失った状態を指します。 X) 上図の資本,したがって引き換えに合併したオンライン カジノ 入金 不要 (合併完了後に存続するオンライン カジノ 入金 不要),上の図の S2) 対価としての株式 (支払い手段として)。「株式の支払い」はこちら,前述の通り,合併したオンライン カジノ 入金 不要の資本になる可能性があります (S2),合併会社が支配する他の会社の株式(合併前)である場合もあります,上の凡例からわかるように,いずれにも S1 (居住オンライン カジノ 入金 不要) の資本は含まれていません。したがって,合併後のオンライン カジノ 入金 不要の株主 (A) は、その持ち株に基づいています合併したオンライン カジノ 入金 不要 (X)の資本が得られます合併オンライン カジノ 入金 不要 (S2) または合併オンライン カジノ 入金 不要が支配する他のオンライン カジノ 入金 不要 (合併前) の株式と引き換えの資本,最初から最後まで,A は S1 の株式を直接保有していません,S1 の株式による譲渡と支払いは言うまでもありません。つまり,合併オンライン カジノ 入金 不要 (X) 自体は、居住オンライン カジノ 入金 不要 (S1) の株式を保有する (したがって「移転」する) 非居住オンライン カジノ 入金 不要であるため,したがって,合併オンライン カジノ 入金 不要 (非居住オンライン カジノ 入金 不要) (A) の株主にはレベルを超えて損失 (移転) はありません。」居住オンライン カジノ 入金 不要”資本の状況(S1),つまり,合併オンライン カジノ 入金 不要の株主 (A) は、いかなる場合でも「」であることはできません居住オンライン カジノ 入金 不要”(S1) オンライン カジノ 入金 不要譲渡者。
一歩下がってください,「合併オンライン カジノ 入金 不要の株主」が合併前に居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を保有している場合,それでは,これらの株式保有の所有権は、合併後のオンライン カジノ 入金 不要の吸収および合併によって変更されることはありません(つまり、,合併オンライン カジノ 入金 不要の株主は、以前に保有していた居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を引き続き保有します)。
特定の状況、たとえば下の写真 4表示(どこに),例としてのみ,A が S1 のオンライン カジノ 入金 不要の 10% を保有していると仮定します,X は S1 のオンライン カジノ 入金 不要の 90% を保有しています)。
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写真 4
こう思う人もいる,通達第 59 号第 7 条第 1 項に規定される 3 つの下位条件のうち,3 番目の条件は「柔軟」にすることができます。私たちはこの見解に同意しません。前の記事で分析したとおり,一歩下がってください,たとえ 3 つの副条件のうちの 1 つが確かに「より不可欠」であるとしても,これは、このタスクに値する 2 番目のサブ条件 (「将来、オンライン カジノ 入金 不要譲渡による所得の源泉徴収税負担に変更はない」) にもなるはずです。

»縦的吸収オンライン カジノ 入金 不要の先方オンライン カジノ 入金 不要(マザーオンライン カジノ 入金 不要)

マージ方向を逆にします。例:下の写真 5表示済み,「マザー吸収マージ」の場合 (つまり、,親会社 (非居住オンライン カジノ 入金 不要) が子会社 (非居住オンライン カジノ 入金 不要) を吸収合併,この状況は一般に「先物オンライン カジノ 入金 不要」とも呼ばれます) そして子会社は居住オンライン カジノ 入金 不要の株式を親会社に譲渡します,理解して機械的に実行した場合,それだけではない満足できません資料第59号第7条第1号の準条件(1)(「親会社の吸収分割」の場合における親会社から子会社への居住オンライン カジノ 入金 不要株式の譲渡),そして,合併完了後,子会社(譲渡人)がもう存在しないため,どちらも満足できない(3番目)の副条件(すなわち、文書番号59の第7条の項目(1)にある),X は存在しない S2 を保持できません,3年間保有かどうかは関係ありません)。
つまり,この場合,通達第 59 号の第 7 条第 1 項の規定も、オンライン カジノ 入金 不要の意味 (定義) および慣例と矛盾します,ルールの競合があります。

