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ギャンブル ゲームにおける任命契約の理解

時間: 2022-11-21 15:06:48  出典:オンラインカジノ アプリ【印刷】

ギャンブル ゲームは契約一般原則で任命契約を規定している,これは、任命契約がわが国の正式な法制度になったことを意味します。社会生活には予約契約が多数存在します,ただし、予約契約の理解と予約契約紛争の処理,実際には多くの論争がある,試験のアイデアに一貫性がない,話し合う必要がある。著者はギャンブル ゲームの規定と関連する司法解釈を組み合わせるつもりです,次のようにあなたの学習体験を簡単に説明してください,批判用。

1. 任命ギャンブル ゲームの進化

予約契約書,将来の一定期間内にこの契約を締結することに同意する契約を指します。我が国のギャンブル ゲームは理論上常に予約契約を認めてきましたが,しかし、契約法にはその規定がありません。予約契約に関連する最も古い規定は、「商業住宅販売契約紛争の裁判における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人ギャンブル ゲーム院の解釈」(以下、商業住宅販売に関する司法解釈といいます)でした。,本司法解釈第 5 条,「商業住宅の定期購入、注文、予約その他の契約は、「事業用住宅販売管理措置」第16条に規定する事業用住宅販売契約の主な内容となります,そして売主は合意どおり購入価格を受け入れました,この契約は商業住宅販売契約として認識されるべきです。「この条項は任命契約の概念を使用していません,任命契約にはルールはない,ただし、本文の後半からは否定的な推論も可能です,商業住宅の定期購入、注文、予約およびその他の契約は、商業用住宅の販売契約とは本質的に異なる契約です,本質は任命契約です。「売買契約紛争の裁判における適用法的問題に関する最高人ギャンブル ゲーム院の解釈」(以下、売買契約の司法解釈という)の第2条において、初めて任命契約の概念が使用されている,そして、予約契約が独立した契約タイプであることを明確にしてください,つまり、「両当事者が購読レターに署名しました」、注文フォーム、予約書、意向表明書、覚書およびその他の任命契約,将来の一定期間内に販売契約を締結することに同意する,一方の当事者が売買契約締結の義務を履行しなかった,相手方当事者が契約違反に対する責任を負うよう要求するか、契約を解除して損害賠償を請求する,人ギャンブル ゲーム院はこれを支持すべき。「ギャンブル ゲームは売買契約の司法解釈に関する規定を採用,そして、任命契約の概念をより明確かつ科学的に定義します。ギャンブル ゲーム第 495 条,「将来の一定期間内に契約を締結することに当事者が同意する契約書、注文フォーム、予約書など,任命契約を締結する。一方の当事者が任命契約に規定されている契約上の義務を履行しなかった,相手方当事者は、契約違反に対する責任を負うことを要求できる。「売買契約の司法解釈規定との微妙な違いは,ギャンブル ゲームは任命契約の実質的要素を強調している,つまり、将来一定期間内に契約を締結するという意思表示,同時に、損害は個別にリストされなくなりました,そして契約違反の責任として分類します。