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写真 5
また,もう一度分析しましょう,「逆オンライン カジノ 入金 不要」(親会社の子会社オンライン カジノ 入金 不要)のみが許可される場合、特別な再編措置が適用されます,ただし、「先物オンライン カジノ 入金 不要」(母親を吸収する子供)はこの扱いを申請することはできません,それは商慣習における一般的な状況に反していませんか?ビジネス実務中,親会社設立後,子会社が設立されます(後のオンライン カジノ 入金 不要および買収によって取得された子会社を除く),親会社はより長く事業を続けている,ビジネス契約などのビジネス リソースをさらに蓄積,子会社は短く、規模を縮小する必要がある。この場合,オンライン カジノ 入金 不要の結果により、オンライン カジノ 入金 不要当事者はキャンセルされます,それでは,子会社の消滅(前向きオンライン カジノ 入金 不要)と親会社の消滅(逆オンライン カジノ 入金 不要)のどちらが事業に与える悪影響が小さいか?ビジネスではこれは明らかです。したがって,ビジネス ルールに違反する場合,「逆オンライン カジノ 入金 不要」(親と子のオンライン カジノ 入金 不要)のみが特別なリストラ処理の対象となると考えられている,税金の中立性の原則とビジネスロジックに大きく違反しています。
あなたが言うなら,「逆オンライン カジノ 入金 不要」(親の子のオンライン カジノ 入金 不要)のみがリストラ特例の適用を認められるとする見解,これは、新しく設立された特別目的事業体 (SPV) を使用して老舗の対象会社を買収し、その後対象会社が SPV を吸収することに特化したビジネス アレンジメントです,それでは,聞きたい,この取り決めは、前の段落で述べたより純粋な内部再編取り決めと比較されます,どちらの状況がより「自然」である?それは「計画」の性質を持っていません?これです,さらに推測します,税務当局が、「子が親を吸収オンライン カジノ 入金 不要する」という状況が存在し、かつそれのみが存在すると信じている場合、特別な税務処理のすべての条件を満たすことができます,それは「計画」を奨励し、「自然」に反対するものではないでしょうか?

»水平オンライン カジノ 入金 不要(既存の会社が別の既存の会社に吸収される)

at吸収オンライン カジノ 入金 不要の状況水平吸収オンライン カジノ 入金 不要(1)の場合下の写真 6表示済み,居住オンライン カジノ 入金 不要 S (非居住オンライン カジノ 入金 不要 B) の株主が次の場合統合されたオンライン カジノ 入金 不要,それでは,合併オンライン カジノ 入金 不要 B は、合併オンライン カジノ 入金 不要 C の資産と負債を引き継ぐ当事者です,B が保有する居住オンライン カジノ 入金 不要 S の資本は通常変化しません,合併するオンライン カジノ 入金 不要 B は、合併するオンライン カジノ 入金 不要 B の株主 (A) に自社の株式を追加発行します (つまり、,相手方は資本金を増額するか、現金対価を支払います。この場合,中国の所得税の影響はありません,リストラ特別待遇が適用されるかどうかは判断できない。

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写真 6
(2) 合併オンライン カジノ 入金 不要Bが合併オンライン カジノ 入金 不要Cの資産を引き継ぐ場合でも,居住オンライン カジノ 入金 不要 S の株式は、対価の一部として合併オンライン カジノ 入金 不要の株主 A に支払われる必要があります,それでは,この場合,B が保有する居住オンライン カジノ 入金 不要 S の資本の変動の移転経路は「息子から親へ」,そして,取引完了後,譲渡人 (合併オンライン カジノ 入金 不要 B) は譲受人 (A を保持しません),つまり,合併オンライン カジノ 入金 不要 C の株主) (例:下の写真 7)。この場合、次のようになります。満足できません文書番号第 7 条第 (1) 号のサブ条件 (1) (親会社から子会社への居住オンライン カジノ 入金 不要株式の移転) およびサブ条件 (3) (B が A を 3 年以上保有することを要求) .59,そしてこれは不可能です)。

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写真 7
(3) 別の状況は次のようなものです。下の図 8-1に示すように、居住オンライン カジノ 入金 不要 S (非居住オンライン カジノ 入金 不要 C) の株主は です。合併したオンライン カジノ 入金 不要,合併完了後,C が保有する居住オンライン カジノ 入金 不要 S の株式は合併オンライン カジノ 入金 不要 B に譲渡されます,この場合,合併オンライン カジノ 入金 不要Cと合併オンライン カジノ 入金 不要Bは100%親子関係ではないため(ただし兄弟会社関係),合併後のオンライン カジノ 入金 不要 C (譲渡人) は合併完了後に消滅します,したがって,キエ満足できません文書番号第 7 条第 (1) 号の下位条件 (1) (親会社から子会社への居住オンライン カジノ 入金 不要株式の移転) および下位条件 (3) (C が B を 3 年以上保有することを要求) .59,そしてこれは不可能です)。つまり,この場合,通達第 59 号の第 7 条第 1 項の規定も、オンライン カジノ 入金 不要の意味 (定義) および慣例と矛盾します,ルールの競合があります。

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図 8-1
同じ管理下にない状況、たとえば下の図 8-2示されているように、居住オンライン カジノ 入金 不要 S (非居住オンライン カジノ 入金 不要 D) の株主は合併したオンライン カジノ 入金 不要,合併完了後,D が保有する居住オンライン カジノ 入金 不要 S の株式は合併オンライン カジノ 入金 不要 B に譲渡されます,この場合,合併オンライン カジノ 入金 不要 D と合併オンライン カジノ 入金 不要 B の関係によるさらに不可能100%親子関係です,合併後のオンライン カジノ 入金 不要 D (譲渡人) は合併完了後に消滅します,したがって,また満足できません文書番号59第7条第1号のサブ条件(1)およびサブ条件(3)。

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図 8-2

»新設合併(既存オンライン カジノ 入金 不要が新設オンライン カジノ 入金 不要に吸収される)

at新規結合の場合、例:下の写真 9表示済み,合流パーティー (B、C) はオンライン カジノ 入金 不要完了後は存在しなくなります,合流パーティー (B、C) C)と新設会社Dとの間には親子関係はありません(通達第59号第7条(1)項(1)に規定),その後の相互株式保有関係も不可能,その後 3 年間の「転勤者 (B)」は言うまでもありません、C) 譲受人 D の持分を譲渡しないこと(通達第 59 号第 7 条(1)のサブ条件 (3) により要求される),つまり,両方の要件を満たすことはできません第 7 条 (1) のサブ条件 (1) およびサブ条件 (3)。つまり,この場合,通達第 59 号の第 7 条第 1 項の規定も、オンライン カジノ 入金 不要の意味 (定義) および慣例と矛盾します,ルールの競合があります。

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写真 9

»その他

たとえば下の写真 10表示済み,通達第 59 号の第 7 条 (1) の要件を満たす必要がある場合 (つまり、,母親は子供とマザーローターを保持します (X は S2 を保持します),,それでは,ただ同時に満足することはできません「マージ」の定義,つまり,「X は S2 を少なくとも 3 年間保持します」とすると、X は 3 年以内にキャンセルできなくなります,その結果、マージを完了できません,当初検討されていたXとS2の即時オンライン カジノ 入金 不要から期待できる商業的意義が大幅に遅れることになる。つまり,たとえ、通達第 59 号第 7 条 (1) の要件を満たすことができる何らかの「国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併」があったとしても,また、「合併」の意味(定義)と慣行を同時に満たすことはできません,まだルールの競合があります,税務中立の原則に準拠していません。