2. 任命ギャンブル ゲームの承認

予約契約を概念から理解する,難しくないようです,しかし、任命契約の特定は非常に難しい問題です,特に予約契約にこの契約の基本的な内容がすでに含まれている場合,これは任命契約とみなすべきか、それとも契約とみなすべきか,実際には意見の一致はありません。著者は考える,予約契約が成立するかどうかの判断基準,契約内容が完了したかどうかは問題ではない,両当事者が将来的にこの契約を締結する意向を表明しているかどうかについてです,特定の状況を除く (後述),将来この契約を締結することに同意した場合,予約とみなされます;そうでない場合は、本契約とみなされます。理由は次のとおりです: 両当事者が将来的にこの契約を締結する予定であるため,予約契約が成立したら,もちろん、この契約の一部の条件 (またはすべての条件) を同時に事前交渉することもできます,将来この契約を締結する際には、それをこの契約の内容として使用してください。ギャンブル ゲーム第490条第1項の規定による,「当事者は契約の形で契約を締結します,両当事者による署名、契約はスタンプまたは指紋が押された時点で成立します」。現時点では,この契約は両当事者間でまだ締結されていないため,したがって、この契約の成立による法的効果は生じません。したがって,予約契約における本契約の内容に関する合意,これは、両当事者が合意された内容でこの契約に署名することに同意することのみを意味します,これらの義務違反の結果,これは、両当事者が任命により合意された条件の下で本契約を締結する目的を無効にすることになります,違反者は契約違反の責任を負います,本契約以外の契約違反に対する責任。上記の特定の状況,ギャンブル ゲーム第 490 条第 2 項に該当する状況を指します,つまり、この契約は「署名」されています、スタンプまたは指紋採取の前,一方の当事者は主な義務を果たしました,相手が承諾した場合,契約は成立しました。法律、管理規制により、契約は書面で締結されるものと規定されているか、当事者が同意する,両当事者は書面を採用していないが、一方の当事者が主な義務を履行している,相手が承諾した場合,契約は成立しました。「現時点では」,この契約はまだ署名されていませんが,しかし、一方の当事者が契約の主な義務を履行しました,相手側が承諾しました,この契約は成立したものとみなされます,任命契約の義務は履行されました,両当事者間の任命契約関係は、この契約関係に変換されました。

3. ギャンブル ゲーム違反に対する責任

任命ギャンブル ゲーム違反の決定。ギャンブル ゲーム違反の具体的な状況は次のとおりです: まず、本ギャンブル ゲームの締結を明示的に拒否するか、または行動による本ギャンブル ゲームの締結を拒否する。2 つ目は保留中の条件に関する悪意のある交渉。両当事者は、予約の際に本ギャンブル ゲームの一部について交渉することができます,達した合意を和解条件と呼びます,交渉されていない部分は保留条項と呼ばれます。保留中の条件について,両当事者は、本ギャンブル ゲームを締結する目的で誠意を持って交渉するものとします,一方の当事者が保留中の条件について悪意を持って交渉し、その結果、本ギャンブル ゲームが締結された場合,ギャンブル ゲーム違反になります。3つ目は、決められた条件で交渉を再開することです。一方の当事者が決定された条件に基づいて交渉を再開した場合,したがって、このギャンブル ゲームは締結できなくなります,ギャンブル ゲーム違反に該当する,一方の当事者が合意された条件に違反した場合,その結果、このギャンブル ゲームは決定された条件に従って締結できません,同様に。

ギャンブル ゲーム違反に対する責任の性質。売買契約の司法解釈が発布される前,実際の主流の見解は、任命契約は独立した契約ではないということです,これはこの契約の段階です,予約契約における契約違反に対する責任は、本契約における契約上の過失に対する責任である。売買契約とギャンブル ゲームの司法解釈はいずれも、任命契約は本契約とは独立した契約であるという見解を採用しています,予約契約における契約違反に対する責任は、本契約における契約上の過失に対する責任ではありません,ただし、契約違反に対する独立した責任。

任命ギャンブル ゲームにおけるギャンブル ゲーム違反に対する責任の決定。著者は考える,一方で,契約書に取消損害金(または手付金)または取消損害金の計算方法が定められている場合,その協定に従うものとします;一方,契約に清算損害賠償が規定されていない場合,損失の影響を判断するための客観的な基準が欠如しているため,裁判官は契約に基づく履行時間を許可することしかできません、当事者の主観的な過失の程度、再契約の難しさとその他の要因,公平性と合理性の原則に従って決定する,ただし注意が必要です,この契約の履行による利益の損失は、契約違反に対する責任を決定する際の裁量要素として使用することはできません。同時に,裁判官の裁量が広すぎるのを避けるため,ギャンブル ゲームの司法解釈を策定する際の最高人ギャンブル ゲーム院への勧告,清算損害賠償額の範囲基準を決定する (たとえば、契約価格の 20% 以内),この範囲内で検討するかどうかは裁判官次第です。

出典:人ギャンブル ゲーム院ニュース WeChat 公式アカウント

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