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写真 10
そして,X と S2 が 3 年以内に合併しない場合,このステップは実際には、S1 の資本を使用して S2 の資本を増やす X です (これも一種の再投資)。「分離」セクションで分析したものと同様,文書第59号第10条の規定による,関連するトランザクションが複数のステップに分かれている場合,3 年以内に最終決定される予定,税規則の観点から,「1つの」オンライン カジノ 入金 不要結合取引として統合するのは困難。
別の角度から見てみる,3年後,S2 が X を吸収して合併するとき,Xログアウト,S2 の資本が A に譲渡される,この時点で、X が S1 (居住オンライン カジノ 入金 不要) の株式を間接的に譲渡した結果が発生します。誰かが言いました,現時点では、「非居住オンライン カジノ 入金 不要による間接譲渡に係る法人所得税に関するいくつかの問題に関する国家税務総局の公告」(2015年国家税務総局公告第7号)を適用することができる。,“お知らせ第 7 号") の「セーフハーバー条項」,税金は不要,「人里離れた曲がりくねった道」の効果を達成できる。
しかし私たちはこう思います,たとえ告示 7 の「セーフハーバー条項」が辛うじて適用されるとしても,では、事実を無視することはできません,つまり,2015 年に発表第 7 号が発行されました,文書番号 59 と文書番号 72 はそれぞれ 2009 年と 2013 年に発行された,納税者は、2009 年と 2013 年に後で免除する規則が存在するとは期待できません,したがって、2009 年と 2013 年が待ちきれません,提案されたオンライン カジノ 入金 不要の半分だけを完了する (X が S1 の株式を S2 に譲渡),残りの半分は保持します (S2 が X を吸収してマージします),X ログアウト) 未完了,より有利で明確なルールが導入されるまで待つ。逆方向,文書番号 59 および文書番号 72 の作成者の観点から見る,これら 2 つの文書の作成者がこれら 2 つの文書を起草することは不可能,当時まだ発令されていなかった告示第7号に関連する「予測不可能な」規則について,告示第 7 号の関連規則に協力することが期待されることは言うまでもありません。
また,告示第7号の「セーフハーバー条項」が2015年以降に文書第59号および文書第72号と連携して「3年+2段階」型の「子吸収合併」を実現できたとしても状況,つまり,これら 3 つの文書の統合された「エスコート」を通じて、直接移転に対する繰延税 (通達 59 および No. 72 の意味で) および間接移転に対する税金の繰延は (告示 7 の意味ではなく) 「浸透」しません。最終的には直接転送として扱われます),これも一種の「単純化から複雑化」の操作アイデアです。知りたい,告示第 7 号の目的は「租税回避防止」,この場合、その「セーフハーバー条項」は、時間と労力のかかる計画のために通達 59 および通達 72 と統合するために使用されました,条件が満たされれば、国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併は合理的な期間内に迅速に完了する必要があるという事実に反して、制度設計の本来の目的は、繰延税金措置を直接享受することである。
言及する必要があるのは,上記の各凡例内,主に関連当事者間の合併の例を示します。無関係な当事者間の合併の場合,それらが前述の矛盾した条件に適合する可能性はさらに低い。その理由は,通達第 59 号の第 7 条第 1 号の最初の下位条件「非居住オンライン カジノ 入金 不要はこれらに適用されます。」100% 直接保有別の非居住者オンライン カジノ 入金 不要が居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を譲渡する」は、この条件を無関係当事者間の合併に適用する可能性を特に制限します。
要約,上記の「国境を越えた分離シナリオ」セクションで説明したものと同様,文書番号 59 と文書番号 72 の文言を機械的に理解して実装する,これにより、すべての国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要は特別な税措置の対象外とみなされるという望ましくない予想が生じますは、通達第72号に規定する「通達第59号第7条」を制定します。項目 (1) で指定された状況含む海外企業の分割による、オンライン カジノ 入金 不要状況"式内の単語 "merge" により、マップされたオブジェクトが失われます,つまり,特定の「オンライン カジノ 入金 不要」協定には対応できません。さらに、これはビジネスロジックに違反し、税金の中立性の原則に違反します。
私たちは気づきました,いくつかの地域の税務当局は、前述の規則の矛盾を認識している可能性があります,こうして収集と管理が行われる,回避策が採用されました,関連する国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併協定(海外の親会社が海外の子会社を吸収する状況を含む)に特別な税務上の取扱いを適用することを許可する。
前の記事に登場しました,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分離の状況について,文書番号72の表現における「分離を含む」はマッピング対象を失うと分析しました。国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要合併に関する文書番号 72 の説明にある「合併を含む」というこのセクションの分析と組み合わせると、マッピング オブジェクトも失われる,広く知られている,文書第59号第7条第1項に規定されている「3年間譲渡禁止」規定により、事実上「海外オンライン カジノ 入金 不要の分離」が不可能となる、「マージ」を含めた結果,つまり,結果として「ルールの欠如」。

3. 税法に基づくルールベースの解釈パス,競合ルールのシミュレートされた再記述

前述したとおり,通達第59号第7条第(1)号の規定は、通達第59号の「合併」および「分割」の定義、一般的な商習慣および第6条の規定と矛盾する。それでは,この恥ずかしい状況で,前述の違和感を合理的に解決する解釈能力は,海外企業の分割を含む通達第72号の「第7条第1項に規定する事態」への対応、オンライン カジノ 入金 不要事態」,この附則を通達第59号第7条第1項の規定に解釈する場合,合理的なシミュレーションの再記述が行われる必要があります。詳細は以下を参照。
文書番号 59 と文書番号 72 の間の規則の矛盾,課税の法原則による,お勧めします,不明、理解すべき調整されていない関連ルール、再表明と執行。特に,海外企業の分割を含む通達第72号の「第7条第1項に規定する事態」への対応、オンライン カジノ 入金 不要事態」,この附則を通達第 59 号第 7 条第 1 項の規定に組み込んで模擬修正する場合,次のように表現する必要があります:
「中国と海外の間の株式および資産取得取引に関与するオンライン カジノ 入金 不要,[および下記項目(1)の分離、トランザクションのマージ,]この通知の第 5 条 [および第 6 条] に指定された条件に従うことに加えて、,次の条件も満たす必要があります,特別な税務処理規則を適用することを選択できるオンライン カジノ 入金 不要のみ: (1) 非居住者オンライン カジノ 入金 不要が居住者オンライン カジノ 入金 不要の株式を、100% 直接管理する別の非居住者オンライン カジノ 入金 不要に譲渡する,[そして海外オンライン カジノ 入金 不要の分割による]、合併取引により居住オンライン カジノ 入金 不要の資本が変動する;] これにより、将来の株式譲渡収入に対する源泉徴収税負担は変更されません【;]【そして】そして【,海外オンライン カジノ 入金 不要のスピンオフを除く、合併取引を除く,] 譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要は、3 年以内 (両端を含む) に譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要が所有する株式を譲渡しないことを所轄税務当局に書面で約束するものとします;[海外オンライン カジノ 入金 不要の分離について]、トランザクションのマージ,譲渡人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の株主は、3 年以内 (両端を含む) に分割によりオンライン カジノ 入金 不要を譲渡しないことを管轄税務当局に書面で約束するものとします、合併取引によって所有される譲受人の非居住者オンライン カジノ 入金 不要の資本;その中に,海外オンライン カジノ 入金 不要合併取引において、海外親会社が海外子会社を吸収合併する場合,海外親会社の株主は、3 年以内に海外親会社の株式を譲渡しないことを管轄税務当局に書面で約束します;]”。
上にある,「[ ]」内の内容は、回覧番号 72 の規則を回覧番号 59 の再掲 (改訂) 規則に具体的に組み込むべきであるという当社の提案です。
私たちは考えます,上記のシミュレーションの再記述が必要な根本的な理由,「株式取得」と「資産取得」、「分割」と「合併」の間には、法的性質と商習慣に大きな違いがあります,構造改革特別税制に関するルールの共通分母は小さい,つまり,通達第 59 条第 7 条第 (1) 項の 3 つのサブ条件のうち,2 番目の下位条件 (「将来、株式譲渡による収入に対する源泉徴収税負担に変更はない」) のみが規則の共通分母です。したがって,ルールの再記述なし,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の分離のために、複合,文書番号 59 の第 7 条の関連規則は「停止」されます,失われた意味。
4、文書番号 59 および文書番号 72 を機械的に理解して実装する,中国が署名した租税条約に規定されている「非差別的取扱い」条項を遵守していない

これまでのところ,中国は二重課税回避協定/取り決め/協定(総称して「」と呼ぶ)に署名しました。租税協定”),その中に,7か国/地域と締結された「租税条約」はまだ発効していない。租税条約上,通常、「非差別的取扱い条項」(または「非差別的取扱い条項」)が規定されます。中国とスペインの間で締結された「所得に対する二重課税の撤廃および脱税の防止に関する中華人民共和国とスペイン王国との間の協定」を例に挙げます,第 26 条 (非差別的取扱い) において,第 1 項は次のように規定しています。「ある締約国の国民が他の締約国で負担する税金、または同じ状況における関連要件,在留資格が同一の場合は特に(英語版では「在留に関しては特に」と表記),すべきではありません他の締約国の国民が負担する税金、または他の締約国の国民が負担する可能性のある税金、または関連する要件が異なるか、より厳しい。”
さらに、「中華人民共和国徴税管理法」第91条の規定による,中華人民共和国と外国との間で締結された課税に関する条約、この協定にはこの法律とは異なる規定がある,条約に従って、契約条項を処理中。そして,オンライン カジノ 入金 不要所得税法第58条の規定による,中華人民共和国政府と外国政府との間で締結された課税協定には、この法律とは異なる規定がある,契約の規定による。
上記の規定による,通達 59 号と通達 72 号の規則が、「子が親会社を吸収合併する」という状況のみが特別な税務処理のすべての条件を満たすことができることを意味すると理解される場合 (実際には,前述したとおり,「子が母親を吸収・結合する」という状況はすべての条件を満たすことができません),それでは,中国国内の純粋なリストラのため,その合併、分割の場合に満たさなければならない「特別な税務処理のすべての条件」,国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割の比較、合併に伴う特別な再編要件を満たすことがはるかに容易になります,より幅広い状況に適用可能,だから,この場合,中国では海外オンライン カジノ 入金 不要が国内オンライン カジノ 入金 不要よりも分裂することが起こるだろう、合併に対する特別な再編措置を享受するには「より多くの(より重い)要件(条件)を満たす必要がある」というより厳しい状況。国家税務総局は、中国と他の国/地域との間の租税条約交渉における主導的な役割を果たしています,文書番号59および文書番号72の関連規則を策定する場合,海外オンライン カジノ 入金 不要のリストラ特別措置の適用に「より多くの(より重い)要件(条件)」を課すという差別的な意図があってはなりません。
5.結論

要約,国境を越えたスピンオフおよび国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要取引の場合,課税の法原則による,法律の目的に基づく(文書の発行),不明、理解のための統一されていないルール、再表明と執行,合理的なアプローチでしょう。その中に,税法に複数の解釈がある場合,納税者に有利な解釈を適用することを優先する必要があります,納税者の正当な権利と利益を保護するため。文書番号 59 と文書番号 72 を機械的に理解して実装した場合,これにより、すべての国境を越えたスピンオフや国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要が特別な税務上の措置を適用できなくなるという恥ずかしい状況が発生します。これら 2 つの主要な再編手法が非課税の扱いを受ける可能性を阻止,これがこれら 2 つの文書を公開する目的であってはなりません。そうでない場合,国家税務総局は文書を直接発行できます,国境を越えた分割およびオンライン カジノ 入金 不要には特別な税務上の取扱いは適用されません,文書番号 72 に「通知」(つまり と言う必要はありません),文書第59号第7条第(1)号に規定する事情含む海外企業の分割による、オンライン カジノ 入金 不要事態」。「海外企業の分割」が含まれるため、併合」状況,これらの再編協定には特別な税務上の措置を適用する機会が与えられることを意図していることを示しています。
国境を越えた再構築税制の関連ルール間の矛盾と衝突という現状に直面,徴税と管理業務中,私たちは気づきました,一部の地方税務当局は、通常、国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要分割および合併に対する特別税務処理の適用条件に合理的な変更を加えています,「親会社の再吸収および合併」以外の国境を越えた分割または合併の場合、当社は税務上の特別措置または非課税の申告手続きを行うことにも同意します。
ただし,一部の税務当局内の異なるチーム間,特定の国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要のスピンオフや合併に特別な再編措置を適用すべきかどうかについては見解が一致していない。税務当局によっては異なる期間を使用する場合があります,特定の国境を越えたオンライン カジノ 入金 不要の分社化や合併に特別な再編措置が適用されるかどうかについては、全く異なる見解さえある。
財務省と国家税務総局が上記の疑問についてまだ「明確」または「公式の再表明」を発表していないことを考慮すると,現在の徴税と管理の慣行において,さまざまな場所での関連規則の施行には大きな不確実性がある。これにより、多国籍グループの内部再編協定に対する税務処理の見通しが不確実になります,関連する税務当局にとって、法執行リスクの増大という隠れた危険ももたらします。

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